○国立大学法人弘前大学公印規程

平成16年4月1日

制定規程第33号

(趣旨)

第1条 弘前大学(以下「本学」という。)において使用する公印及び電子署名(以下「公印等」という。)に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、業務上作成された文書に使用する印章で、その印章を押印することにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。

2 この規程において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であって、その使用により公印と同様の効果を得ることを目的とするものをいう。

3 この規程において「大学印」とは、本学又はその内部組織の名称を刻印した公印をいう。

4 この規程において「職印」とは、so米直播又は本学の内部組織に置かれた職員でその職務権限が定められた者の職名を刻印した公印をいう。

5 この規程において「部局」とは、各学部、各研究科、各研究所、医学部附属病院、各学内共同教育研究施設、附属図書館及び事務局各部をいう。

6 この規程において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。

(公印の作成等)

第3条 部局長は、当該部局に係る公印を作成、改刻又は廃止しようとするときは、あらかじめ公印作成?改刻?廃止申請書(様式第1号)をso米直播に提出し、その承認を受けなければならない。

2 部局長は、前項の承認を受けて公印を作成、改刻又は廃止したときは、公印作成?改刻?廃止届(様式第2号)をso米直播に提出しなければならない。

(公印の形式)

第4条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を付しその内側に、刻印すべき大学印の名称又は職名を明瞭な字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合においては、「印」又は「の印」の文字を加えて彫刻することができる。

(公印の種類及び寸法)

第5条 公印の種類及び寸法は、別表第1に掲げるとおりとする。

(公印の印材)

第6条 公印の印材には、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

(特別用途に使用する公印の形式等の特例)

第7条 特別の用途に使用する公印であって第4条第5条及び第6条に定める形式、寸法及び印材によりがたいものについては、これらの規定にかかわらず、so米直播が別に定めることができる。

(公印管守責任者等)

第8条 別表第2に掲げる公印管守責任者は、公印が適切に使用されるよう公印を管理し、及び公印が使用されないときは、国立大学法人弘前大学金庫管守内規(平成16年12月15日制定)で指定する金庫に格納し、厳重に保管しなければならない。

2 公印管守責任者は、公印の管守にあたり必要と認めたときは、公印管守補助者を置くことができる。

(公印簿)

第9条 総務部総務企画課長は、公印簿(様式第3号)を備え、これに新たに作成又は改刻された公印を押印し、その印影を保存しなければならない。

(公印の使用等)

第10条 公印の使用を必要とするときは、発送しようとする文書に決裁済みの起案文書を添えて、公印管守責任者又は公印管守補助者(以下「公印管守責任者等」という。)に公印の使用を請求するものとする。

2 公印管守責任者等は、前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは、発送しようとする文書と決裁済みの起案文書とを照合した上で、自ら押印し、又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。ただし、公印の使用を請求した者に押印させるときは、公印管守責任者等はその押印に立ち合わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する文書は、公印使用簿(様式第4号)に所要事項を記載し、公印管守責任者等の承認を得て使用することができる。

(1) 事実を証明する文書

(2) 他の文書により決裁を受けた事項に係る申込書及びこれに類する文書

(公印の押印省略)

第10条の2 業務上作成された文書のうち、次に掲げる軽易な文書については、公印の押印を省略することができる。

(1) 刊行物、資料等を送付する場合の送り状

(2) その他事務連絡等、軽易な文書

2 公印の押印を省略する場合は、発信者名の下に「(公印省略)」と表示するものとする。

(職務代行の場合の公印の使用)

第11条 so米直播、部局長又はその他の職員に事故等があるため、他の職員が事務代理又は事務取扱等を命ぜられてその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の職印を使用するものとする。

(公印の印影の印刷)

第12条 一定の字句からなる公文書で多数印刷するものにあっては、公印管守責任者が支障がないと認めたときは、その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

(公印押印の特例)

第13条 文書の名義者が署名する場合には、公印の押印とみなすことができる。

(電子署名)

第14条 電子署名の管理、使用その他の電子署名について必要な事項は、別に定める。

(事故の報告)

第15条 部局長は、公印等に盗難その他の事故が発生したときは、速やかにso米直播に報告するとともに、適切な処置を講じなければならない。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年8月1日から施行する。

この規程は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

この規程は、平成21年5月28日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。

この規程は、平成21年10月6日から施行し、改正後の規定は、平成21年10月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2の規定(「出版会」に係る部分に限る。)は、平成21年5月18日から適用する。

(平成22年7月30日規程第57号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成22年9月28日規程第71号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月27日規程第113号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月22日規程第28号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規程第54号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月25日規程第90号)

この規程は、平成24年7月25日から施行する。

(平成24年11月9日規程第100号)

この規程は、平成24年11月9日から施行し、改正後の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年4月19日規程第37号)

この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年9月14日規程第143号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年9月14日規程第245号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年9月14日規程第263号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年10月5日規程第269号)

この規程は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年1月27日規程第3号)

この規程は、平成28年1月27日から施行する。

(平成28年2月15日規程第15号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第62号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第104号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月13日規程第151号)

この規程は、平成28年5月13日から施行する。

(平成28年9月28日規程第195号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年1月29日規程第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第26号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第42号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月11日規程第61号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第35号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第76号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規程第96号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日規程第129号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月23日規程第20号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規程第45号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第98号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規程第50号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日規程第89号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年6月13日規程第63号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年6月20日規程第77号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

(令和7年3月25日規程第27号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

公印の種類及び寸法

種類寸法


公印の区分

種類

寸法

(ミリメートル平方)

大学印

(1) 法人の印

(2) 大学の印

30

学部、研究科、研究所、附属図書館、附属図書館医学部分館及び医学部附属病院の印

28

(1) 学内共同教育研究施設の印

(2) 学部附属の学校園、教育施設及び研究施設の印

25

その他so米直播が必要と認めた印


職印

(1) 法人の長の印

(2) so米直播の印

(3) 理事の印

(4) 副so米直播の印

(5) 学部、研究科、研究所、附属図書館及び医学部附属病院の長の印

(6) 事務局長の印

30

(1) 学内共同教育研究施設の長の印

(2) 機構の長の印

(3) 学部附属の学校園、教育施設及び研究施設の長の印

(4) 男女共同参画推進室の長の印

(5) 附属図書館医学部分館の長の印

(6) 事務局各部長、医学研究科事務部長及び医学部附属病院事務部長の印

23

(1) 課長の印でso米直播が必要と認めたもの

(2) 事務長の印

20

その他so米直播が必要と認めた印


別表第2(第8条関係)

公印の管守責任者

管守責任者

管守すべき公印の範囲

事務局付調整役(国際連携本部)

国際連携本部に属する公印

総務部

総務企画課長

法人の印、大学の印、法人の長の印、so米直播の印、理事の印、副so米直播の印、事務局長の印、機構の長の印、総務部に属する公印(人事課に属する公印を除く。)

人事課長

人事課に属する公印

財務部

財務企画課長

財務部及び財務企画課に属する公印

財務管理課長

財務管理課に属する公印

契約課長

契約課に属する公印

学務部

教務課長

学務部及び教務課に属する公印

so米直播課長

so米直播課、保健管理センター及び教育推進機構キャリアセンターに属する公印

入試課長

入試課に属する公印

施設環境部

施設環境企画課長

施設環境部に属する公印

研究推進部

研究推進課長

研究推進部及び研究推進課に属する公印

社会連携部

社会連携課長

男女共同参画推進室及び社会連携課に属する公印

人文?地域研究科事務長

人文社会科学部並びに大学院人文社会科学研究科、地域社会研究科及び地域共創科学研究科に属する公印

教育学部

事務長

教育学部(附属学校園を除く。)及び大学院教育学研究科に属する公印

事務長補佐

附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校に属する公印

医学研究科

総務課長

大学院医学研究科、大学院医学系研究科、附属バイオメディカルリサーチセンター、附属動物実験施設、医学部及び総務課に属する公印

イノベーション推進課長

グローバルWell-being総合研究所及びイノベーション推進課に属する公印

保健学研究科事務長

大学院保健学研究科に属する公印

附属病院

総務課長

医学部附属病院及び総務課に属する公印

経営企画課長

経営企画課に属する公印

経理調達課長

経理調達課に属する公印

医事課長

医事課に属する公印

理工学研究科事務長

大学院理工学研究科、附属地震火山観測所及び理工学部に属する公印

農so米直播命科学部事務長

農so米直播命科学部、大学院農so米直播命科学研究科、附属生物共生教育研究センター、附属遺伝子実験施設及び附属白神自然環境研究センターに属する公印

被ばく医療総合研究所事務室長

被ばく医療総合研究所、アイソトープ総合実験室及び放射線安全総合支援センターに属する公印

附属図書館

事務長

附属図書館、出版会及び資料館に属する公印

医学部分館長

附属図書館医学部分館に属する公印

地域戦略研究所事務長

地域戦略研究所に属する公印

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国立大学法人弘前大学公印規程

平成16年4月1日 制定規程第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第33号
平成22年7月30日 規程第57号
平成22年9月28日 規程第71号
平成22年12月27日 規程第113号
平成23年3月22日 規程第28号
平成24年3月30日 規程第54号
平成24年7月25日 規程第90号
平成24年11月9日 規程第100号
平成25年4月19日 規程第37号
平成27年9月14日 規程第143号
平成27年9月14日 規程第245号
平成27年9月14日 規程第263号
平成27年10月5日 規程第269号
平成28年1月27日 規程第3号
平成28年2月15日 規程第15号
平成28年3月18日 規程第62号
平成28年3月18日 規程第104号
平成28年5月13日 規程第151号
平成28年9月28日 規程第195号
平成30年1月29日 規程第6号
平成31年3月27日 規程第26号
平成31年3月27日 規程第42号
平成31年4月11日 規程第61号
令和2年3月19日 規程第35号
令和2年3月19日 規程第76号
令和2年3月27日 規程第96号
令和2年6月5日 規程第129号
令和3年3月23日 規程第20号
令和4年3月17日 規程第45号
令和4年9月28日 規程第98号
令和5年3月28日 規程第50号
令和5年12月12日 規程第89号
令和6年6月13日 規程第63号
令和6年6月20日 規程第77号
令和7年3月25日 規程第27号