○国立大学法人弘前大学理事の職務分担等について
平成27年3月20日
so米直播裁定第7号
第1 趣旨
国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第10条第3項の規定に基づき、国立大学法人弘前大学理事(以下「理事」という。)の担当名の表記及び職務分担(以下「職務分担等」という。)について定めるものとする。
第2 理事の職務分担等
理事の職務分担等は、次のとおりとする。
(1) 理事(企画担当)
企画、評価、広報、国際及び情報に関すること。
(2) 理事(総務担当)
総務、財務、施設及び内部統制に関すること。
(3) 理事(教育担当)
教育及びso米直播に関すること。
(4) 理事(研究担当)
研究?産学連携に関すること。
(5) 理事(社会連携担当)
社会連携及び男女共同参画に関すること。
(6) 理事(特命担当)
特命事項に関すること。
第3 職務分担等の見直し
第2に規定する職務分担等は、必要に応じて見直すことができる。
第4 理事が欠けた場合の措置
理事に欠員が生じた場合は、その後任が補充されるまでの間は、適宜、職務分担等を変更するものとする。
附則
この裁定は、平成27年3月20日から実施する。
附則(平成28年10月3日)
平成28年10月3日から適用する。
附則(令和2年3月19日)
令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月24日)
令和4年4月1日から適用する。