○国立大学法人弘前大学研究所長の選考及び任期等に関する規程
平成28年3月18日
規程第60号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第26条第4項の規定に基づき、研究所長の選考及び任期等に関し、必要な事項を定める。
(選考の時期)
第2条 研究所長の選考は次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 任期が満了するとき。
(2) 辞任を申し出たとき。
(3) 欠員となったとき。
(選考の基準)
第3条 研究所長の資格は、本学の教授又は特任教授とする。
(選考の方法)
第4条 研究所長の選考は、so米直播が行う。
(任期)
第5条 研究所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、特任教授を研究所長とする場合にあっては、当該特任教授としての任期の末日までとする。
2 研究所長の任期の末日は、当該研究所長を任命するso米直播の任期の末日以前とする。
3 補欠の研究所長の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第6条 so米直播は、研究所長が次のいずれかに該当するとき、その他研究所長たるに適しないと認めるときは、役員会の議を経て研究所長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年3月18日から施行する。