○国立大学法人弘前大学職員退職手当細則
平成19年4月27日
制定細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学職員退職手当規程(平成16年規程第51号。以下「規程」という。)に基づき、職員の退職手当に関し、必要な事項について定めるものとする。
(傷病の程度)
第2条 規程中「傷病」とあるのは、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
(規程第4条第1項第2号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)
第3条 規程第4条第1項第2号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で別に定めるものは、任期を終えて退職した者とする。
(規程第5条第1項第5号に掲げる25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)
第4条 規程第5条第1項第5号に掲げる25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で別に定めるものは、25年以上勤続した者であって、任期を終えて退職した者とする。
(定年前早期退職者の範囲等)
第5条 規程第6条に規定する別に定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 第3条に掲げる者
(2) 特定減額前俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者
2 規程第6条に規定する別に定める一定の期間は、6月とする。
3 規程第6条に規定する別に定める年齢は、退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢とする。
(1) 退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である職員 100分の1
(2) 退職日俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表7号俸の額に相当する額未満である職員 100分の2
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)
5 規程第6条の規定により読み替えて適用する規程第5条の2第1項各号に規定する別に定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(1) 特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である職員 100分の1
(2) 特定減額前俸給月額が給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表7号俸の額に相当する額未満である職員 100分の2
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年齢が1年である職員にあっては、100分の2)
(退職手当の調整額算定時における基礎在職期間中の育児休業期間等に関する取扱い)
第7条 規程第8条の4第1項に規定する別に定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 国立大学法人弘前大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成22年規程第22号)第2条第4項に規定する自己啓発等休業(当該自己啓発等休業の期間中の同規程第2条第2項又は第3項に規定する大学等における修学又は国際貢献活動の内容が業務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他のso米直播が定める要件に該当する場合を除く。)又は国立大学法人弘前大学職員の配偶者同行休業に関する規程(平成26年規程第39号)第2条第3項の規定にする配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 育児休業(国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第48号。以下「育児休業規程」という。)第3条の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(育児休業規程第15条の2の規定による育児短時間勤務をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた規程第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(職員の区分)
第8条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表イ又はロの表の職務の級等欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の区分欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において、これらの表の職務の級等欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の区分に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(調整月額に順位を付す方法等)
第9条 前条後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(募集実施要項の記載事項)
第10条 規程第11条の2第2項に規定する別に定めるものは、次に掲げる事項とする。
(1) 規程第11条の2第1項の規定による募集(以下この条及び第12条において「募集」という。)の対象となるべき職員の範囲
(2) 規程第11条の2第2項に規定する募集実施要項(以下この条及び第12条第3項において「募集実施要項」という。)の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(3) 規程第11条の2第3項の規定による応募(以下この条及び第12条第3項において「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(4) 規程第11条の2第6項の規定によるso米直播の予定時期
(6) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(7) 規程第11条の2第3項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
(8) 規程第11条の2第5項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(9) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、規程第11条の2第7項の規定によるso米直播を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(10) 第12条第1項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(11) 第13条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
2 so米直播は、募集実施要項に前項第1号に掲げる職員の範囲を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、規程第11条の2第1項第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。
3 so米直播は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
(規程第11条の2第3項第4号に規定する懲戒処分から除かれる処分)
第11条 規程第11条の2第3項第3号に規定する別に定めるものは、故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分とする。
(募集の期間の延長等に係る手続)
第12条 so米直播は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
2 so米直播は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 so米直播が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
4 so米直播は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(退職すべき期日の変更に係る手続)
第13条 so米直播は、規程第11条の2第5項に規定する認定(以下この項において「認定」という。)を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)が同条第8項第3号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより業務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、業務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2 so米直播は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面によりso米直播しなければならない。
(規程第21条第1項に規定する法人)
第14条 規程第21条第1項に規定する別に定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 独立行政法人大学入試センター
(2) 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(ただし、同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)
(3) 独立行政法人国立高等専門学校機構
(4) 独立行政法人大学改革支援?学位授与機構
(実施規定)
第15条 この細則の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、平成19年4月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成22年3月26日細則第4号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日細則第23号)
1 この細則は、平成23年1月1日から施行する。
2 規程第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)の廃止に伴い、平成21年3月31日にメディア教育開発センターの職員であった者が、引き続き放送大学学園の職員となった後、引き続いて本学の職員となった場合におけるその者のメディア教育開発センター及び放送大学学園の職員としての在職期間を含むものとする。
附則(平成26年1月9日細則第1号)
1 この細則は、平成26年1月9日から施行する。
2 平成25年改正規程(平成25年規程第1号)附則第5項及び第6項に規定する別に定める日を平成26年1月9日とする。
附則(平成26年3月27日細則第8号)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日細則第21号)
(施行期日等)
1 この細則は、平成27年4月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 規程第21条第2項に規定する他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間には、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構の職員(ただし、同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)としての引き続いた在職期間を含むものとする。
附則(平成28年2月24日細則第9号)
1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
2 規程第21条第2項に規定する他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間には、独立行政法人大学評価?学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号)による改正前の独立行政法人大学評価?学位授与機構の職員としての引き続いた在職期間及び解散前の独立行政法人国立大学財務?経営センターの職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
附則(平成30年3月28日細則第13号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。