○国立大学法人弘前大学単身赴任手当支給細則

平成16年4月1日

制定細則第19号

(総則)

第1条 国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第22条の規定による単身赴任手当の支給については、この細則の定めるところによる。

(やむを得ない事情)

第2条 職員給与規程第22条第1項及び第3項の別に定めるやむを得ない事情は、次の各号に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること

(3) 配偶者が引き続き就業すること

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(これに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 職員給与規程第22条第1項本文及びただし書並びに第3項で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 通勤距離が60キロメートル以上であること

(2) 通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること

(通勤距離等の算定)

第4条 職員給与規程第22条第2項に規定する交通距離及び前条の通勤距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さにより行うものとする。

(権衡職員の範囲)

第5条 職員給与規程第22条第3項の採用の事情等を考慮して定める職員は、人事交流等により本学の職員となった者とする。

2 職員給与規程第22条第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 昇任又は配置換等(以下「異動」という。)に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動の直前の住居(以下「異動直前の住居」という。)から通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 異動に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じた特別の事情(以下単に「特別の事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、異動直前の住居から通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるものを含む。)のうち、単身で生活することを状況とする職員

(3) 異動に伴い、住居を移転した後、特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後において職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められるものを含む。)のうち、単身で生活することを状況とする職員

(4) 異動に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、特別の事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、異動直前の住居から通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(異動直後において職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを状況とする職員

(5) 異動に伴い、住居を移転した後、特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から通勤することが第3条に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後において職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを状況とする職員

(6) その他職員給与規程第22条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員

3 前項の規定は、第1項の人事交流等により本学の職員となった場合について準用する。

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 新たに職員給与規程第22条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかにso米直播(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 so米直播は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が職員給与規程第22条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定する。

2 so米直播は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに職員給与規程第22条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 so米直播は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が職員給与規程第22条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認することができる。

2 so米直播は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(雑則)

第11条 この細則に定めるもののほか、単身赴任手当に関する取扱いについては、必要に応じ、その都度定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行適用する。

(平成31年4月11日細則第19号)

この細則は、平成31年5月1日から施行する。

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国立大学法人弘前大学単身赴任手当支給細則

平成16年4月1日 制定細則第19号

(令和元年5月1日施行)