○国立大学法人弘前大学職員給与規程平成27年改正規程附則第3項等の規定による俸給に関する細則

平成27年3月26日

細則第14号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)平成27年改正規程(平成27年規程第109号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第6項(以下「附則第3項等」という。)の規定による俸給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成27年改正規程附則第3項の別に定める職員)

第2条 平成27年改正規程附則第3項の別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(俸給表の適用を異にしない国立大学法人弘前大学職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する細則(平成16年細則第15号。以下「初任給等細則」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員

(3) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次条第1項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給等細則第44条の規定による号俸の調整をいう。次条第1項第3号において同じ。)をされたもの

 職員就業規則第66条の規定により病気休暇の承認を受けていた期間

 職員就業規則第73条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 職員就業規則第74条第1項の規定により介護休業をしていた期間

 職員就業規則第75条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間

 職員就業規則第75条の2第1項の規定により自己啓発等休業をしていた期間

 職員就業規則第75条の3第1項の規定により配偶者同行休業をしていた期間

(4) 切替日以降に育児短時間勤務(国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第48号。以下「育児休業等規程」という。)第15条の2第1項の規定による勤務をいう。次条第1項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(5) 切替日以降にso米直播の承認を得てその号俸を決定された職員(別に定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成27年改正規程附則第4項の規定による俸給の支給)

第3条 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける俸給月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成27年改正規程附則第3項に規定する特定職員をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正規程附則第4項の規定による俸給として支給する。

(1) 俸給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(特別職俸給表の適用を受けることとなった場合及び第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる俸給月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸に対応する俸給月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号俸に対応する俸給月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる俸給月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務を開始し、又は終了した場合次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務をしている職員 平成27年改正規程による改正前の職員給与規程(次号において「改正前の職員給与規程」という。)別表第1第1号から第8号までの俸給表に掲げる俸給月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号俸に応じた額(において「切替前俸給表による俸給月額」という。)に、育児休業等規程第15条の2第1項の規定により定められたその者の勤務時間を職員就業規則第42条に規定する1週間の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務を終了した職員(に掲げる職員を除く。) 切替前俸給表による俸給月額

(5) so米直播の承認を得てその号俸を決定された場合又は別に定めるこれに準ずる場合別に定める額

2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける俸給月額が別に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正規程附則第4項の規定による俸給として支給する。

(平成27年改正規程附則第5項の規定による俸給の支給)

第4条 人事交流等職員(切替日以降に、初任給等細則第17条各号に規定する者その他別に定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに俸給表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける俸給月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる俸給月額に相当する額(別に定める職員にあっては、別に定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に俸給表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成27年改正規程附則第3項等の規定による俸給を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正規程附則第5項の規定による俸給として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き俸給表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成27年改正規程附則第4項の規定による俸給の額に相当する額を、平成27年改正規程附則第5項の規定による俸給として支給する。

(端数計算)

第5条 平成27年改正規程附則第3項等の規定による俸給の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該俸給の額とする。

(この細則により難い場合の措置)

第6条 平成27年改正規程附則第3項等の規定による俸給の支給について、この細則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめso米直播の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学職員給与規程平成27年改正規程附則第3項等の規定による俸給に関する細…

平成27年3月26日 細則第14号

(平成27年4月1日施行)