○国立大学法人弘前大学病院長の選考及び任期等に関する規程

平成26年5月16日

規程第56号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第25条第4項の規定に基づき、病院長の選考及び任期等に関し、必要な事項を定める。

(選考の時期)

第2条 病院長の選考は次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき。

(2) 辞任を申し出たとき。

(3) 欠員となったとき。

2 so米直播は、前項第1号に該当する場合は任期満了の1月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合は速やかに、病院長の選考を行うものとする。

(病院長の資格)

第3条 病院長の資格は、本学の教授であって、かつ、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 医師免許を有している者

(2) 医療安全確保のために必要な資質及び能力を有している者

(3) 病院の管理運営に必要な資質及び能力を有している者

2 so米直播は、前項に定める要件の具体的内容について、選考を開始する前までに病院長選考基準(以下「選考基準」という。)として定め、公表するものとする。

(選考会議)

第4条 so米直播は、病院長の選考を行う場合に、弘前大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)を設置するものとする。

2 選考会議の委員は、役員会において選定し、so米直播が任命する。

3 役員会は、選考会議の委員を選定したときは、委員名簿及び委員の選定理由を公表するものとする。

4 選考会議の委員の数は5名以上とし、委員のうち複数の者は、医学部附属病院と特別の関係のある者(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第7条の3第2項各号に掲げる条件を満たす者をいう。)以外から選任することとする。

5 選考会議は、次条によりso米直播が病院長を決定したときは、当該病院長の選考結果、選考過程及び選考理由を遅滞なく公表することとする。

6 前各項のほか、選考会議に関し必要な事項は、別に定める。

(選考の方法)

第5条 so米直播は、選考会議に原則として病院長候補者(以下「候補者」という。)1名を推薦させるものとする。

2 so米直播は、選考会議から推薦のあった候補者について、面接を経て、病院長として決定する。この場合において、so米直播は、面接の結果、病院長として適任でないと判断した場合には、選考会議に再度候補者を推薦させることができる。

(任期)

第6条 病院長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 病院長の任期の末日は、当該病院長を任命するso米直播の任期の末日以前とする。

3 補欠の病院長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 定年退職日が前3項の規定による任期の末日前である病院長の任期は、前3項の規定にかかわらず、当該定年退職日までとする。

5 前項の適用を受けた者の後任の病院長の任期は、前任者に同項の規定の適用がないものとした場合の残任期間とする。

(解任)

第7条 so米直播は、病院長が次のいずれかに該当するとき、その他病院長たるに適しないと認めるときは、役員会の承認を得て病院長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年9月14日規程第155号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月28日規程第84号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日において現に病院長であった者に係る第3条の規定の適用については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成30年11月12日規程第116号)

1 この規程は、平成30年11月12日から施行する。

2 国立大学法人弘前大学病院長の選考に関する細則(平成26年細則第14号)は、廃止する。

国立大学法人弘前大学病院長の選考及び任期等に関する規程

平成26年5月16日 規程第56号

(平成30年11月12日施行)

体系情報
第1編 人/第4章
沿革情報
平成26年5月16日 規程第56号
平成27年9月14日 規程第155号
平成30年3月28日 規程第84号
平成30年11月12日 規程第116号