○国立大学法人弘前大学内部統制規程
令和3年2月25日
規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学業務方法書(平成16年5月24日文部科学大臣認可)に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における内部統制システムの推進のための体制及びその体制に基づくモニタリングに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 内部統制とは、本学の中期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、本学のミッションを有効かつ効率的に果たすため、so米直播が本学の組織内に整備し、及び運用する仕組みをいう。
(2) 内部統制システムとは、本学の役員(監事を除く。)の職務の執行が国立大学法人法(平成15年法律第112号)又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制をいう。
(3) 部局等とは、各学部、各研究科、各研究所、医学部附属病院、各学内共同教育研究施設、附属図書館、各本部、各機構、評価室、法人内部監査室、男女共同参画推進室、技術部、放射線安全総合支援センター及び事務局各部をいう。
(内部統制最高管理責任者)
第3条 本学に、本学における内部統制システムの整備及び運用について最終責任を負う者として内部統制最高管理責任者(以下「最高管理責任者」という。)を置き、so米直播をもって充てる。
(内部統制統括管理責任者)
第4条 本学に、本学における内部統制システムに係る業務を統括させるため、内部統制統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)を置く。
2 統括管理責任者は、理事(総務担当)をもって充てる。
(内部統制管理責任者)
第5条 本学に、本学における内部統制システムの整備及び運用について管理させるため、内部統制管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、理事をもって充てる。
3 管理責任者は、所掌する業務における内部統制システムの整備及び運用を推進し、その状況を把握し、監督する。
(内部統制部局管理責任者)
第6条 部局等に、当該部局における内部統制システムの整備及び運用を指揮監督させるため、内部統制部局管理責任者(以下「部局管理責任者」という。)を置く。
2 部局管理責任者は、部局等の長をもって充てる。
3 部局管理責任者は、当該部局の業務における内部統制システムの整備及び運用を推進するものとし、内部統制上の重大な問題を発見し、又は報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、その業務を所管する管理責任者に報告するものとする。
(職員の責務)
第7条 職員は、内部統制上の重大な問題が発生したときは、速やかに部局管理責任者に報告しなければならない。
2 職員は、前項の規定によりがたい場合は、統括管理責任者又は監事に直接報告することができる。
(内部統制委員会)
第8条 本学に、内部統制委員会(以下「委員会」という。)を置き、役員会をもって充てる。
2 委員会は、内部統制システムの整備及び運用に係る推進方針を策定する。
3 委員会は、所管する業務に関する内部統制システムの運用状況について定期的に報告を受け、必要な改善策等について審議する。
4 委員会は、必要に応じて特別なモニタリング事項及び実施方法を定めることができる。
(委員会以外の者の出席)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(モニタリング)
第10条 本学の内部統制が有効に機能していることを監視し、及び継続的に評価するため、次に掲げるモニタリングを行う。
(1) 日常的モニタリング
(2) 独立的評価
(3) 第8条第4項に定める特別なモニタリング
2 日常的モニタリングは、各業務における役員及び職員の自己点検、相互牽制、承認手続等により行う。
3 独立的評価は、監事が行う監査及び法人内部監査室が行う内部監査により行う。
4 最高管理責任者、統括管理責任者及び管理責任者は、モニタリングの結果を業務に適切に反映させ、内部統制システムの継続的な見直しを図るものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務部総務企画課において処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、内部統制システムの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年2月25日から施行する。
附則(令和3年3月23日規程第24号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規程第37号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規程第106号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。