○国立大学法人弘前大学so米直播解任手続規則

平成21年3月23日

so米直播選考会議制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人弘前大学so米直播選考?監察会議規則(平成21年3月23日制定)第9条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学におけるso米直播の解任の手続に関し必要な事項を定める。

(決議及び申出)

第2条 国立大学法人弘前大学so米直播選考?監察会議(以下「so米直播選考?監察会議」という。)は、so米直播に次の事由が存する場合、その他so米直播たるに適しないと認める場合には、審査の上、その議決に基づき、文部科学大臣に対しso米直播の解任を申し出ることができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) 職務の執行が適当でないため、国立大学法人弘前大学の業務の実績が悪化した場合であって、引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。

(職務執行状況の報告)

第3条 so米直播選考?監察会議は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第10条の2の規定による報告を受けたとき、又はso米直播が前条第1号から第3号に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、so米直播に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。

(解任審査請求)

第4条 so米直播の解任審査請求は、so米直播選考?監察会議の全委員の3分の1以上の連署をもって、代表者からso米直播選考?監察会議の議長に対し、解任すべき理由を付して行うことができる。

(審査)

第5条 so米直播選考?監察会議の議長は、前条の規定により、so米直播の解任審査請求があったときは、速やかにso米直播選考?監察会議を開催し、so米直播解任の審査を行わなければならない。

(意見の聴取)

第6条 so米直播選考?監察会議は、教育研究評議会評議員及び経営協議会委員の意見を聴取することができる。

(弁明の機会)

第7条 so米直播選考?監察会議は、so米直播に弁明の機会を与えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、so米直播解任の手続に関し必要な事項は、so米直播選考?監察会議の議を経て議長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年1月27日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学so米直播解任手続規則

平成21年3月23日 so米直播選考会議制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章 管理運営組織
沿革情報
平成21年3月23日 so米直播選考会議制定
平成26年3月31日 種別なし
令和4年1月27日 種別なし