○国立大学法人弘前大学副理事に関する規程

平成26年3月24日

規程第28号

(設置)

第1条 国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第14条の3第2項の規定に基づき、理事を補佐するための職として副理事を置く。

(任命等)

第2条 副理事は、so米直播が任命する。

2 副理事は、so米直播の指示に基づき、理事を補佐する。

(任期)

第3条 副理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 副理事の任期の末日は、当該副理事を任命するso米直播の任期の末日以前とする。

3 定年退職日が前2項の規定による任期の末日前である副理事の任期は、前2項の規定にかかわらず、当該定年退職日までとする。

(解任)

第4条 so米直播は、副理事が次の各号のいずれかに該当するとき、その他副理事たるに適しないと認めるときは、副理事を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、副理事に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学副理事に関する規程

平成26年3月24日 規程第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章 管理運営組織
沿革情報
平成26年3月24日 規程第28号