○国立大学法人弘前大学特命教員給与細則
平成19年3月26日
制定細則第1号
(総則)
第1条 国立大学法人弘前大学特命教員に関する規程(平成19年規程第3号)第9条の規定による特命教員の給与については、この細則の定めるところによる。
(給与の区分)
第2条 特命教員の給与は、基本給及び通勤手当とする。
(基本給)
第3条 基本給は、別表に定めるとおりとする。
(通勤手当)
第4条 通勤手当は、国立大学法人弘前大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)の規定を準用する。
(実施に関し必要な事項)
第5条 この細則の実施に関し必要な事項は、職員給与規程の例に準ずるもののほか、別に定める。
(この細則により難い場合の措置)
第6条 特別の事情によりこの細則によることができない場合又はこの細則によることが著しく不適当であると認められる場合は、特命教員の給与について、別段の取扱いをすることができる。
(給与の改定)
第7条 特命教員の給与は、運営費交付金の状況、業務の実績及び社会一般の情勢に応じて、増額又は減額することができる。
附則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成21年2月9日から施行する。
附則
この細則は、平成21年2月9日から施行する。
附則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
(施行日)
1 この細則は、平成21年12月1日から施行する。
(基本給にかかる経過措置)
2 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き特命教員として在職する者に対する第3条の規定の適用については、施行日においてその者に付されている任期の末日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成22年4月23日細則第13号)
この細則は、平成22年4月23日から施行する。
附則(平成22年12月27日細則第19号)
(施行日)
1 この細則は、平成23年1月1日から施行する。
(基本給にかかる経過措置)
2 施行日の前日から引き続き特命教員として在職する者に対する第3条の規定の適用については、施行日においてその者に付されている任期の末日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成24年4月27日細則第13号)
(施行期日)
この細則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日細則第15号)
(施行期日)
1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。
(基本給に係る経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に特命教員であって、切替日以降に引き続き(切替日前の労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に規定する通算契約期間が引き続く場合をいう。)特命教員として同一の職に採用する場合で、基本給の月額が切替日前において受けていた基本給の月額に達しないこととなるものの基本給の月額は、平成30年3月31日までの間、切替日前の基本給の月額とする。
別表
区分 | 特命教授 | 特命准教授 | 特命講師 |
週当たりの勤務時間数が、週38時間45分の場合の月額 | 313,400円 | 291,500円 | 280,400円 |
週当たりの勤務時間数が、週38時間45分未満の場合の月額 | 上記の月額に週当たりの勤務時間数を乗じて得た額を38.75で除した額 |