○国立大学法人弘前大学期末手当、勤勉手当及び期末特別手当支給細則

平成16年4月1日

制定細則第20号

(総則)

第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第38条及び第39条並びに国立大学法人弘前大学役員給与規程(平成16年規程第45号。以下「役員給与規程」という。)第7条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当並びに役員の期末特別手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 職員給与規程第38条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第4項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第15条第1項第1号第3号から第7号及び第9号から第10号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(職員就業規則第15条第1項第2号の規定により休職している職員をいう。)

(3) 停職者(職員就業規則第81条第2号の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(職員就業規則第15条第1項第8号の規定により休職している職員をいう。)

(5) 育児休業(職員就業規則第73条第1項に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)をしている職員(基準日以前に勤務した期間等がある職員を除く。)

(6) 介護休業(職員就業規則第74条第1項に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)をしている職員(基準日以前に勤務した期間等がある職員を除く。)

(7) 大学院修学休業(職員就業規則第75条第1項に規定する大学院修学休業(以下「大学院修学休業」という。)をしている職員

(8) 自己啓発等休業(職員就業規則第75条の2第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

(9) 配偶者同行休業(職員就業規則第75条の3第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員

第3条 職員給与規程第38条第1項後段で別に定める職員は次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) 退職(死亡を含む。以下同じ。)した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 退職後基準日までの間において、次に掲げる常勤の職員となった者

 国立大学法人の職員

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員

 林野庁の現業職員

 検察官

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の職員のうち、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に相当する給与(以下「期末手当等」という。)の支給について、国立大学法人の職員としての在職期間を当該行政執行法人の職員としての在職期間に通算することとしている行政執行法人の職員

 特別職の国家公務員(行政執行法人の役員を除く。)

(3) 退職後引き続き次に掲げる常勤の職員となった者

 行政執行法人の職員(前号オの者を除く。)のうち、期末手当等の支給について、国立大学法人の職員が引き続き当該行政執行法人の職員となった場合に国立大学法人の職員としての在職期間を当該行政執行法人の職員としての在職期間に通算することとしている行政執行法人の職員

 公庫等の職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされるものをいう。)のうち、期末手当等の支給について、国立大学法人の職員としての在職期間を当該法人の職員としての在職期間に通算することとし、かつ、基準日に相当する日前に当該法人を退職し、その退職に引き続き国立大学法人の職員となった場合に期末手当等を支給しないこととしている公庫?公団等の職員(当該公庫?公団等及び本学の業務の必要上、両者の相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によって職員となった者に限る。)

 地方公務員(期末手当等の支給について、国立大学法人の職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員に限る。)

(期末手当の支給における俸給、扶養手当、地域手当及び広域異動手当の月額の取扱)

第4条 職員給与規程第38条第2項に規定する俸給、扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額については、次のとおり取り扱う。

(1) 基準日において職員給与規程第44条の規定による俸給の半減が行われている場合の算定の基礎となる俸給の月額は、半減後の額による。

(2) 欠勤、国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第48号。以下「育児休業規程」という。)第16条に規定する育児部分休業(以下「育児部分休業」という。)国立大学法人弘前大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第49号)第11条第1項に規定する介護部分休業(以下「介護部分休業」という。)又は職員就業規則第81条第4号に規定する減給により給与が減ぜられている場合においても、減額されない給与月額による。

(3) 基準日に退職した職員及び基準日前1箇月以内の月の初日に退職等をした職員については、扶養手当の月額は、期末手当の支給額の算出の基礎にはならない。

(4) 休職者の場合には、職員給与規程第40条に規定する支給率を乗じない給与月額により、次の算式による得た額とする。

(休職給率を乗じない期末手当基礎額の合計額)×(期別支給割合)×(在職期間別支給割合)×(休職給率)

(5) 基準日において俸給額の異動、並びに扶養手当額、地域手当額及び広域異動手当額等の改定があった場合は、当該異動及び改定後の額による。

(6) 地域手当及び広域異動手当の額は、1円未満の端数を切り捨てた額とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 職員給与規程第38条第3項に規定する在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までにある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までにある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 介護休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 第2条第7号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(6) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(7) 休職にされていた期間(職員給与規程第40条第1項の規定による休職の期間を除く。)については、その2分の1の期間

(8) 育児休業規程第15条の2の規定による育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(職員給与規程第41条第2項に規定する算出率をいう。第9条第2項第6号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

2 基準日以前6カ月以内の期間において、次に掲げる者が職員となった場合は、その期間においてそれらの者として在職した期間は、在職期間に算入する。

(1) 第3条第2号アからに掲げる職員

(2) 行政執行法人の職員のうち、期末手当等の支給について、当該行政執行法人の職員が国立大学法人の職員となった場合に当該職員に対して期末手当等を支給しないこととしている行政執行法人の職員

(3) 特別職の国家公務員

(4) 行政執行法人((2)の該当者を除く。)の職員のうち、期末手当等の支給について、当該行政執行法人の職員が引き続き国立大学法人の職員となった場合に当該職員に対して期末手当等を支給しないこととしている行政執行法人の職員

(5) 公庫等の職員(第3条第3号ウに規定する者に限る。)

(6) 地方公務員(人事交流により職員となった者に限る。ただし、国立大学法人の職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めていない地方公共団体の職員であった者を除く。)

(7) 前各号に準ずると認められる職員

3 前項第1号から第3号の期間については、いずれも引き続かない場合も含み、同項第4号から第7号の期間については、いずれも引き続いた場合に限るものとする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第6条 職員給与規程第39条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(職員給与規程第38条第4項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(職員給与規程第40条第1項の規定による休職を除く。)

(2) 第2条第3号、及び第6号から第9号に規定する職員

(3) 育児休業をしている職員(基準日以前に勤務した期間がある職員を除く。)

第7条 職員給与規程第39条第1項後段で別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) 退職した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 退職後基準日までの間において、第3条第2号に掲げる常勤の職員となった者

(3) 退職後引き続き第3条第3号に掲げる常勤の職員となった者

(勤勉手当の支給における俸給、地域手当及び広域異動手当の月額の取扱)

第8条 職員給与規程第39条第2項に規定する俸給、地域手当及び広域異動手当の月額については、次のとおり取り扱う。

(1) 第4条第1号第2号及び第5号の規定は、勤勉手当の支給について準用する。

(2) 地域手当及び広域異動手当の額は、1円未満の端数を切り捨てた額とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第9条 職員給与規程第39条第3項に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。ただし、第5条第2項に掲げる期間は在職期間に算入するものとし、この場合の在職期間の取り扱いについては、同条第3項の規定を準用する。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者及び介護休業の期間

(2) 育児休業(第5条第1項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職の期間(職員給与規程第40条第1項の規定による休職の期間を除く。)

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(6) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 給与を減額された場合の期間

(8) 負傷又は疾病(業務上又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から職員就業規則に定める休日(次号において同じ。)並びに同規程第68条第1項第19号に定める休暇の日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、事後措置としての軽勤務のための時間単位の病気休暇を除く。

(9) 育児部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 介護部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間(第5条第2項に掲げる期間において、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第21条の規定による介護時間の承認又はこれに相当する休暇の承認を受けて勤務しなかった期間を含む。)が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6カ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(勤勉手当の成績率)

第10条 成績率は、当該職員の勤務成績を判定するに足ると認められる事実を考慮の上、当該職員が各期において次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内で定めるものとする。

(1) 基準日以前6カ月以内の期間(以下「評定期間」という。)における勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の315以下(教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受ける職員(以下「附属学校教員」という。)にあっては、100分の122以上100分の205以下、職員給与規程第38条第2項に規定する特定管理職員(以下「特定管理職員」という。)にあっては、100分の148以上100分の375以下)

(2) 評定期間における勤務成績が優秀な職員(前号に該当する職員を除く。) 100分の112.5以上100分の124未満(附属学校教員にあっては、100分の110.5以上100分の122未満、特定管理職員にあっては、100分の133.5以上100分の148未満)

(3) 評定期間における勤務成績が良好な職員(前2号に該当する職員を除く。) 100分の101(附属学校教員にあっては、100分の99.5、特定管理職員にあっては、100分の121)

(4) 前3号に掲げる職員以外の職員 100分の92.5以下(附属学校教員にあっては、100分の91以下、特定管理職員にあっては、100分の111.5以下)

2 前項の規定にかかわらず、再雇用職員については、当該職員が各期において次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内で定めるものとする。

(1) 評定期間における勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上(特定管理職員にあっては、100分の61.5以上)

(2) 評定期間における勤務成績が良好な職員(前号に該当する職員を除く。) 100分の48(特定管理職員にあっては、100分の58)

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の46以下(特定管理職員にあっては、100分の56以下)

(期末特別手当の支給を受ける職員)

第11条 役員給与規程第7条第1項前段の規定により期末特別手当の支給を受ける役員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する常勤役員(職員給与規程第38条第4項各号のいずれかを準用した場合、該当することとなる者を除く。)とする。

第12条 次に掲げる役員には、期末特別手当を支給しない。

(1) 退職後基準日までの間において、第3条第2号に掲げる常勤の職員となった者

(2) 退職後引き続き第3条第3号に掲げる常勤の職員となった者

(期末特別手当の在職期間)

第13条 役員給与規程第7条第2項に規定する在職期間は、役員として在職した期間とする。

2 第5条第2項の規定は、前項の期間の算定について準用する。

(期末特別手当の支給における俸給、地域手当及び広域異動手当の月額の取扱)

第14条 役員給与規程第7条第2項に規定する俸給、地域手当及び広域異動手当の月額については、第4条第5号の規定を期末特別手当の支給に準用する。

(期末特別手当の減額)

第15条 役員給与規程第7条第2項の別に定めるところに従って定める額は、俸給月額、地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に期別支給割合及び在職期間別割合を乗じて得た額に、100分の10を乗じて得た額を標準としてso米直播が定める額とする。

(端数計算)

第16条 職員給与規程第38条第2項の期末手当基礎額及び第39条第2項前段の勤勉手当基礎額並びに役員給与規程第7条第2項の期末特別手当の基礎となる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 職員給与規程平成22年改正規程(平成22年12月27日規程第104号。以下「平成22年改正規程」という。)附則第2項第4号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき俸給月額及びこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(職員給与規程第38条第2項第1号及び第2号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項第1号の表に定める割合を乗じて得た額(同項第2号の表に定める職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、俸給月額に同項第2号の表に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)(平成22年改正規程附則第2項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、同項第4号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額(同項第1号の俸給月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)及びこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(職員給与規程第38条第2項第1号及び第2号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項第1号の表に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に俸給月額減額基礎額に同項第2号の表に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額))

(2) 平成22年改正規程附則第2項第5号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(雑則)

第17条 この細則に定めるもののほか、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する取扱いについては、必要に応じ、その都度定める。

(その他)

第18条 この細則等に定めるもののほか、職員の給与については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する国家公務員のうち、給与法の適用を受ける者の例による。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

この細則は、平成20年3月24日から施行し、改正後の規定は、平成19年12月1日から適用する。

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(施行日)

1 この細則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第10条の規定の適用については、同条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、「100分の119以上100分の190以下」とあるのは「100分の106以上100分の170以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、「100分の105.5以上100分の119未満」とあるのは「100分の94以上100分の106未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「100分の92」とあるのは「100分の82」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、「100分の92未満」とあるのは「100分の82未満」と、同条第2項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、「100分の45超」とあるのは「100分の40超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」と、「100分の45未満」とあるのは「100分の40未満」とする。

この細則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月26日細則第7号)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日細則第17号)

この細則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月27日細則第18号)

この細則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月22日細則第4号)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月12日細則第11号)

この規程は、平成23年12月12日から施行し、改正後の規定は、平成23年11月30日から適用する。

(平成25年3月22日細則第3号)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日細則第7号)

(施行期日)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日細則第16号)

(施行期日)

この細則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月26日細則第16号)

(施行期日)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日細則第20号)

(施行期日等)

この細則は、平成27年4月30日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月15日細則第13号)

この細則は、平成28年3月15日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年3月15日細則第15号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日細則第23号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日細則第33号)

この細則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年1月27日細則第10号)

この細則は、平成29年1月27日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、この細則の施行日の前日までの間においてこの細則の適用を受けないこととなった者(国立大学法人弘前大学職員退職手当規程(平成16年制定規程第51号)第10条第4項、第11条第3項、第21条第1項及び第22条により退職をした者除く。)にあっては、適用しない。

(平成29年1月27日細則第12号)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月29日細則第3号)

この細則は、平成30年1月29日から施行し、平成29年12月1日から適用するが、この細則の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(平成30年1月29日細則第4号)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日細則第12号)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月28日細則第2号)

(施行期日等)

1 この細則は、平成31年1月28日から施行する。ただし、改正後の第10条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この細則の施行日の前日までの間においてこの細則の適用を受けないこととなった者にあっては、適用しない。

(平成31年1月28日細則第5号)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日細則第2号)

(施行期日等)

1 この細則は、令和2年1月31日から施行する。ただし、改正後の第10条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この細則の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(令和2年1月31日細則第3号)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日細則第10号)

この細則は、令和3年11月26日から施行する。

(令和4年9月28日細則第19号)

この細則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月1日細則第2号)

(施行期日等)

1 この細則は、令和5年2月1日から施行する。ただし、改正後の第10条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この細則の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(令和5年2月1日細則第4号)

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月1日細則第3号)

(施行期日等)

1 この細則は、令和6年2月1日から施行する。ただし、改正後の第10条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この細則の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(令和6年2月1日細則第4号)

この細則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月31日細則第2号)

(施行期日等)

1 この細則は、令和7年2月1日から施行する。ただし、改正後の第10条の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この細則の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(令和7年6月20日細則第24号)

この細則は、令和7年6月20日から施行し、改正後の規定は令和7年4月1日から適用する。

国立大学法人弘前大学期末手当、勤勉手当及び期末特別手当支給細則

平成16年4月1日 制定細則第20号

(令和7年6月20日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
平成16年4月1日 制定細則第20号
平成22年3月26日 細則第7号
平成22年12月1日 細則第17号
平成22年12月27日 細則第18号
平成23年3月22日 細則第4号
平成23年12月12日 細則第11号
平成25年3月22日 細則第3号
平成26年3月27日 細則第7号
平成26年11月27日 細則第16号
平成27年3月26日 細則第16号
平成27年4月30日 細則第20号
平成28年3月15日 細則第13号
平成28年3月15日 細則第15号
平成28年3月28日 細則第23号
平成28年12月27日 細則第33号
平成29年1月27日 細則第10号
平成29年1月27日 細則第12号
平成30年1月29日 細則第3号
平成30年1月29日 細則第4号
平成30年3月28日 細則第12号
平成31年1月28日 細則第2号
平成31年1月28日 細則第5号
令和2年1月31日 細則第2号
令和2年1月31日 細則第3号
令和3年11月26日 細則第10号
令和4年9月28日 細則第19号
令和5年2月1日 細則第2号
令和5年2月1日 細則第4号
令和6年2月1日 細則第3号
令和6年2月1日 細則第4号
令和7年1月31日 細則第2号
令和7年6月20日 細則第24号