○国立大学法人弘前大学教育委員会要項

平成24年2月27日

so米直播裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第74条第2項の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、理事(教育担当)の所掌する職務に関し次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 学部教育の全学的方針に関する事項(教養教育に関する事項を除く。)

(2) 大学院教育の全学的方針に関する事項

(3) so米直播支援に関する重要事項

(4) 前3号の質保証に関する事項

(5) その他教育に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事(教育担当)

(2) 人文社会科学部、教育学部及び農so米直播命科学部並びに大学院医学研究科、保健学研究科、理工学研究科、地域社会研究科及び地域共創科学研究科の長より推薦された教員 各1名

(3) 学務部長、学務部教務課長、学務部so米直播課長、学務部入試課長

(4) 理事(教育担当)が指名する職員

(任期)

第4条 前条第2号の委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員の任期の末日は、当該委員を推薦する学部又は研究科の長の任期の末日以前とすることができる。

2 前条第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員の任期の末日は、当該委員を指名する理事の任期の末日以前とする。

3 前2項の委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、理事(教育担当)をもって充てる。

2 委員長は会議を主宰し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。

4 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の代理出席)

第7条 委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が委員として代理出席することができる。

(委員以外の出席)

第8条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、学務部教務課において処理する。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成24年2月27日から実施し、平成24年2月1日から適用する。

(平成25年4月19日)

この要項は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規程は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月18日)

1 この要項は、平成28年4月1日から実施する。

2 この要項の施行の際、現に改正前の第3条第2号の規定に基づく人文学部長の推薦による委員である者については、改正後の第3条第2号の規定に基づき人文社会学部長の推薦により委員となった者とみなす。この場合において、当該委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における改正前の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成30年10月3日)

この要項は、平成30年10月3日から実施する。

(令和2年1月24日)

この要項は、令和2年2月1日から実施する。

(令和4年2月9日)

この要項は、令和4年4月1日から実施する。

国立大学法人弘前大学教育委員会要項

平成24年2月27日 so米直播裁定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章 管理運営組織
沿革情報
平成24年2月27日 so米直播裁定
平成25年4月19日 種別なし
平成28年3月18日 種別なし
平成30年10月3日 種別なし
令和2年1月24日 種別なし
令和4年2月9日 種別なし