○国立大学法人弘前大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成16年4月1日
制定規程第55号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)に定めるもののほか、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の勤務時間、休日及び休暇に関する必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他の関係法令並びに関係諸規程の定めるところによる。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 職員就業規則第43条及び第45条の規定にかかわらず、別表1及び別表2の左欄の職員区分に掲げる職員については、それぞれ同表の中欄に掲げる始業及び終業の時刻並びに右欄に掲げる休憩時間とする。
2 職員就業規則第56条に定める専門業務型裁量労働制が適用される職員(以下「裁量労働制適用職員」という。)以外の教授、准教授、講師、助教及び助手については、業務に支障が生じない範囲内で、勤務時間の割振りの変更により、勤務時間及び休憩時間を割り振ることができる。
(連続勤務時間の制限)
第3条 医学部附属病院において診療に従事する医師にあっては、1回の勤務の開始から終了までの時間について、28時間を超えない範囲としなければならない。
(勤務間インターバル)
第3条の2 医学部附属病院において診療に従事する医師にあっては、1日の勤務終了後から次の勤務の開始までの間において継続した休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)を与えなければならない。
2 前項の勤務間インターバルの実施に関し必要な事項は、医学部附属病院長が別に定める。
(週休日の振替)
第4条 職員就業規則第52条の規定による週休日の振替は、土曜日を起算日とした当該週休日の属する同一の週内で行うものとする。
2 週休日の振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日に変更される勤務日の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合は、この限りでない。
3 4時間の勤務時間(以下「半日勤務時間」という。)の割振り変更を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、当該半日勤務時間の割振り変更が行われる職員の通常の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯の範囲内に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合は、この限りでない。
4 週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合においては、次の事項を記載したso米直播により、職員に周知するものとする。
(1) 週休日の振替を行った場合
ア 新たに勤務することを命ずることとなった日並びにその日の正規の勤務時間及び休憩時間
イ 新たに勤務することを命ずることとなった日の勤務の内容
ウ 週休日に変更した日
(2) 半日勤務時間の割振り変更を行った場合
ア 新たに勤務することを命ずることとなった日並びにその日の正規の勤務時間及び休憩時間
イ 新たに勤務することを命ずることとなった日の勤務の内容
ウ 勤務時間を割り振ることをやめることとなった日及びその日の勤務時間を割り振ることをやめた後の正規の勤務時間
5 勤務時間の割振り変更簿の様式は、別紙1のとおりとする。
(休日の代休日の指定関係)
第5条 代休日指定簿の様式は別紙2のとおりとする。
2 代休日指定簿は、一の代休日ごとに1部作成するものとする。ただし、必要に応じて複数の代休日について同一の代休日指定簿によることができる。
(年次休暇の使用順序)
第6条 年次休暇は、前年から繰り越された年次休暇分から先に使用するものとする。
(病気休暇)
第7条 職員就業規則第66条の規定による「疾病」には、予防注射又は予防接種による著しい発熱、生理日における勤務が著しく困難である状態等が、また「療養」には、負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合が含まれるものとする。
2 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
3 職員就業規則第66条ただし書、次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、休日及び代休日以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、要勤務日の日数が4日以上)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む)が、職員就業規則第66条ただし書に定める除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務時間の一部に職員就業規則第66条第1号に定める病気休暇により勤務しない時間、職員就業規則第68条第8号に定める生後1年に達しない子の保育のための特別休暇により勤務しない時間、職員就業規則第68条第18号に定める介護休暇により勤務しない時間、職員就業規則第69条第1号から第3号に定める妊産婦である職員が職務従事義務を免除された時間、「国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第48号)」第16条に定める育児部分休業の時間及び「国立大学法人弘前大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第49号)」第11条に定める介護部分休業の時間(以下「育児時間等」という。)が含まれる場合にあっては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち育児時間等以外のすべての時間)を勤務した日の日数(次項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用した場合は、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状と明らかに異なるものに限る(以下「特定負傷等」という)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、職員就業規則第66条ただし書の規程にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以降の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病と明らかに異なる症状により新たに療養を必要とする場合は、新たに病気休暇の取得を認めることがある。ただし、新たな理由による療養期間は第3項に規定する90日を超えることはできないものとする。
6 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、職員就業規則第66条ただし書及び第3項から前項までの規程の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
7 職員就業規則第66条ただし書及び第3項から前項までの規程の適用については、職員就業規則第10条に定める試用期間中の者には適用しない。
(特別休暇)
第8条 職員就業規則第68条による特別休暇の取扱いについては、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 同条第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。
(2) 同条第4号の「1年」とは、1暦年をいい、同号の「5日」の取扱いについては、暦日によるものとする。
(3) 同条第4号アの「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。
(4) 同条第4号イによる「施設」については、別表3に定めるとおりとする。
(5) 同条第14号の「別に定める部局等」とは、医学部附属病院を除く部局等をいう。
(休暇簿)
第9条 年次休暇、病気休暇及び特別休暇の休暇簿は、職員別に作成し、休暇の種類別に次の各号に定める記載事項の欄を設けるものとする。
(1) 年次休暇
ア その年に使用することのできる年次休暇の日数(繰越日数を含む。)
イ 期間
ウ 残日数
エ 本人印
オ 届出月日
カ 基準日
(2) 病気休暇及び特別休暇
ア 期間
イ 理由
ウ 本人印
エ 請求(申出)月日
2 so米直播は、年次休暇の理由等休暇の趣旨に反する記載事項を定めてはならないものとする。
3 第1項第1号アの記載事項については勤務時間管理員が記載し、それ以外の事項については職員がそれぞれ記入、押印するものとする。
4 勤務時間管理員は、病気休暇及び特別休暇(職員就業規則第68条第6号及び第7号に規定する休暇を除く。)の承認の可否の決定について休暇簿に記載、押印するものとする。
5 年次休暇、病気休暇及び特別休暇の休暇簿の様式は、別紙3のとおりとする。
2 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則(平成16年規則第6号)第55条第1項に規定する年次有給休暇の付与日は、採用から6月経過した日の属する月の初日に付与する。ただし、既に年次有給休暇が付与されている場合にあっては、次の付与分から、当該付与する日の属する月の初日から付与するものとする。
3 前項のほか、年次有給休暇付与の判定となる全勤務日の8割以上の出勤の算定には、付与日が月の初日に短縮された場合にあっては、当該短縮された期間について全期間出勤したものとみなす。
2 国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則(平成16年規則第7号)第49条第1項に規定する年次有給休暇付与日は、採用から6月経過した日の属する月の初日に付与する。ただし、既に年次有給休暇が付与されている場合にあっては、次の付与分から、当該付与する日の属する月の初日から付与するものとする。
3 前項のほか、年次有給休暇付与の判定となる全勤務日の8割以上の出勤の算定には、付与日が月の初日に短縮された場合にあっては、当該短縮された期間について全期間出勤したものとみなす。
(病院診療職員の勤務時間及び休暇)
第12条 病院診療職員の勤務時間及び休暇に関する事項については、次のとおりとする。
(2) 医員 第11条の規定を準用する。
2 前項に定めるもののほか、病院診療職員の勤務時間及び休暇の管理及び使用等に関し必要な事項は、別に定める。
(管理又は監督の地位にある職員)
第13条 職員就業規則第44条の2で定める管理又は監督の地位にある職員とは、国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号)第16条第1項に定める者とする。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)の規定による休暇の効果については、施行日においてこれを承継する。
附則
この規程は、平成17年4月4日から施行し、改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年6月18日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則
この規程は、平成21年3月9日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月6日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規程第32号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日規程第109号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日規程第115号)
この規程は、平成23年12月27日から施行し、改正後の規定は、平成22年11月11日から適用する。
附則(平成22年12月27日規程第117号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規程第81号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成27年5月27日規程第130号)
この規程は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規程第147号)
この規程は、平成28年3月30日から施行する。
附則(平成28年9月16日規程第180号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日規程第192号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年8月30日規程第53号)
この規程は、平成29年8月30日から施行する。
附則(平成30年3月28日規程第89号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第55号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第58号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日規程第70号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年8月26日規程第118号)
この規程は、令和元年8月26日から施行する。
附則(令和元年9月30日規程第126号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規程第117号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日規程第157号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年7月10日規程第58号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規程第50号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月28日規程第61号)
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規程第51号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
職員の区分 | 始業?終業の時刻 | 休憩時間 |
学務部及び学部等に勤務する職員のうち、so米直播対応窓口業務に従事する職員で所属長が指定する者 | 始業 午前8時30分 | 午後1時00分 |
終業 午後5時00分 | 午後1時45分 | |
始業 午前9時30分 | 午後1時15分 | |
終業 午後6時00分 | 午後2時00分 | |
研究推進部研究推進課東京事務所事務室に勤務する職員 | 始業 午前9時30分 | 午後0時15分 |
終業 午後6時00分 | 午後1時00分 | |
医学部附属病院に勤務する職員のうち、医事課窓口業務に従事する職員で医学部附属病院長が指定する者 | 始業 午前8時30分 | 午後1時00分 |
終業 午後5時00分 | 午後1時45分 | |
始業 午前8時00分 | 午後0時00分 | |
終業 午後4時30分 | 午後0時45分 | |
附属図書館に勤務する職員のうち、サービス業務に従事する職員で附属図書館長が指定する者 | 始業 午前8時30分 | 午後1時00分 |
終業 午後5時00分 | 午後1時45分 | |
学部等に勤務する職員のうち、so米直播に対する授業(実験及び演習)補助業務に従事する職員で所属長が指定する者 | 始業 午前9時15分 | 午後0時15分 |
終業 午後5時45分 | 午後1時00分 | |
始業 午前8時30分 | 午前11時50分 | |
終業 午後5時00分 | 午後0時35分 | |
教育学部附属幼稚園に勤務する教諭、養護教諭及び栄養教諭 | 始業 午前8時00分 | 午後2時00分~午後2時30分 |
終業 午後4時30分 | 午後3時30分~午後3時45分 | |
又は労基法第32条の4に基づく労使協定の定めるところによる。 | 又は労基法第32条の4に基づく労使協定の定めるところによる。 | |
教育学部附属小学校に勤務する主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭 | 始業 午前8時00分 | 午後1時00分~午後1時30分 |
終業 午後4時30分 | 午後4時00分~午後4時15分 | |
又は労基法第32条の4に基づく労使協定の定めるところによる。 | 又は労基法第32条の4に基づく労使協定の定めるところによる。 | |
教育学部附属中学校に勤務する主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭 | 始業 午前8時00分 | 午前8時30分~午前8時40分 |
終業 午後4時30分 | 午後0時55分~午後1時20分 | |
又は労基法第32条の4に基づく労使協定の定めるところによる。 | 午後4時10分~午後4時20分 | |
又は労基法第32条の4に基づく労使協定の定めるところによる。 | ||
教育学部附属特別支援学校に勤務する教諭、養護教諭及び栄養教諭 | 始業 午前8時15分 | 午後0時30分~午後0時45分 |
終業 午後4時45分 | 午後3時15分~午後3時45分 | |
又は労基法第32条の4に基づく労使協定の定めるところによる。 | 又は労基法第32条の4に基づく労使協定の定めるところによる。 |
別表2(第2条関係)
職員の区分 | 始業?終業の時刻 | 休憩時間 |
医学部附属病院に勤務する職員のうち、病棟看護業務に従事する職員で医学部附属病院長が指定する者 | 始業 午前8時30分 | 午後1時00分 |
終業 午後5時00分 | 午後1時45分 | |
始業 午前8時00分 | 午後0時00分 | |
終業 午後4時30分 | 午後0時45分 | |
始業 午前7時30分 | 午前11時15分 | |
終業 午後4時00分 | 午後0時00分 | |
始業 午前7時00分 | 午前11時15分 | |
終業 午後3時30分 | 午後0時00分 | |
始業 午前9時30分 | 午後1時30分 | |
終業 午後6時00分 | 午後2時15分 | |
始業 午前10時30分 | 午後2時30分 | |
終業 午後7時00分 | 午後3時15分 | |
始業 午前11時45分 | 午後3時30分 | |
終業 午後8時15分 | 午後4時15分 | |
始業 午後0時30分 | 午後4時30分 | |
終業 午後9時00分 | 午後5時15分 | |
始業 午後1時00分 | 午後4時45分 | |
終業 午後9時30分 | 午後5時30分 | |
始業 午後1時30分 | 午後5時30分 | |
終業 午後10時00分 | 午後6時15分 | |
始業 午前0時30分 | 午前2時45分 | |
終業 午前9時00分 | 午前3時30分 | |
始業 午前0時30分 | 午前3時30分 | |
終業 午前9時00分 | 午前4時15分 | |
始業 午前0時30分 | 午前4時15分 | |
終業 午前9時00分 | 午前5時00分 | |
始業 午前0時15分 | 午前4時15分 | |
終業 午前8時45分 | 午前5時00分 | |
始業 午前0時15分 | 午前2時45分 | |
終業 午前8時45分 | 午前3時30分 | |
始業 午後4時30分 | 午後6時45分 | |
終業 午前1時00分 | 午後7時30分 | |
始業 午後4時30分 | 午後7時30分 | |
終業 午前1時00分 | 午後8時15分 | |
始業 午後4時30分 | 午後8時15分 | |
終業 午前1時00分 | 午後9時00分 | |
始業 午後4時00分 | 午後6時45分 | |
終業 午前0時30分 | 午後7時30分 | |
始業 午後4時15分 | 午後8時15分 | |
終業 午前0時45分 | 午後9時00分 | |
午前8時30分~午後11時00分 | 午後0時15分~午後1時00分 | |
午前5時30分~午前8時30分 | 午後5時00分~午後6時15分 | |
始業 午後3時30分 | 午後7時00分~午後8時00分 | |
終業 午前9時00分 | 午前4時00分~午前5時00分 | |
始業 午後3時30分 | 午後7時30分~午後8時45分 | |
終業 午前9時30分 | 午前4時15分~午前5時30分 | |
始業 午後4時00分 | 午後8時00分~午後9時00分 | |
終業 午前9時30分 | 午前5時00分~午前6時00分 | |
始業 午後4時30分 | 午後9時00分~午後9時30分 | |
終業 午前9時00分 | 午前4時00分~午前4時30分 | |
始業 午後4時30分 | 午後9時30分~午後10時00分 | |
終業 午前9時00分 | 午前4時30分~午前5時00分 | |
始業 午後4時30分 | 午後10時00分~午後10時30分 | |
終業 午前9時00分 | 午前5時00分~午前5時30分 | |
始業 午前11時00分 | 午後1時30分 | |
終業 午後5時00分 | 午後2時00分 | |
始業 午前8時30分 | 午後0時00分 | |
終業 午後4時00分 | 午後0時45分 | |
始業 午前8時30分 | 午後0時00分 | |
終業 午後7時30分 | 午後1時00分 | |
始業 午前8時30分 | 午後1時00分 | |
終業 午後7時30分 | 午後2時00分 | |
始業 午前8時30分 | 午後0時00分 | |
終業 午後6時15分 | 午後1時00分 | |
始業 午後6時30分 | 午後10時00分~午後11時00分 | |
終業 午前9時15分 | 午前5時00分~午前5時30分 | |
始業 午後6時30分 | 午後11時00分~午前0時00分 | |
終業 午前9時15分 | 午前5時30分~午前6時00分 | |
医学部附属病院に勤務する職員のうち、薬剤部の業務に従事する職員で医学部附属病院長が指定する者 | 午前8時30分~午前1時00分 | 午後0時15分~午後1時00分 |
午前7時30分~午前8時30分 | 午後5時00分~午後6時15分 | |
午後5時00分~午前1時00分 | 午後8時45分 | |
午前7時30分~午前8時30分 | 午後10時00分 | |
始業 午前8時30分 | 午後1時00分 | |
終業 午後5時00分 | 午後1時45分 | |
医学部附属病院に勤務する職員のうち、検査部の業務に従事する職員で医学部附属病院長が指定する者 | 午前8時30分~午後11時00分 | 午後0時15分~午後1時00分 |
午前5時30分~午前8時30分 | 午後5時00分~午後6時15分 | |
午後5時00分~午後11時00分 | 午後8時45分 | |
午前5時30分~午前8時30分 | 午後10時00分 | |
始業 午前7時30分 | 午前11時15分 | |
終業 午後4時00分 | 午後0時00分 | |
始業 午前8時00分 | 午後0時00分 | |
終業 午後4時30分 | 午後0時45分 | |
医学部附属病院に勤務する職員のうち、放射線部の業務に従事する職員で医学部附属病院長が指定する者 | 始業 午前8時30分 | 午後0時30分 |
終業 午後5時00分 | 午後1時15分 | |
始業 午後4時30分 | 午後9時30分~午後10時00分 | |
終業 午前9時00分 | 午前5時00分~午前5時30分 | |
始業 午後0時30分 | 午後4時30分 | |
終業 午後9時00分 | 午後5時15分 | |
始業 午前7時30分 | 午前11時30分 | |
終業 午後4時00分 | 午後0時15分 | |
始業 午前10時00分 | 午後1時45分 | |
終業 午後6時30分 | 午後2時30分 | |
始業 午前7時00分 | 午前11時00分 | |
終業 午後3時30分 | 午前11時45分 | |
始業 午前8時00分 | 午後0時00分 | |
終業 午後4時30分 | 午後0時45分 | |
医学部附属病院に勤務する職員のうち、リハビリテーション部の業務に従事する職員で医学部附属病院長が指定する者 | 始業 午前8時30分 | 午後1時30分 |
終業 午後5時00分 | 午後2時15分 | |
医学部附属病院に勤務する職員のうち、臨床工学部の業務に従事する職員で医学部附属病院長が指定する者 | 始業 午後4時30分 | 午後9時30分~午後10時00分 |
終業 午前9時00分 | 午前5時00分~午前5時30分 | |
医学部附属病院に勤務する職員のうち、栄養管理業務に従事する職員で医学部附属病院長が指定する者 | 始業 午前8時30分 | |
終業 午後0時20分 | ||
始業 午前8時30分 | ||
終業 午後0時25分 | ||
始業 午前7時30分 | 午後0時00分 | |
終業 午後4時00分 | 午後0時45分 | |
裁量労働制適用職員以外の教授、准教授、講師、助教及び助手 | 各人毎に作成される勤務時間割振表による | 同左 |
別表3(第8条関係)
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(3及び7に掲げる施設を除く。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター並びに同条第26項に規定する福祉ホーム 2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設 3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び情緒障害児短期治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2第2項及び第4項に規定する施設 4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム 5 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更正施設及び医療保護施設 6 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設 7 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院 8 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校 |