○国立大学法人弘前大学研究等休職者の給与細則
平成22年9月28日
制定細則第16号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第40条第5項の規定による休職者の給与の支給割合に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支給割合)
第2条 国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第15条第1項第3号又は第4号の規定に該当して休職にされた者に係る職員給与規程第40条第5項の規定による休職者の俸給等(以下「俸給等」という。)のそれぞれの支給割合については、当該休職者の給与見込額に対する当該休職者を受け入れる研究機関等から当該休職者が受ける学資金又は報酬等(以下「報酬等」という。)の額の割合による区分ごとに次の表に定める支給割合とする。
給与見込額に対する報酬等の額の割合 | 休職者の給与の支給割合 |
100分の0~100分の1未満 | 100分の60 |
100分の1~100分の10未満 | 100分の50 |
100分の10~100分の20未満 | 100分の40 |
100分の20~100分の30未満 | 100分の30 |
100分の30以上 | 100分の20 |
(1) 報酬等の額は、研究機関等が当該職員に支払う報酬等の額を月額に換算した額とする。
(2) 給与見込額は、当該職員が休職にされなかったとした場合の当該休職発令日以後1年間の俸給等及び勤勉手当の合計額を12で除した額とする。
(報酬等の額の本邦通貨への換算基準)
第4条 前条第1号の報酬等の額の本邦通貨への換算は、支出官事務規程(昭和22年大蔵省令第94号)第11条第2項第4号又は出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第14条及び第16条の外国貨幣換算率によるものとする。
(この細則により難い場合の措置)
第5条 特別の事情によりこの細則の規定によることができない場合又はこの細則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別にso米直播の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第6条 この細則の実施に関し必要な事項は、so米直播が定める。
附則
1 この細則は、平成22年9月28日から施行する。
2 この細則の施行日の前日から引き続き職員就業規則第15条第1項第3号の規定により休職にされている者に係る給与の支給割合について、施行日の前日から引き続く休職期間のうち、施行日以後に更新された期間以外の期間における給与の支給割合については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日細則第7号)
(施行期日)
この細則は、平成27年3月20日から施行する。