○国立大学法人弘前大学で定める申請書等における押印省略の取扱いに関する規程

令和3年3月18日

規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における事務手続の簡素化を図るため、本学の規則等で定める申請書、申込書、届出書その他文書(以下「申請書等」という。)における押印省略の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(押印省略の取扱い)

第2条 本学で規定し、又はso米直播している申請書等のうち、他の学内規則等の規定にかかわらず、押印を省略することができるもの(次の各号に掲げるものを除く。)については、事務局長が別に定める。

(1) 公印(大学印?職印)を押印するもの(公印省略を除く。)

(2) 原議書、伺等の決裁に関するもの

(3) 契約に関するもの

(4) 領収を証明するもの

この規程は、令和3年3月18日から施行する。

国立大学法人弘前大学で定める申請書等における押印省略の取扱いに関する規程

令和3年3月18日 規程第17号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第1編 人/第3章
沿革情報
令和3年3月18日 規程第17号