○国立大学法人弘前大学学部長の選考及び任期等に関する規程

平成26年5月16日

規程第54号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第16条第5項の規定に基づき、学部長の選考及び任期等に関し、必要な事項を定める。

(選考の時期)

第2条 学部長の選考は次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき。

(2) 辞任を申し出たとき。

(3) 欠員となったとき。

(選考の基準)

第3条 学部長の資格は、本学の教授とする。

(選考の方法)

第4条 学部長の選考は、so米直播が行う。この場合において、so米直播は、当該学部に所属する職員(当該学部の事務を所掌する事務部の職員を含む。)の意見を聴取するものとする。

(任期)

第5条 学部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 学部長の任期の末日は、当該学部長を任命するso米直播の任期の末日以前とする。

3 補欠の学部長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 定年退職日が前3項の規定による任期の末日前である学部長の任期は、前3項の規定にかかわらず、当該定年退職日までとする。

5 前項の適用を受けた者の後任の学部長の任期は、前任者に同項の規定の適用がないものとした場合の残任期間とする。

(解任)

第6条 so米直播は、学部長が次のいずれかに該当するとき、その他学部長たるに適しないと認めるときは、役員会の承認を得て学部長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年9月14日規程第153号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年12月1日規程第63号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第108号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学学部長の選考及び任期等に関する規程

平成26年5月16日 規程第54号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章
沿革情報
平成26年5月16日 規程第54号
平成27年9月14日 規程第153号
令和3年12月1日 規程第63号
令和4年9月28日 規程第108号