○国立大学法人弘前大学研究科長の選考に関する細則
平成26年5月16日
細則第13号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学研究科長の選考及び任期等に関する規程(平成26年規程第55号。以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、研究科長の選考に関し必要な事項を定める。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 教育研究評議会評議員(研究所長、副病院長、附属図書館長、出版会編集長、男女共同参画推進室長及び資料館長を除く。)
(4) 事務部長及び事務長
(5) その他so米直播が必要と認めた者
附則
この細則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日細則第30号)
この細則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日細則第5号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日細則第6号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日細則第11号)
この細則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日細則第6号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。