○国立大学法人弘前大学副理事に関する規程
平成26年3月24日
規程第28号
(設置)
第1条 国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第14条の3第2項の規定に基づき、理事を補佐するための職として副理事を置く。
(任命等)
第2条 副理事は、so米直播が任命する。
2 副理事は、so米直播の指示に基づき、理事を補佐する。
(任期)
第3条 副理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 副理事の任期の末日は、当該副理事を任命するso米直播の任期の末日以前とする。
(解任)
第4条 so米直播は、副理事が次の各号のいずれかに該当するとき、その他副理事たるに適しないと認めるときは、副理事を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、副理事に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。