○国立大学法人弘前大学寒冷地手当支給細則

平成16年10月28日

制定細則第45号

(総則)

第1条 国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第37条の規定による寒冷地手当の支給については、この細則の定めるところによる。

(世帯主である職員)

第2条 職員給与規程第37条第2項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている者で、次の各号に掲げる者をいう。この場合において、職員又はその扶養親族(職員給与規程第18条に規定する扶養親族をいう。以下「扶養親族」という。)たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(1) 扶養親族を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(扶養親族のある職員に含まない職員)

第3条 職員給与規程第37条第2項の表備考の別に定めるものは、単身赴任手当を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住宅が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と寒冷地法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。

2 職員給与規程第37条第2項の表備考のこれに準ずるものとして別に定めるものは、単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって、扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。

(日割計算の額)

第4条 職員給与規程第37条第4項の別に定める額は、同条第2項の規定による額を同条第4項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から週休日を差し引いた日数を基礎として日割によって計算して得た額とする。

(支給日等)

第5条 寒冷地手当は、職員給与規程第3条第3項に規定する給与の支給定日(以下「支給日」という。)までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて職員給与規程第37条第3項第3号アからまでに掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(確認及び決定)

第6条 so米直播(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の世帯等の区分を確認し、その者に支給すべき寒冷地手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

2 so米直播は、前項の決定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し世帯主等の事実を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第7条 so米直播は、現に寒冷地手当の支給を受けている職員の世帯等の区分について、随時確認することができる。

(雑則)

第8条 この細則に定めるもののほか、寒冷地手当に関する取扱いについては、必要に応じ、その都度定める。

この細則は、平成16年10月28日から施行する。

国立大学法人弘前大学寒冷地手当支給細則

平成16年10月28日 制定細則第45号

(平成16年10月28日施行)