○国立大学法人弘前大学扶養手当支給細則
平成16年4月1日
制定細則第16号
(総則)
第1条 国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第18条の規定による扶養手当の支給については、この細則の定めるところによる。
(扶養親族の範囲)
第2条 職員給与規程第18条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得(給与所得、事業所得、不動産所得及び年金所得等の継続的に収入のある所得をいい、退職所得及び一時所得等の一時的な収入による所得は、これに含めない。)があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者
2 前項第2号の所得の金額の算定は、課税上の所得の金額の計算に関係なく、扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額による。ただし、事業所得、不動産所得等で、当該所得を得るために人件費、修理費、管理費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。
(一般職俸給表(一)の9級以上の職員に相当する職員)
第2条の2 職員給与規程第18条第1項の別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの
(一般職俸給表(一)の8級の職員に相当する職員)
第2条の3 職員給与規程第18条第3項の別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの
(2) 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職俸給表(一)9級以上職員等に扶養親族たる父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は職員給与規程第18条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職俸給表(一)9級以上職員等に扶養親族たる父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
(支給の始期及び終期)
第4条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、一般職俸給表(一)9級以上職員等から一般職俸給表(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職俸給表(一)9級以上職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれが退職し、又は死亡した日、一般職俸給表(一)9級以上職員等以外の職員から一般職俸給表(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職俸給表(一)9級以上職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で前条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる父母等及び扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがある一般職俸給表(一)9級以上職員等が一般職俸給表(一)9級以上職員等以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員で一般職俸給表(一)8級職員等及び一般職俸給表(一)9級以上職員等以外のものが一般職俸給表(一)8級職員等となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
3 前条の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。
(認定)
第5条 so米直播は、第3条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定する。
2 so米直播は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。
3 so米直播は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(事後の確認)
第6条 so米直播は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が職員給与規程第18条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認することができる。この場合において必要と認めるときは、前条第3項の規定を準用する。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか、扶養手当に関する取扱いについては、必要に応じ、その都度定める。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日)
この細則は、平成20年3月24日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成29年1月27日細則第11号)
(施行期日)
1 この細則は、平成29年4月1日から施行する。
(平成32年3月31日までの間における特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の第4条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の第3条及び第4条の規定の適用については、第3条中「扶養親族(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び第2条の2に掲げる職員(以下「一般職俸給表(一)9級以上職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職俸給表(一)9級以上職員等から一般職俸給表(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同条第1号中「場合(一般職俸給表(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同条中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は職員給与規程第18条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職俸給表(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は職員給与規程第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)、(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)、(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、第4条第1項中「扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職俸給表(一)9級以上職員等から一般職俸給表(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職俸給表(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同条の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職俸給表(一)9級以上職員等以外の職員から一般職俸給表(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職俸給表(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について前条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の第4条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の第3条及び第4条の規定の適用については、第3条中「扶養親族(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び第2条の2に掲げる職員(以下「一般職俸給表(一)9級以上職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職俸給表(一)9級以上職員等から一般職俸給表(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同条第1号中「場合(一般職俸給表(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同条第2号中「場合及び一般職俸給表(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第4条第1項中「扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職俸給表(一)9級以上職員等から一般職俸給表(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職俸給表(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同条の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職俸給表(一)9級以上職員等以外の職員から一般職俸給表(一)9級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職俸給表(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の第4条第2項第3号及び第5号の規定は適用せず、改正後の第3条及び第4条の規定の適用については、第3条中「扶養親族(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び第2条の2に掲げる職員(以下「一般職俸給表(一)9級以上職員等」という。)にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職俸給表(一)9級以上職員等から一般職俸給表(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同条第1号中「場合(一般職俸給表(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同条第2号中「場合及び一般職俸給表(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第4条第1項中「扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職俸給表(一)9級以上職員等から一般職俸給表(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職俸給表(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同条の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職俸給表(一)9級以上職員等以外の職員から一般職俸給表(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職俸給表(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職俸給表(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「第2条の3に掲げる職員」とあるのは「同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員」と、「(以下「一般職俸給表(一)8級職員等」という。)が一般職俸給表(一)8級職員等及び一般職俸給表(一)9級以上職員等」とあるのは「(以下「一般職俸給表(一)8級以上職員等」という。)が一般職俸給表(一)8級以上職員等」と、同項第6号中「一般職俸給表(一)8級職員等及び一般職俸給表(一)9級以上職員等」とあるのは「一般職俸給表(一)8級以上職員等」と、「が一般職俸給表(一)8級職員等」とあるのは「が一般職俸給表(一)8級以上職員等」とする。
(平成32年3月31日までの間における特例が適用される間の読替え)
5 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第4条第3項中「前条」とあるのは、「平成29年改正細則(平成29年 月 日細則第 号)附則第2項から第4項の規定により読み替えた前条」とする。
(一般職俸給表(一)の8級以上の職員に相当する職員)
6 第4項の規定により読み替えられた第4条第2項第4号の別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの
(2) 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの
附則(平成30年2月23日細則第6号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月28日細則第4号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日細則第16号)
この細則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日細則第16号)
この細則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年3月28日細則第20号)
(施行期日等)
1 この細則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和7年3月28日改正国立大学法人弘前大学職員給与規程附則第2項が適用される間の読替え)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第3条及び第4条中「扶養親族たる父母等」とあるのは、「扶養親族たる配偶者、父母等」と、第3条第2号中「職員給与規程第18条第2項第2号若しくは第4号」とあるのは「職員給与規程第18条第2項第3号若しくは第5号」とする。