○国立大学法人弘前大学初任給調整手当支給細則
平成22年12月27日
制定細則第22号
(趣旨)
第1条 国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第17条の規定による初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(支給対象職)
第2条 職員給与規程第17条第1項に規定する職は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第3条第2項に規定する大学教員
(2) 職員就業規則第3条第1項に規定する職員のうち、職員給与規程第9条第2項に定める医療職俸給表(一)の適用を受ける者
2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認められる場合は、別に定めることができるものとする。
(職員の範囲)
第3条 職員給与規程第17条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 前条第1項第1号に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(以下「医師等経過期間」という。)内に行われたもの
(2) 前条第1項第2号に規定する職に採用された医学部附属病院に勤務する職員(薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師免許証を有する者(薬剤師免許の取得に当たって施行された資格試験に合格した後において、薬剤師免許の付与の手続の遅延等やむを得ない事情によって正式の薬剤師免許の取得の時期が遅れている者を含む。)に限る。)であって、その採用が、薬剤師免許を取得した日(以下「薬剤師免許取得日」という。)の属する事業年度の開始の日から15年を経過するまでの期間(以下「薬剤師経過期間」という。)内に行われたもの。ただし、薬剤師免許取得日が3月である場合は、翌月を薬剤師免許取得日とみなす。
第4条 職員給与規程第17条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、医師等経過期間内に新たに第2条第1項に規定する職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有する職員とする。
第6条 初任給調整手当の支給期間及び支給額は次の各号に掲げるものとする。
(1) 第3条第1号に規定する職員への初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表1に定める額(国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第48号。以下「育児休業規程」という。)第15条の5に規定する育児短時間勤務職員にあってはその額に育児休業規程により定められたその者の勤務時間を職員就業規則第42条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる第2条第1項に規定する職を占める職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
(2) 第3条第2号に規定する職員への初任給調整手当の支給期間は、15年とし、その月額は薬剤師免許取得日以後の期間の区分に応じた別表2に定める額(育児休業規程第15条の5に規定する育児短時間勤務職員にあってはその額に育児休業規程により定められたその者の勤務時間を職員就業規則第42条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、別表2の期間の区分欄に掲げる期間については、薬剤師免許取得日の属する事業年度を0年とし、以降、一の年度を経るごとに1年を加算する。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(職員給与規程第40条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとし、休職に引き続く職員就業規則第15条第1項第6号の規定による派遣の期間を含むものとする。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
(その他)
第9条 この細則に定めるもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員のうち、給与法の適用を受ける者の例による。
附則
この細則は、平成22年12月27日から施行し、平成22年11月11日から適用する。
附則(平成25年3月27日細則第10号)
(施行期日)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日細則第17号)
(施行期日等)
1 この細則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、改正後の別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の別表の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の別表の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成26年12月1日細則第17号)
(施行期日)
この細則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日細則第14号)
(施行期日等)
1 この細則は、平成28年3月15日から施行する。ただし、改正後の別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の別表の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の別表の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年1月27日細則第9号)
(施行期日等)
1 この細則は、平成29年1月27日から施行する。ただし、改正後の別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(適用除外)
2 前項ただし書の規定にかかわらず、当該規定は、この細則の施行日の前日までの間においてこの細則の適用を受けないこととなった者(国立大学法人弘前大学職員退職手当規程(平成16年制定規程第51号)第10条第4項、第11条第3項、第21条第1項及び第22条により退職した者を除く。)にあっては、適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の別表の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の別表の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年1月29日細則第2号)
(施行期日等)
1 この細則は、平成30年1月29日から施行する。ただし、改正後の別表の規定は、平成29年4月1日から適用し、この細則の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。
(給与の内払)
2 改正後の別表の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の別表の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年1月28日細則第3号)
(施行期日等)
1 この細則は、平成31年1月28日から施行する。ただし、改正後の別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(適用除外)
2 前項ただし書の規定にかかわらず、この細則の施行日の前日までの間においてこの細則の適用を受けないこととなった者にあっては、適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の別表の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同表の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年2月1日細則第2号)
(施行期日等)
1 この細則は、令和6年2月1日から施行する。ただし、改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(適用除外)
2 前項ただし書の規定にかかわらず、この細則の施行日の前日までの間においてこの細則の適用を受けないこととなった者にあっては、適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の別表の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の別表の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年6月27日細則第12号)
この細則は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年1月31日細則第1号)
(施行期日等)
1 この細則は、令和7年2月1日から施行する。ただし、改正後の別表1の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(適用除外)
2 前項ただし書の規定にかかわらず、この細則の施行日の前日までの間においてこの細則の適用を受けないこととなった者にあっては、適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の別表1の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の別表1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表1の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月25日細則第17号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第6条第1項第1号関係)
期間の区分 | 月額 |
1年未満 | 51,600円 |
1年以上2年未満 | 51,600円 |
2年以上3年未満 | 51,600円 |
3年以上4年未満 | 51,600円 |
4年以上5年未満 | 51,600円 |
5年以上6年未満 | 51,600円 |
6年以上7年未満 | 49,800円 |
7年以上8年未満 | 48,000円 |
8年以上9年未満 | 46,200円 |
9年以上10年未満 | 44,400円 |
10年以上11年未満 | 42,600円 |
11年以上12年未満 | 40,800円 |
12年以上13年未満 | 39,000円 |
13年以上14年未満 | 37,200円 |
14年以上15年未満 | 35,800円 |
15年以上16年未満 | 34,400円 |
16年以上17年未満 | 33,000円 |
17年以上18年未満 | 31,600円 |
18年以上19年未満 | 30,200円 |
19年以上20年未満 | 28,800円 |
20年以上21年未満 | 27,400円 |
21年以上22年未満 | 26,800円 |
22年以上23年未満 | 26,200円 |
23年以上24年未満 | 25,200円 |
24年以上25年未満 | 24,600円 |
25年以上26年未満 | 24,000円 |
26年以上27年未満 | 23,400円 |
27年以上28年未満 | 22,800円 |
28年以上29年未満 | 22,000円 |
29年以上30年未満 | 21,700円 |
30年以上31年未満 | 21,300円 |
31年以上32年未満 | 20,700円 |
32年以上33年未満 | 19,800円 |
33年以上34年未満 | 18,900円 |
34年以上35年未満 | 18,200円 |
備考
この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条の職員となった日以後の期間を示す。
別表2(第6条第1項第2号関係)
期間の区分 | 月額 |
1年未満 | 30,000円 |
1年以上2年未満 | 30,000円 |
2年以上3年未満 | 30,000円 |
3年以上4年未満 | 30,000円 |
4年以上5年未満 | 30,000円 |
5年以上6年未満 | 30,000円 |
6年以上7年未満 | 27,000円 |
7年以上8年未満 | 24,000円 |
8年以上9年未満 | 21,000円 |
9年以上10年未満 | 18,000円 |
10年以上11年未満 | 15,000円 |
11年以上12年未満 | 12,000円 |
12年以上13年未満 | 9,000円 |
13年以上14年未満 | 6,000円 |
14年以上15年未満 | 3,000円 |
備考
この表において期間の区分欄に掲げる年数は、薬剤師免許取得日以後の期間を示す。