○国立大学法人弘前大学学部長の選考及び任期等に関する規程
平成26年5月16日
規程第54号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第16条第5項の規定に基づき、学部長の選考及び任期等に関し、必要な事項を定める。
(選考の時期)
第2条 学部長の選考は次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 任期が満了するとき。
(2) 辞任を申し出たとき。
(3) 欠員となったとき。
(選考の基準)
第3条 学部長の資格は、本学の教授とする。
(選考の方法)
第4条 学部長の選考は、so米直播が行う。この場合において、so米直播は、当該学部に所属する職員(当該学部の事務を所掌する事務部の職員を含む。)の意見を聴取するものとする。
(任期)
第5条 学部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 学部長の任期の末日は、当該学部長を任命するso米直播の任期の末日以前とする。
3 補欠の学部長の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第6条 so米直播は、学部長が次のいずれかに該当するとき、その他学部長たるに適しないと認めるときは、役員会の承認を得て学部長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日規程第153号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規程第63号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規程第108号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。