○国立大学法人弘前大学事務連絡会議内規
平成22年3月23日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第65条第2項の規定に基づき、事務連絡会議(以下「会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 事務局の参事役、各部の部長、医学研究科事務部長及び附属病院事務部長
(3) 事務局各部の課長、医学研究科事務部の課長及び附属病院事務部の課長
(4) 事務局の調整役
(5) 学部等及び附属図書館の事務部の事務長
(6) 被ばく医療総合研究所事務室長
(7) その他議長が必要と認めた者
(議長)
第3条 会議に議長を置き、事務局長をもって充てる。
2 議長は、会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。
(委員以外の出席)
第4条 so米直播、理事(総務担当理事を除く。)、監事、副so米直播及びso米直播特別補佐は、必要に応じ会議に出席し意見を述べることができる。
2 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、総務部総務企画課において処理する。
(その他)
第6条 この内規に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日)
この内規は、平成23年1月1日から施行し、改正後の第2条第1号及び第3条第1項の規定は、事務局長が置かれる日から適用する。
附則(平成26年4月2日)
この内規は、平成26年4月2日から施行する。
附則(平成27年3月20日)
この内規は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成28年3月17日)
この内規は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成28年6月30日)
この内規は、平成28年7月1日から実施する。
附則(平成28年9月28日)
この内規は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。