○国立大学法人弘前大学職員任免等手続細則

平成16年4月1日

制定細則第11号

(目的)

第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学職員任免規程(平成16年規程第39号。以下「職員任免規程」という。)第27条の規定により、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の任免等の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任免等の発令方法等)

第2条 職員の任免及びこれに伴う俸給決定については、別紙様式1―1による人事異動伺又は別紙様式1―2による人事異動上申書(以下「異動伺等」という。)に別紙で定める必要書類により、発令する。また、2名以上の者について、異動内容が同一であり、かつ、同一発令希望日付の場合(降任、休職及び解雇の場合を除く。)には、異動伺等に別紙様式2による連記用紙を添付して発令する。(以下「連記伺」という。)

2 同一の者に係る発令日を同じくする2以上の任免等については、異動伺等に当該異動内容を併記して発令することができる。

(異動伺等の記載事項及び記入方法等)

第3条 異動伺等の記載事項及び記入方法等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 「氏名」欄

任免等に係る者の氏名を記入するとともにふりがなを付し、その者の職員番号を併せて記入する。ただし、当該職員が旧姓を使用している場合は、旧姓を記載する。

(2) 「現職」欄

当該職員が占めている職名を(4)に定めるところにより記入する。

(3) 「異動内容」欄

任免等の異動内容について記入する。

なお、職名の表示は、(4)に定めるところによる。

また、「現職」欄と重複する職名及び職務の級は、省略することができるが、組織上の名称又は所属部課等は、省略しない。

(4) 職名の組織上の名称

職名及び職務の級を「国立大学法人弘前大学職員の区分、種類及び職名に関する細則(平成16年細則第21号)」及び「国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号)」に定めるところにより記入し、併せて、組織上の名称又は所属部課等を記入する。

ただし、組織上の職名がない場合には、当該職員の属する所属部課等を用いる。

 教育職員の組織上の名称については、次の例による。

例示 弘前大学○○学部教授

弘前大学大学院○○研究科附属○○センター准教授

弘前大学○○研究所助教

弘前大学教育学部附属中学校教諭

 事務職員の主任以上、技術職員の技術専門職員以上、技能職員及び医療職員の職にあっては、職名をその機構上の組織の名称の後に続けて用いる。

ただし、重複する部分は、その一方を省略すること。

例示 弘前大学事務局長

弘前大学総務部人事課長

弘前大学総務部人事課課長補佐

弘前大学理工学研究科事務長補佐

弘前大学総務部人事課人事グループ係長

弘前大学総務部人事課人事グループ主任

弘前大学理工学研究科技術専門職員

弘前大学財務部契約課自動車運転手

弘前大学医学部附属病院副薬剤部長

弘前大学医学部附属病院医療技術部主任臨床検査技師

弘前大学医学部附属病院副看護部長

弘前大学医学部附属病院看護部副看護師長

(5) 「発令希望日」欄

発令希望日があるときにその発令日を記入する。

(6) 「備考」欄

次に掲げるもののうち必要な事項を記入する。

 教育職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手の場合は、その者の選考に係る会議の名称と日付

 当該任免の理由(欠員補充に関するものである場合は、当該職の欠員の理由を含む。)

ただし、理由書を添付する場合は、「理由書別添」と記入する。

 所属教員組織

 休職期間更新又は任期の更新の場合は、更新前の期間

 免許又は資格等を必要とする職への採用、昇任、配置換又は降任(以下「採用等」という。)の場合は、その免許又は資格等の種類及び取得年月日

 離職の場合は、その理由、離職後の就職先

 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づく採用等の場合は、根拠規則及びその条項

(7) 連記発令

異動伺等の「氏名」欄を「○○○○ほか○名」と、「異動内容」欄を「別紙のとおり(採用)」等と記入し、連記用紙の各欄は、(1)から(6)に定めるところにより具体的に記入する。

(8) その他

※印欄は、記入しない。

(添付書類)

第4条 異動伺等に添付する書類等は、次の各号に定めるところによる。

(1) 履歴書

原則として、採用の場合は、自筆押印したものとする。ただし、やむを得ない場合には、人事記録の写に本人の署名押印したものとすることができる。

なお、職員任免規程第10条第1項第1号に規定する者から採用する場合は、人事記録の写とすることができる。

また、次の事項について相違脱漏のないように記入させる。

(ア) 学歴及び資格(職務遂行上必要とするものに限る。)

(イ) 職歴等を有する者については、その在職期間及び職名(歴順に記入すること。)

(2) 俸給決定上必要な書類

俸給の計算過程を明らかにする書類とする。ただし、採用の場合において職歴等を有する者については、当該期間の勤務形態等を証明する書類を添付する。

(3) 選考報告書

国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第21条第23条及び第30条の2の規定による組織の長等を選考した場合は、選考経過を確認するため別紙様式3選考報告書を添付する。

(4) 諸規程等

管理運営規則第16条から第30条の3までの規定による組織の長等を選考した場合は、選考に関する諸規程等を添付する。

(5) 承諾書写

出向及び転籍は、所属長又は任免権者の承諾書写を添付する。

(6) 同意書

自筆押印のものとする。

(ア) 職員任免規程第4条第1項の規定による任期付職員の採用及び国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第22条第1項の規定による勤務延長の場合は、根拠条項、当該職員が就くこととなる職の組織上の名称及び同意期間(始期と終期)が本文中に記入されたものとする。

(イ) 職員就業規則第15条第1項各号(第2号及び第4号の休職を除く。)の規定による休職の場合は、根拠条項及び同意期間(始期と終期)が本文中に記入されたものとする。

(7) 診断書

採用及び心身の故障が任免の事由となる場合に添付する。

(ア) 採用の場合は、国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第80号)第25条に規定する検査結果が記入されたものとする。

(イ) 心身の故障が任免の事由となる場合は、病状等が詳細に記入されたものとする。

(8) 辞職願

自筆押印のものとし、辞職承認希望日が本文中に記入されたものとする。

(9) その他の必要書類

 卒業(修了)証明書

 免許等資格に関する証明書(写)

 理由書

 処分説明書

 前職の退職を証明する資料

 その他必要と認められるもの

(病気療養の報告)

第5条 職員が、心身の故障のためおおむね1月以上にわたり職務に従事できないことが予想されるとき(診断書による療養期間が1月未満の場合であっても、病気の程度等からおおむね1月以上相当長期間にわたると予想される場合を含む。)には、診断書の写等参考資料を添え、別紙様式4により報告するものとする。なお、当該職員が職務に従事することとなった場合には、適宜の様式によりその旨報告する。

(死亡の報告)

第6条 職員が死亡した場合には、死亡診断書を添付し、適宜の様式で報告する。

(氏名変更の報告)

第7条 職員が、戸籍上の氏名を変えた場合には、戸籍上の氏名が確認できる書類を添付し、適宜の様式で報告する。

(旧姓使用)

第8条 職員から旧姓使用の申出及び旧姓使用中止の申出があった場合は、「弘前大学における旧姓使用の取扱い及び手続等について」により取り扱うものとする。

(任期の定めのない職員への転換)

第9条 職員任免規程第4条の2に基づく期間の定めのない職員への申込みは別紙様式5―1により行うものとし、当該職員に対する受理so米直播書の交付は別紙様式5―2により行うものとする。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年2月9日)

この細則は、平成21年2月9日から施行する。

(平成25年3月22日細則第4号)

(施行期日)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日細則第1号)

(施行期日)

この細則は、平成27年3月20日から施行する。

(平成27年9月14日細則第23号)

この細則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月9日細則第7号)

この細則は、平成30年3月9日から施行する。

(平成31年3月13日細則第6号)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月11日細則第13号)

この細則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年9月28日細則第20号)

この細則は、令和4年10月1日から施行する。

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国立大学法人弘前大学職員任免等手続細則

平成16年4月1日 制定細則第11号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章
沿革情報
平成16年4月1日 制定細則第11号
平成21年2月9日 種別なし
平成25年3月22日 細則第4号
平成27年3月20日 細則第1号
平成27年9月14日 細則第23号
平成30年3月9日 細則第7号
平成31年3月13日 細則第6号
平成31年4月11日 細則第13号
令和4年9月28日 細則第20号