○国立大学法人弘前大学職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する細則

平成16年4月1日

制定細則第15号

目次

第1章 総則(第1条?第2条)

第2章 級別標準職務(第3条?第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第10条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第11条―第19条)

第5章 昇格及び降格(第20条―第24条)

第6章 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動(第25条―第29条)

第7章 削除

第8章 昇給(第34条―第42条の2)

第9章 特別の場合における号俸の決定(第43条―第45条)

第10章 雑則(第46条―第48条)

附則

第1章 総則

(総則)

第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第9条から第14条に規定する、職員の職務の級についての標準的な職務の内容、職務の級及び号俸を決定する場合の基準等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 職員給与規程第9条第2項の俸給表(以下「俸給表」という。)のうちいずれかの俸給表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 採用試験 東北地区国立大学法人等職員採用試験をいう。

第2章 級別標準職務

(級別標準職務)

第3条 職員の職務の級の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

第4条 削除

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この細則において別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて他の国立大学法人の職員、国家公務員、地方公務員及び沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫(以下「公庫」という。)に勤務する者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者若しくはこれらに準ずる者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第17条及び第18条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮して定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して定める期間

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

(新たに職員となった者の号俸)

第12条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 前項の職員のうち、職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第12条第1項の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって別に定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮してso米直播又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(職員給与規程第13条第2項各号に掲げる者にあっては、3、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上である者及び第38条の2に掲げる職員にあっては、0))を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(別に定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で別に定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じた学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で別に定める者にあっては、別に定めるところにより得られる経験年数)

(3) 第6条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。第5号において同じ。)以外の号俸である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数))

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、前条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)

第16条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸については、前2項の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。

(1) 他の国立大学法人の職員

(2) 国家公務員

(3) 国立大学法人以外の独立行政法人の職員

(4) 地方公務員

(5) 公庫に勤務する者

(6) 任期が定められている職員でその任期が満了した者

(7) その他前各号に掲げる者に準ずると認められる者

(特殊の業務に従事する職に採用する場合等の号俸)

第18条 次に掲げる場合において、号俸の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の号俸を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、准教授等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)

第19条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第14条から前条までの規定は適用しない。ただし、第17条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、別に定めるところにより、その号俸を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で別に定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときはそのいずれかを資格基準とする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合は、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項第1号に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第15条第1項第6号に該当して休職にさせられている職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又はこれに準ずると認められる場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、別に定めるところによりその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、別に定めるところにより昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の額の号俸)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、別段の取扱いをすることができる。

(降格の場合の号俸)

第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。

4 教育職俸給表(二)又は(三)の職務の級3級又は4級から職員を降格させた場合における当該降格後の号俸に関しては、職員給与規程別表第1(4)の備考2又は(5)の備考2の規定の適用がないものとして第1項の規定を適用するものとする。

第6章 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者であっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

(2) 別に定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における俸給月額を調整した場合に得られる号俸

2 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもって、その者の異動後の号俸とすることができる。

3 第23条及び第24条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号俸については適用しない。

(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)

第28条 第26条第1項の規定(第2号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。

第29条 削除

第7章 削除

第30条から第33条まで 削除

第8章 昇給

(昇給についての勤務成績の証明)

第34条 職員給与規程第13条第1項の規定による昇給(第39条又は第42条に定めるところにより行うものを除く。)は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。

2 前項の場合において、現に受ける俸給月額又はこれに相当する俸給月額を受けるに至った時から次の各号に定める事由以外の事由によって昇給期間の6分の1に相当する期間の日数を勤務していない職員その他これに準ずると認められる職員については、その勤務成績についての証明が得られないものとして取り扱うものとする。

(1) 年次休暇

(2) 業務上又は通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇

(3) 特別休暇

(4) 妊娠中?出産後の保健指導又は健康診査を受けるための承認

(5) 妊娠中の休息?補食のための承認

(6) 妊娠中の通勤緩和措置のための承認

(7) レクリエーション行事に参加するための承認

(8) 総合的な健康診査を受けるための承認

(9) 組合交渉に参加するための承認

(10) 職員就業規則第15条第1項第3号第4号及び第6号の規定による休職

(11) 業務上又は通勤による災害を原因とする行方不明休職

(12) 業務上又は通勤による負傷若しくは疾病にかかる休職

(13) 生理日の就業が著しく困難であることによる病気休暇(連続する最初の2歴日に限る。)

(14) 育児部分休業

(15) 超勤代休時間

(16) 育児休業

(17) 介護休業

(18) 介護部分休業

第35条 削除

(昇給の時期)

第36条 職員給与規程第13条第1項の別に定める日は、第39条又は第42条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

第37条 削除

(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)

第38条 職員給与規定第13条第3項第1号の別に定める職員は、一般職俸給表(二)の適用を受ける職員とし、同項の別に定める年齢は、57歳とする。

(一般職俸給表(一)の8級以上の職員に相当する職員)

第38条の2 職員給与規程第13条第3項第2号の別に定める職員は、教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上である職員とする。

(研修、表彰等による昇給)

第39条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定めるところにより、当該各号に定める日に、職員給与規定第13条第1項による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、職務のため顕著な功労あったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

第40条及び第41条 削除

(特別の場合の昇給)

第42条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、別に定める日に、職員給与規定第13条第1項の規定による昇給させることができる。

(昇給の方法及び昇給する場合の号俸数)

第42条の2 第34条から前条までに規定するもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める

第9章 特別の場合における号俸の決定

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第43条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又はこれに準ずると認められる場合に該当するときは、その者の号俸を上位の号俸に決定することができる。

(看護部長等の級及び号俸)

第43条の2 看護部長を命じられた職員の職務の級及び号俸については、その命じられた日において看護部長となった場合に受けることとなる職務の級及び号俸とする。

2 看護部長を退任し、副看護部長として引き続いて在職する職員の職務の級及び号俸については、看護部長を命じられた日の前日から引き続き副看護部長であった場合に受けることとなる職務の級及び号俸とする。

(復職時等における号俸の調整)

第44条 休職にされた職員が復職し、育児休業職員若しくは介護休業職員若しくは大学院修学休業職員若しくは自己啓発等休業職員若しくは配偶者同行休業職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、育児休業若しくは介護休業若しくは大学院修学休業若しくは自己啓発等休業若しくは配偶者同行休業をした期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号俸の調整)

第44条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。

(俸給の訂正)

第45条 職員の俸給の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合は、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第10章 雑則

第46条及び第47条 削除

(この細則により難い場合の措置)

第48条 特別の事情によりこの細則の規定によることができない場合又はこの細則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成16年6月21日から施行し、改正後の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(施行期日)

1 この細則は、平成19年4月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(改正法附則第6条準用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)(以下「改正法」という。)附則第6条の規定の準用によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を一般職俸給表(一)の10級、教育職俸給表(一)の6級に定められた職員を除く。次項において「改正法附則第6条準用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの細則による改正後の細則(以下「細則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職員の級に在級する期間に通算する。

(1) 切り替え日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が一般職俸給表(一)の2級若しくは5級、一般職俸給表(二)の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正法附則第6条準用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における細則第20条の規定による者に限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)か、一般職俸給表(一)の2級若しくは5級、一般職俸給表(二)の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正法附則第6条の規定の準用により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級か同法附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることになる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして細則第23号又は第24条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成26年12月1日から平成26年12月31日までの間に新たに職員となり、その者の号俸の決定について第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者(平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において38歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から第12条第1項の規定による号俸(第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号俸を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び第36条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における第36条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで

(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで

(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで

(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日

6 前号までに定めるもののほか、本学で別に定めるものを除き、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)の施行にあたり別に定められた事項等は、準用できるものとする。

この細則は、平成19年4月27日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

1 この細則は、平成20年3月24日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の第6条の規定は、平成19年12月26日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

2 平成19年4月1日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の、当該適用又は異動の日における号俸は、次項及び第4項に定めるところによる。

(昇格者等の号俸)

3 切替期間において昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由による異動(以下同項から第6項までにおいて「昇格等」という。)により、改正前の規程の規定により号俸を決定された職員で、当該昇格等の日における改正前の規程の規定による号俸が同日において職員給与規程の規定を適用した場合に得られる号俸より有利な職員については、同日における改正前の規程の規定による号俸をもって、その職員の同日における号俸とする。

(昇給者等の号俸)

4 切替期間において昇給又は復職時等における号俸の調整による異動により、改正前の規程の規定による号俸を決定された職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員については、当該異動の日における改正前の規程の規定による号俸をもって、その職員の同日における号俸とする。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、職員給与規程の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から職員給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、次項に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

6 施行日から平成20年3月31日までの間において昇格等をした職員のうち、平成19年4月1日から当該昇格等の日までの間において、職員給与規程の規定の適用がなく、かつ、改正前の規程の規定等の適用があるものとして昇格等をしたものとした場合に得られる号俸が同日における職員給与規程の規定による号俸より有利な職員については、当該職員給与規程の規定の適用がなく、かつ、改正前の規程の規定の適用があるものとして昇格等をしたものとした場合に得られる号俸をもって、その職員の同日における号俸とすることができる。

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

この細則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月26日細則第6号)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日細則第20号)

1 この細則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)から、平成23年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成23年3月22日細則第3号)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日細則第12号)

この細則は、平成24年2月27日から施行する。

(平成24年4月27日細則第14号)

(施行期日)

この細則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年11月21日細則第20号)

(施行期日)

この細則は、平成24年11月21日から施行する。

(平成24年12月28日細則第21号)

(施行期日)

この細則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月15日細則第2号)

(施行期日)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日細則第11号)

(施行期日)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日細則第5号)

(施行期日)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日細則第3号)

(施行期日)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月16日細則第11号)

この細則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成26年11月27日細則第15号)

(施行期日等)

1 この細則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、改正後の別表第7の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 平成26年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整又は職員給与規程平成24年改正規程(平成24年4月27日規程第55号)附則第4項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規定による号俸が改正前の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規定にかかわらず、改正前の規定による号俸とするものとする。

3 この細則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別にso米直播の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(初任給に関する経過措置)

4 平成30年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から第12条第1項の規定による号俸(第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び第37条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号俸は、第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における第36条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(1) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 平成19年から平成22年まで及び平成27年

(2) 調整日において50歳に満たない職員(次号から第5号までに掲げる職員を除く。) 平成19年から平成21年まで及び平成27年

(3) 調整日において49歳に満たない職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 平成19年、平成20年及び平成27年

(4) 調整日において44歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年及び平成27年

(5) 調整日において42歳に満たない職員 平成27年

5 前項の規定は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成26年12月26日細則第18号)

(施行期日等)

1 この細則は、平成26年12月26日から施行する。ただし、改正後の別表第7の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 平成26年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整又は職員給与規程平成24年改正規程(平成24年4月27日規程第55号)附則第4項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規定による号俸が改正前の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規定にかかわらず、改正前の規定による号俸とするものとする。

3 この細則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別にso米直播の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月26日細則第13号)

(施行期日)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日細則第12号)

(施行期日等)

1 この細則は、平成28年3月15日から施行する。ただし、改正後の別表第7の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 平成27年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規定による号俸が改正前の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規定にかかわらず、改正前の規定による号俸とするものとする。

3 この細則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別にso米直播の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成28年3月25日細則第21号)

1 この細則は、平成28年3月25日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 この細則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別にso米直播の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお、従前の例によることができる。

(平成28年3月28日細則第22号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日細則第32号)

この細則は、平成30年1月1日施行する。

(平成29年1月27日細則第8号)

(施行期日等)

1 この細則は、平成29年1月27日から施行する。ただし、改正後の別表第7の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、当該規定は、この細則の施行日の前日までの間においてこの細則の適用を受けないこととなった者(国立大学法人弘前大学職員退職手当規程(平成16年制定規程第51号)第10条第4項、第11条第3項、第21条第1項及び第22条により退職した者を除く。)にあっては、適用しない。

3 平成28年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規定による号俸が改正前の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規定にかかわらず、改正前の規定による号俸とするものとする。

4 この細則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別にso米直播の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお、従前の例によることができる。

(平成30年1月29日細則第1号)

(施行期日等)

1 この細則は、平成30年1月29日から施行する。ただし、改正後の別表第7の規定は、平成29年4月1日から適用し、この細則の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

2 平成29年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規定による号俸が改正前の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規定にかかわらず、改正前の規定による号俸とするものとする。

3 この細則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別にso米直播の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお、従前の例によることができる。

(平成30年2月23日細則第5号)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日細則第10号)

1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この細則の施行日の前日において特別職俸給表の適用を受け、施行日に他の俸給表の適用を受けることとなった場合におけるその者の異動後の号俸は、改正後のこの細則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成31年1月28日細則第1号)

(施行期日等)

1 この細則は、平成31年1月28日から施行する。ただし、改正後の別表第7の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この細則の施行日の前日までの間においてこの細則の適用を受けないこととなった者にあっては、適用しない。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整又は職員給与規程平成30年改正規程(平成30年規程第34号)附則第2項の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規定による号俸が改正前の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規定にかかわらず、改正前の規定による号俸とするものとする。

4 この細則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別にso米直播の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成31年3月27日細則第11号)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日細則第12号)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日細則第1号)

(施行期日等)

1 この細則は、令和2年1月31日から施行する。ただし、改正後の別表第7の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この細則の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規定による号俸が改正前の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規定にかかわらず、改正前の規定による号俸とするものとする。

4 この細則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別にso米直播の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和3年3月31日細則第4号)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日細則第28号)

この細則は、令和4年12月16日から施行する。

(令和5年2月1日細則第1号)

(施行期日等)

1 この細則は、令和5年2月1日から施行する。ただし、改正後の別表第7の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この細則の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規定による号俸が改正前の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規定にかかわらず、改正前の規定による号俸とするものとする。

4 この細則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別にso米直播の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和5年2月1日細則第3号)

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日細則第6号)

(施行期日)

1 この細則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに職員となり、その者の号俸の決定(以下この項において「初任給決定」という。)について改正前の第12条第3項の適用を受け、施行日に引き続き在職する者のうち、同項の適用がなかったものとして初任給決定を行い、かつ、施行日までの間に昇給等をしたものとした場合に得られる号俸が、施行日における号俸より有利となる職員については、当該号俸をもって同日における号俸とすることができる。

(令和6年2月1日細則第1号)

(施行期日等)

1 この細則は、令和6年2月1日から施行する。ただし、改正後の別表第7の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この細則の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(経過措置)

3 令和5年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規定による号俸が改正前の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規定にかかわらず、改正前の規定による号俸とするものとする。

4 この細則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別にso米直播の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和6年3月28日細則第10号)

この細則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月17日細則第4号)

この細則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日細則第13号)

この細則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日細則第18号)

この細則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月20日細則第23号)

(施行期日等)

1 この細則は、令和7年6月20日から施行し、別表第4を除く改正後の規定は令和7年4月1日から適用する。

(切替日における昇格した職員の号俸の特例)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が改正後の規定に基づき切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして第23条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置の廃止)

3 平成26年改正細則(平成26年細則第15号)に附則第5項を加える。

別表第1(第3条関係)

級別標準職務表

(1) 一般職俸給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

1 主任の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 係長の職務

2 困難な業務を処理する主任の職務

4級

1 課長補佐の職務

2 困難な業務を分掌する係の長の職務

5級

1 課長の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐の職務

6級

1 次長の職務

2 困難な業務を所掌する課長の職務

7級

1 部長の職務

2 困難な業務を所掌する次長の職務

8級

特に困難な業務を所掌する部長の職務

9級

別に定める

10級

別に定める

備考 職員の職務がその複雑困難及び責任の度において、その者に適用される職務の級より上位の級に相当するものであると認められるときは、1級上位の職務の級に決定することができる。

(2) 一般職俸給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務

2 調理等の家政的業務を行う職員(以下「家政職員」という。)の職務

3 自動車運転手の職務

4 用務員、労務作業員(以下「用務員等」という。)の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う家政職員の職務

3 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

4 特に困難な業務を行う用務員等の職務

3級

1 数名の一般技能職員を直接指揮監督する一般技能職員又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

2 数名の家政職員を直接指揮監督する主任又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う家政職員の職務

3 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

4 相当数の用務員等を直接指揮監督する主任の職務

4級

1 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務

2 多数の家政職員を直接指揮監督する主任の職務

3 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務

5級

1 極めて多数の一般技能職員を直接指揮監督する一般技能職員の職務

2 極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務

(3) 教育職俸給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

助手の職務

2級

助教の職務

3級

講師の職務

4級

准教授の職務

5級

教授の職務

6級

別に定める

(4) 教育職俸給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

特別支援学校の講師の職務

2級

特別支援学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

3級

特別支援学校の教頭の職務

4級

別に定める

(5) 教育職俸給表(三)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

中学校、小学校又は幼稚園の講師の職務

2級

中学校、小学校又は幼稚園の主幹教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

3級

1 幼稚園の副園長の職務

2 中学校又は小学校の教頭の職務

4級

別に定める

(6) 医療職俸給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 栄養士の職務

2 診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士又は歯科技工士等の職務

3 精神保健福祉士又は社会福祉士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士又は歯科技工士等の職務

3 臨床心理士又は公認心理師の職務

4 困難な業務を行う精神保健福祉士又は社会福祉士の職務

3級

1 困難な業務を行う薬剤師の職務

2 困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任歯科衛生士又は主任歯科技工士の職務

3 困難な業務を行う臨床心理士又は公認心理師の職務

4 特に困難な業務を行う精神保健福祉士又は社会福祉士の職務

4級

1 困難な業務を行う薬剤主任の職務

2 困難な業務を行う管理栄養士長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、臨床工学技士長又は療法士長の職務

3 特に困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士又は主任言語聴覚士の職務

5級

1 特に困難な業務を行う薬剤主任の職務

2 特に困難な業務を行う管理栄養士長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、臨床工学技士長又は療法士長の職務

3 困難な業務を行う副薬剤部長の職務

6級

特に困難な業務を行う副薬剤部長の職務

(7) 医療職俸給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

1 看護師の職務

2 助産師の職務

3級

1 副看護師長の職務

2 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を処理する看護師の職務

4級

相当困難な業務を処理する看護師長の職務

5級

看護部長又は困難な業務を処理する副看護部長の職務

6級

困難な業務を処理する看護部長の職務

7級

特に困難な業務を処理する看護部長の職務

別表第2(第5条関係)

級別資格基準表

(1) 一般職俸給表(一)級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

採用試験

大学卒


3

4

4

2

2

2

2

別に定める

別に定める

0

3

7

11

13

15

17

19

その他

高校卒


9

4

4

2

2

2

2

別に定める

別に定める

0

9

13

17

19

21

23

25

備考 2級から6級までの職務の級のうちいずれかの職務の級に昇格させる場合において、別に定めるときは、当該職務の級に係る資格基準によらないことができる。

(2) 一般職俸給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒


6

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

労務職員(甲)



別に定める

別に定める

別に定める


0

労務職員(乙)



別に定める

別に定める



0

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 自動車運転手

イ ガラス工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者

ウ 調理師等家政的業務に従事する者

エ ボイラー技士で機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

オ 上記までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員(甲) 守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者

(3) 労務職員(乙) 用務員、労務作業員等労務に従事する者

2 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。

(1) 前項第1号のアに掲げる者

(2) 前項第1号のエに掲げる者

3 前項各号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。

(3) 教育職俸給表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

教授

大学卒




3

7

別に定める



0

9

16

短大卒




3

7

別に定める



0

12

19

准教授

大学卒



6

3




0

6

9

短大卒



6

3




0

9

12

講師

大学卒



6





0

6

短大卒



6





0

9

助教

大学卒








0

短大卒








2.5

助手

大学卒







0

短大卒







0

(4) 教育職俸給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

教頭

大学卒



16



0

16

短大卒


19




0

19

教諭

養護教諭

栄養教諭

大学卒






0

短大卒


2.5



0

2.5

講師

大学卒





0

短大卒





0

高校卒





0

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、その者に適用されるこの表の学歴免許当等の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の基準学歴区分が「大学卒」で学歴区分が「博士課程修了」の(1)又は(2)の区分に属する者にあってはその年数に1年を、「大学専攻科卒」の区分に属する者にあってはその年数に6月を加える年数)とする。

基礎学歴

調整年数

大学卒

短大卒

高校卒

高校3卒

4年

2年


高校2卒

5年

3年

1年

(5) 教育職俸給表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

幼稚園の副園長

中学校又は小学校の教頭

大学卒



16



0

16

短大卒



19



0

19

主幹教諭

教諭

養護教諭

栄養教諭

大学卒






0

短大卒






0

講師

大学卒





0

短大卒





0

高校卒





0

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数については、教育職員俸給表(二)級別資格基準表の備考の規定を準用する。

(6) 医療職俸給表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

薬剤師

大学6卒



2

3

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める


0

2

5

大学卒



5

3

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める


0

5

8

栄養士

大学卒



5

3

別に定める

別に定める




0

5

8

短大卒


2.5

5

3

別に定める

別に定める



0

2.5

8

11

診療放射線技師

大学卒



5

3

別に定める

別に定める




0

5

8

短大3卒


1

5

3

別に定める

別に定める



0

1

6

9

臨床検査技師

大学卒



5

3

別に定める

別に定める




0

5

8

短大3卒


1

5

3

別に定める

別に定める



0

1

6

9

衛生検査技師

大学卒



5

3






0

5

8

短大卒


2.5

5

3





0

2.5

8

11

臨床工学技士

大学卒



5

3

別に定める





0

5

8

短大3卒


1

5

3

別に定める




0

1

6

9

理学療法士

作業療法士

大学卒



5

3

別に定める





0

5

8

短大3卒


1

5

3

別に定める




0

1

6

9

視能訓練士言語聴覚士

大学卒



5

3

別に定める





0

5

8

短大3卒


1

5

3

別に定める




0

1

6

9

歯科衛生士

短大卒


2.5

5

別に定める

別に定める




0

2.5

8

高校専攻科卒


4

5

別に定める

別に定める




0

4

9

歯科技工士

短大3卒


1

5

別に定める

別に定める




0

1

6

短大2卒


2.5

5

別に定める

別に定める




0

2.5

8

臨床心理士

公認心理師

大学卒



5

別に定める

別に定める





0

5

精神保健福祉士

大学卒



5

3

別に定める





0

5

8

短大卒


2.5

5

3

別に定める




0

2.5

8

11

社会福祉士

大学卒



5

別に定める

別に定める





0

5

短大卒


2.5

5

別に定める

別に定める




0

2.5

8

その他

短大卒


別に定める

別に定める






0

高校卒


別に定める

別に定める






0

備考 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、臨床心理士、公認心理師、精神保健福祉士及び社会福祉士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等を取得したとき(公認心理師で公認心理師資格取得前に臨床心理士資格を取得した職員にあっては、臨床心理士資格を取得したとき。)以後のものとする。

(7) 医療職俸給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

助産師

看護師

大学卒



5

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める


0

5

短大卒



7

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める


0

7

准看護師

准看護師

養成所卒








0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。

別表第3(第6条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

大学卒

博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当する学歴免許等の資格

修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当する学歴免許等の資格

専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院の課程の修了

(2) 上記に相当する学歴免許等の資格

大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当する学歴免許等の資格

大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当する学歴免許等の資格

大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当する学歴免許等の資格

短大卒

短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当する学歴免許等の資格

短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当する学歴免許等の資格

短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当する学歴免許等の資格

高校卒

高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当する学歴免許等の資格

高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当する学歴免許等の資格

高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当する学歴免許等の資格

中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当する学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には、平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国立大学法人、国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

100/100

その他の期間

100/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

50/100以下

別表第5(第8条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

大学4卒

16年


+2年

+4年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

短大2卒

14年

-2年


+2年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校3卒

12年

-4年

-2年


高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について別段の定めをした職員については、別に定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第12条関係)

初任給基準表

(1) 一般職俸給表(一)初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

採用試験

大学卒

1級25号俸

その他

高校卒

1級1号俸

(2) 一般職俸給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級1号俸

労務職員(甲)


1級1号俸から1級33号俸まで

労務職員(乙)


1級1号俸から1級13号俸まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第2の一般職員俸給表(二)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、次の表に定める号俸に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(乙)

9年以上18年未満

1級21号俸から1級41号俸まで

18年以上

1級45号俸から1級53号俸まで

3 別表第2の一般職俸給表(二)級別資格基準表の備考第1項第1号に掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第12条の規定の適用については、1級1号俸から1級13号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。

4 前項の規定の適用を受けた職員については、第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

(3) 教育職俸給表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助教

博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)

2級37号俸

博士課程修了

2級31号俸

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学6卒

2級13号俸

大学卒

2級1号俸

助手

博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)

1級49号俸

博士課程修了

1級43号俸

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学6卒

1級25号俸

大学卒

1級13号俸

短大卒

1級3号俸

(4) 教育職俸給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

栄養教諭

博士課程修了

2級31号俸

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級13号俸

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

講師

大学卒

1級21号俸

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年数とする。

1 次号に掲げる者以外の者 別表第2の教育職員俸給表(二)級別資格基準表の備考第1項の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の基準学歴区分が「大学卒」で学歴区分が「高校専攻科卒」に該当する場合にあっては、その年数に6月を加えた年数)

2 この表のその者に適用される学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で第14条第1項の規定の適用を受けないもの 前号に定める年数に当該加える年数を加えた年数

(5) 教育職俸給表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

栄養教諭

博士課程修了

2級43号俸

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級25号俸

大学卒

2級13号俸

短大卒

2級3号俸

講師

大学卒

1級21号俸

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、教育職員俸給表(二)初任給基準表の備考の規定を準用する。

(6) 医療職俸給表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号俸

大学卒

2級1号俸

栄養士、精神保健福祉士

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

歯科衛生士

短大卒

1級11号俸

高校専攻科卒

1級7号俸

歯科技工士

短大3卒

1級17号俸

短大2卒

1級11号俸

臨床心理士、公認心理師

大学卒

2級1号俸

社会福祉士

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

その他

高校卒

1級1号俸

備考 1 別表第2の医療職員俸給表(一)級別資格基準表の備考に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

(7) 医療職俸給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助産師

大学卒

2級11号俸

短大3卒

2級5号俸

看護師

短大3卒

2級5号俸

短大2卒

2級1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号俸

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2の医療職俸給表(二)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職員俸給表(二)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で助産師又は看護師となった者に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号俸、「短大2卒」にあっては2級9号俸とする。

別表第7(第23条関係)

昇格時号俸対応表

イ 一般職俸給表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

3

3

4

1

1

1

1

1

1

1

4

4

5

1

1

1

1

1

1

1

5

4

6

1

1

1

1

1

1

1

5

4

7

1

1

1

1

1

1

1

5

4

8

1

1

1

1

1

1

1

5

4

9

1

1

1

1

1

1

1

5

4

10

1

1

1

2

1

1

1



11

1

1

1

3

1

1

1



12

1

1

1

4

1

1

1



13

1

1

1

5

1

1

2



14

1

1

1

6

2

1

2



15

1

1

1

7

3

1

2



16

1

1

1

8

4

1

2



17

1

1

1

9

5

1

2



18

1

1

1

10

6

2

3



19

1

1

1

11

7

3

3



20

1

1

1

12

8

4

3



21

1

1

1

13

9

5

3



22

1

2

2

14

10

5

4



23

1

3

3

15

11

6

4



24

1

4

4

16

12

6

4



25

1

5

5

17

13

7

4



26

1

6

6

18

14

7

4



27

1

7

7

19

15

8

4



28

1

8

8

20

16

8

4



29

1

9

9

21

17

9

5



30

1

10

10

22

18

9

5



31

1

11

11

23

19

10

5



32

1

12

12

24

20

10

5



33

1

13

13

25

21

11

5



34

2

14

14

26

22

11

5



35

3

15

15

27

23

12

5



36

4

16

16

28

24

12

5



37

5

17

17

29

25

13

5



38

6

18

18

30

26

13

5



39

7

19

19

31

27

13

5



40

8

20

20

32

28

13

5



41

9

21

21

33

29

14

5



42

10

22

22

34

29

14

5



43

11

23

23

35

30

14

5



44

12

24

24

36

30

14

5



45

13

25

25

37

31

15

5



46

14

26

26

38

31

15




47

15

27

27

39

32

15




48

16

28

28

40

32

15




49

17

29

29

41

33

15




50

18

30

30

42

33

15




51

19

31

31

43

34

15




52

20

32

32

44

34

15




53

21

33

33

45

35

15




54

21

33

34

46

35

15




55

22

34

35

47

36

15




56

22

34

36

48

36

15




57

23

35

37

49

37

15




58

23

35

37

50

37

15




59

24

36

37

51

38

15




60

24

36

38

52

38

15




61

25

37

38

53

38

15




62

25

38

38

54

38

15




63

26

39

39

55

38

15




64

26

40

39

56

38

15




65

27

41

39

57

38

15




66

27

41

40

58

38

16




67

28

42

40

59

38

16




68

28

42

40

60

38

16




69

29

43

41

60

39

16




70

29

43

41

60

39

16




71

29

44

41

60

39

16




72

30

44

42

60

39

16




73

30

45

42

61

39

17




74

30

45

42

61

39





75

31

45

43

61

39





76

31

45

43

61

39





77

31

45

43

61

39





78

32

46

44

62

39





79

32

46

44

62

39





80

32

46

44

62

39





81

33

46

45

63

40





82

33

46

45

64

40





83

33

47

45

65

40





84

34

47

45

66

40





85

34

47

46

67

41





86

34

47

46







87

35

47

46







88

35

48

46







89

35

48

47







90

36

48

47







91

36

48

47







92

36

48

47







93

37

49

47







94


49

47







95


49

47







96


49

48







97


49

48







98


50

48







99


50

48







100


50

48







101


50

48







102


50

48







103


51

49







104


51

49







105


51

49







106


51

49







107


51

49







108


52

49







109


52

49







110


52








111


52








112


52








113


52








114


52








115


52








116


52








117


53








118


53








119


53








120


53








121


53








122


53








123


53








124


53








125


53








ロ 一般職俸給表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



ハ 教育職俸給表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

3

4

1

1

1

1

4

5

1

1

1

1

4

6

1

1

1

1

4

7

1

1

1

1

4

8

1

1

1

1

4

9

1

1

1

1

4

10

1

1

1

1

4

11

1

1

1

1

4

12

1

1

1

1

4

13

1

1

1

1

4

14

1

1

1

1

4

15

1

1

1

1

4

16

1

1

1

1

4

17

1

1

1

1

4

18

1

1

2

1


19

1

1

3

1


20

1

1

4

1


21

1

1

5

2


22

2

1

5

2


23

3

1

6

2


24

4

1

6

2


25

5

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55





153

55





154

56





155

56





156

56





157

57





ニ 教育職俸給表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

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1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

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1

1

1

16

1

1

1

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1

1

1

18

1

1

1

19

1

1

1

20

1

1

1

21

1

1

1

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2

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1

23

3

1

1

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4

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1

25

5

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6

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7

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147

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64



149

65



150

65



151

66



152

66



153

67



ホ 教育職俸給表(三)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

2

1

1

11

3

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1

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4

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1

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5

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1

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6

1

1

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1

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20

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1

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13

1

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1

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63


147


63


148


63


149


63


ヘ 医療職俸給表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

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1

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1

1

3

1

1

1

1

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1

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4

1

1

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1

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1

1

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6

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1

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7

1

1

1

1

20

1

1

8

1

1

1

1

21

1

1

9

1

1

1

1

22

2

2

10

2

2

2

1

23

3

3

11

3

3

3

1

24

4

4

12

4

4

4

1

25

5

5

13

5

5

5

1

26

6

6

14

6

6

5

1

27

7

7

15

7

7

6

1

28

8

8

16

8

8

6

1

29

9

9

17

9

9

7

1

30

10

10

18

10

10

7

1

31

11

11

19

11

11

8

1

32

12

12

20

12

12

8

1

33

13

13

21

13

13

9

1

34

14

14

22

14

14

9

1

35

15

15

23

15

15

9

1

36

16

16

24

16

16

9

1

37

17

17

25

17

17

9

1

38

18

18

26

18

18

9


39

19

19

27

19

19

10


40

20

20

28

20

20

10


41

21

21

29

21

21

10


42

22

22

30

22

21

10


43

23

23

31

23

21

10


44

24

24

32

24

22

10


45

25

25

33

25

22

11


46

25

26

34

25

22

11


47

26

27

35

26

23

11


48

26

28

36

26

23

11


49

27

29

37

27

23

11


50

27

30

38

27

24

11


51

28

31

39

28

24

12


52

28

32

40

28

24

12


53

29

33

41

29

25

12


54

29

34

42

29

25



55

30

35

43

30

26



56

30

36

44

30

26



57

31

37

45

31

27



58

31

38

46

31

27



59

32

39

47

32

28



60

32

40

48

32

28



61

33

41

49

33

28



62

33

42

50

33

28



63

34

43

51

33

28



64

34

44

52

34

29



65

35

45

53

34

29



66

35

46

54

34

29



67

36

47

55

35

29



68

36

48

56

35

29



69

37

49

57

35

30



70

37

49

57

36

30



71

38

50

58

36

30



72

38

50

58

36

30



73

39

51

59

37

30



74

39

51

59

37

31



75

40

52

60

37

31



76

40

52

60

37

31



77

41

53

61

38

31



78

41

53

61

38




79

41

53

62

38




80

42

54

62

38




81

42

54

63

39




82

42

54

63

39




83

43

55

64

39




84

43

55

64

39




85

43

55

65

39




86


56

66

40




87


56

67

40




88


56

68

40




89


56

69

40




90


56

69

40




91


57

70

41




92


57

70

41




93


57

70

41




94


57

70

41




95


57

70

41




96


58

70

42




97


58

70

42




98


58

70

42




99


58

70

42




100


58

70

42




101


59

70

43




102


59

70





103


59

70





104


59

70





105


59

70





106



70





107



70





108



70





109



70





ト 医療職俸給表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

2

1

6

1

1

1

19

3

1

7

1

1

1

20

4

1

8

1

1

1

21

5

1

9

1

1

1

22

6

1

10

2

1

2

23

7

1

11

3

1

3

24

8

1

12

4

1

4

25

9

1

13

5

1

5

26

10

1

14

6

2

6

27

11

1

15

7

3

7

28

12

1

16

8

4

8

29

13

1

17

9

5

9

30

14

2

18

10

6

10

31

15

3

19

11

7

11

32

16

4

20

12

8

12

33

17

5

21

13

9

13

34

18

6

22

14

10

14

35

19

7

23

15

11

15

36

20

8

24

16

12

16

37

21

9

25

17

13

17

38

22

10

26

18

14

18

39

23

11

27

19

15

19

40

24

12

28

20

16

20

41

25

13

29

21

17

20

42

26

14

30

22

17

20

43

27

15

31

23

18

20

44

28

16

32

24

18

20

45

29

17

33

25

19

21

46

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18

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26

19

21

47

31

19

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27

20

21

48

32

20

36

28

20

21

49

33

21

37

29

21

21

50

34

22

38

30

21

22

51

35

23

39

31

22

22

52

36

24

40

32

22

22

53

37

25

41

33

23

22

54

38

26

42

34

23

22

55

39

27

43

35

24

23

56

40

28

44

36

24

23

57

41

29

45

37

25

23

58

41

30

46

38

25


59

42

31

47

39

26


60

42

32

48

40

26


61

43

33

49

41

27


62

43

34

50

42

27


63

44

35

51

43

28


64

44

36

52

44

28


65

45

37

53

45

29


66

46

38

54

45

29


67

47

39

55

46

29


68

48

40

56

46

29


69

49

41

57

47

29


70

50

42

58

47

29


71

51

43

59

48

30


72

52

44

60

48

30


73

53

45

61

49

30


74

54

46

62

50

30


75

55

47

63

51

30


76

56

48

64

52

30


77

57

49

65

53

31


78

58

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31


79

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80

60

52

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55

31


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62

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55

31


83

63

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56

32


84

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56

72

56

32


85

65

57

73

57

32


86

65

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57



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66

59

75

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66

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89

67

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90

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59



91

68

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92

68

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102

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63



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110

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112

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79

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113

81

79

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114

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115

82

80

91




116

82

80

92




117

82

81

92




118

82

81

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119

83

81

93




120

83

81

93




121

83

82

93




122

83

82





123

83

82





124

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82





125

84

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126

84

83





127

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83





128

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129

85

84





130

85

84





131

85

84





132

86

84





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134

86

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136

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87

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88

86





139

88

86





140

88

86





141

89

87





142

89

87





143

89

87





144

89

87





145

90

87





146

90

88





147

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88





148

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149

91

88





150

91

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152

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161

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163

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165

95






166

96






167

96






168

96






169

97






別表第8(第44条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

職員就業規則第15条第1項第1号の規定による休職(業務上又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)若しくは業務上又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

職員就業規則第15条第1項第3号の規定による休職(同項第9号の規定によるものにあっては、職員が業務上又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

派遣職員の派遣の期間/大学院修学休業の期間

自己啓発等休業の期間

3/3以下(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。それ以外のものにあっては1/2以下)

職員就業規則第15条第1項第4号の規定による休職の期間

2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては3/3以下)

職員就業規則第15条第1項第8号の規定による休職の期間

2/3以下

育児休業若しくは介護休業の期間

3/3以下

配偶者同行休業の期間

1/2以下

職員就業規則第15条第1項第1号の規定による休職(業務上又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は業務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

職員就業規則第15条第1項第9号の規定による休職(職員が業務上又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

職員就業規則第15条第1項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

国立大学法人弘前大学職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する細則

平成16年4月1日 制定細則第15号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
平成16年4月1日 制定細則第15号
平成22年3月26日 細則第6号
平成22年12月27日 細則第20号
平成23年3月22日 細則第3号
平成24年2月27日 細則第12号
平成24年4月27日 細則第14号
平成24年11月21日 細則第20号
平成24年12月28日 細則第21号
平成25年3月15日 細則第2号
平成25年3月29日 細則第11号
平成26年3月18日 細則第3号
平成26年3月27日 細則第5号
平成26年4月16日 細則第11号
平成26年11月27日 細則第15号
平成26年12月26日 細則第18号
平成27年3月26日 細則第13号
平成28年3月15日 細則第12号
平成28年3月25日 細則第21号
平成28年3月28日 細則第22号
平成28年12月27日 細則第32号
平成29年1月27日 細則第8号
平成30年1月29日 細則第1号
平成30年2月23日 細則第5号
平成30年3月28日 細則第10号
平成31年1月28日 細則第1号
平成31年3月27日 細則第11号
平成31年3月27日 細則第12号
令和2年1月31日 細則第1号
令和3年3月31日 細則第4号
令和4年12月16日 細則第28号
令和5年2月1日 細則第1号
令和5年2月1日 細則第3号
令和5年2月17日 細則第6号
令和6年2月1日 細則第1号
令和6年3月28日 細則第10号
令和7年2月17日 細則第4号
令和7年3月28日 細則第13号
令和7年3月28日 細則第18号
令和7年6月20日 細則第23号