○国立大学法人弘前大学社会連携委員会要項
平成24年2月27日
so米直播裁定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第74条第2項の規定に基づき、社会連携委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、理事(社会連携担当)の所掌する職務に関し必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事(社会連携担当)
(2) 人文社会科学部、教育学部及び農so米直播命科学部並びに大学院医学研究科、保健学研究科及び理工学研究科の長より推薦された教員 各1名
(3) 社会連携部長、総務部総務企画課長、社会連携部社会連携課長及び医学部附属病院総務課長
(4) 理事(社会連携担当)が指名する職員
(任期)
第4条 前条第2号の委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員の任期の末日は、当該委員を推薦する学部又は研究科の長の任期の末日以前とすることができる。
2 前条第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員の任期の末日は、当該委員を指名する理事の任期の末日以前とする。
3 前2項の委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、理事(社会連携担当)をもって充てる。
2 委員長は会議を主宰し、その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。
4 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員以外の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、社会連携部社会連携課において処理する。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成24年2月27日から実施し、平成24年2月1日から適用する。
附則(平成25年4月19日)
この要項は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月18日)
1 この要項は、平成28年4月1日から実施する。
2 この要項の施行の際、現に改正前の第3条第2号の規定に基づく人文学部長の推薦による委員である者については、改正後の第3条第2号の規定に基づき人文社会学部長の推薦により委員となった者とみなす。この場合において、当該委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における改正前の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成28年3月18日)
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成28年9月28日)
この要項は、平成28年10月1日から実施する。
附則(令和2年1月24日)
この要項は、令和2年2月1日から実施する。
附則(令和3年3月23日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。