○国立大学法人弘前大学住居手当支給細則

平成16年4月1日

制定細則第17号

(総則)

第1条 国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第20条の規定による住居手当の支給については、この細則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 職員給与規程第20条第1項第1号で別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、沖縄金融開発公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及びこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第3条及び第4条 削除

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第5条 職員給与規程第20条第1項第2号の別に定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(均衡職員の範囲)

第6条 職員給与規程第20条第1項第2号の別に定めるものは、単身赴任手当支給細則第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第7条 新たに職員給与規程第20条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届により、その居住の実情等を速やかにso米直播(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 so米直播は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が職員給与規程第20条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定する。

2 so米直播は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第9条 第7条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス、又は水道の料金が含まれている場合その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第10条 住居手当の支給は、職員が新たに職員給与規程第20条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、それぞれその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第11条 so米直播は、現に住居手当の支給を受けている職員が職員給与規程第20条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認することができる。

(雑則)

第12条 この細則に定めるもののほか、住居手当に関する取扱いについては、必要に応じ、その都度定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日)

この細則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成27年3月20日細則第3号)

(施行期日)

この細則は、平成27年3月20日から施行する。

(平成31年4月11日細則第17号)

この細則は、平成31年5月1日から施行する。

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国立大学法人弘前大学住居手当支給細則

平成16年4月1日 制定細則第17号

(令和元年5月1日施行)