○国立大学法人弘前大学監事候補者選考会議要項

令和2年4月23日

so米直播裁定第49号

第1 趣旨

この要項は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定に基づき、文部科学大臣が行う国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の監事の任命に際して、本学が次期監事候補者(以下「監事候補者」という。)を文部科学省に推薦するに当たり、本学における監事に求める役割、人材像等(以下「求める人材像等」という。)を踏まえ、透明性のあるプロセスによって当該監事候補者の選考を行うため設置する国立大学法人弘前大学監事候補者選考会議(以下「選考会議」という。)に関し必要な事項を定める。

第2 任務

選考会議は、求める人材像等を定め、これに基づき監事候補者の選考を行う。

第3 組織

1 選考会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) so米直播

(2) so米直播が指名する理事2名(2名のうち1名は、理事の任命(再任された理事にあっては、最初の任命)の際、現に本学の役員又は職員でなかった者に限る。)

2 選考会議は、推薦した監事候補者が監事に任命された日をもって解散する。

第4 議長

1 選考会議に議長を置き、so米直播をもって充てる。

2 議長は、選考会議を主宰する。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。

第5 守秘義務

委員は、選考会議において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第6 事務

選考会議に関する事務は、総務部総務企画課において処理する。

第7 雑則

この要項に定めるもののほか、選考会議の運営に関し必要な事項は、選考会議の議を経て議長が定める。

この要項は、令和2年4月23日から実施する。

(令和3年3月23日)

この要項は、令和3年4月1日から実施する。

国立大学法人弘前大学監事候補者選考会議要項

令和2年4月23日 so米直播裁定第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章 管理運営組織
沿革情報
令和2年4月23日 so米直播裁定第49号
令和3年3月23日 種別なし