○国立大学法人弘前大学契約職員、パートタイム職員及び病院診療職員任免等手続細則
平成16年4月1日
制定細則第12号
(目的)
第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学契約職員就業規則(平成16年規則第6号。以下「契約職員就業規則」という。)及び国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則(平成16年規則第7号。以下「パートタイム職員就業規則」という。)(国立大学法人弘前大学病院診療職員就業規則(令和6年規則第5号)において適用する場合を含む。以下「契約職員等就業規則」という。)で定めるもののほか、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)に勤務する契約職員、パートタイム職員及び病院診療職員(以下「契約職員等」という。)の任免等の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 同一の者に係る発令日を同じくする2以上の任免等については、異動伺等に当該異動内容を併記して発令することができる。
(異動伺等の記載事項及び記入方法等)
第3条 異動伺等の記載事項及び記入方法等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 「氏名」欄
任免等に係る者の氏名を記入するとともにふりがなを付し、その者の職員番号を併せて記入する。ただし、当該契約職員等が旧姓を使用している場合は、旧姓を記載する。
(2) 「現職」欄
当該契約職員等が占めている職名を(4)に定めるところにより記入する。
(3) 「異動内容」欄
任免等の異動内容について記入する。
なお、職名の表示は、(4)に定めるところによる。
(4) 職名の組織上の名称
職名は、「国立大学法人弘前大学職員の区分、種類及び職名に関する細則(平成16年細則第21号)」に定めるところにより記入し、併せて、組織上の名称又は所属部課等を記入する。
ただし、組織上の職名がない場合には、当該職員の属する所属部課等を用いる。
(5) 「発令希望日」欄
発令希望日があるときにその発令日を記入する。
(6) 「備考」欄
次に掲げるもののうち必要な事項を記入する。
ア 新規、継続又は再採用の別
イ 免許又は資格等を必要とする職名への任用の場合は、その免許又は資格等の種類及び取得年月日
ウ 離職の場合は、その理由、離職後の就職先
(7) 連記発令
異動伺等の「氏名」欄を「○○○○ほか○名」と、「異動内容」欄を「別紙のとおり(採用)」等と記入し、連記用紙の各欄は、(1)から(6)に定めるところにより具体的に記入する。
(8) その他
※印欄は、記入しない。
(添付書類)
第4条 異動伺等に添付する書類等は、次の各号に定めるところによる。
(1) 履歴書
原則として、採用の場合は、自筆押印したものとする。ただし、やむを得ない場合には、人事記録の写に本人の署名押印したものとすることができる。
なお、契約職員等が継続して採用される場合は、人事記録の写とすることができる。
また、次の事項について相違脱漏のないように記入させる。
(ア) 学歴及び資格(職務遂行上必要とするものに限る。)
(イ) 職歴等を有する者については、その在職期間及び職名(歴順に記入すること。)
(2) 俸給決定上必要な書類
俸給の計算過程を明らかにする書類とする。ただし、採用の場合において職歴等を有する者のうち俸給決定上必要な場合については、当該期間の勤務形態等を証明する書類を添付する。
(3) 診断書
採用の場合に国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第80号)第25条に規定する検査結果が記入されたものを添付する。
(4) 辞職願
自筆押印のものとし、辞職承認希望日が本文中に記入されたものとする。
(5) その他の必要書類
ア 卒業(修了)証明書(俸給決定上必要な場合に限る。)
イ 免許等資格に関する証明書(写)(免許等の資格を必要とする業務に従事する者に限る。)
ウ 前職の退職を証明する資料(俸給決定上必要な場合に限る。)
エ その他必要と認められるもの
(死亡の報告)
第6条 契約職員等が、死亡した場合には、死亡診断書を添付し、適宜の様式で報告する。
(氏名変更の報告)
第7条 契約職員等が、戸籍上の氏名を変えた場合には、戸籍上の氏名が確認できる書類を添付し、適宜の様式で報告する。
(旧姓使用)
第8条 契約職員等から旧姓使用の申出及び旧姓使用中止の申出があった場合は、「弘前大学における旧姓使用の取扱い及び手続等について」により取り扱うものとする。
(雇用期間の定めのない職員への転換)
第9条 契約職員就業規則第9条の2及びパートタイム職員就業規則第9条の2に基づく雇用期間の定めのない契約職員等への申込みは別紙様式6―1により行うものとし、当該契約職員等に対する受理so米直播書の交付は別紙様式6―2により行うものとする。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日細則第5号)
(施行期日)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日細則第16号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日細則第7号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日細則第14号)
この細則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日細則第26号)
この細則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日細則第8号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。