○国立大学法人弘前大学職員の育児又は介護に伴う早出遅出勤務に関する規程

平成17年4月4日

制定規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第44条第46条及び国立大学法人弘前大学契約職員就業規則(平成16年規則第6号)第37条第39条並びに国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則(平成16年規則第7号)第34条第36条の規定により、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって弘前大学に勤務する職員、契約職員及びパートタイム職員(以下「職員」という。)の能率を向上させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「早出遅出勤務」とは、職員が育児又は介護を行うために、始業の時刻を午前7時以後及び終業の時刻を午後10時以前に勤務時間を割振ることをいう。

(育児に伴う早出遅出勤務)

第3条 次に掲げる子のある職員がその子を養育するために請求した場合には、so米直播は業務に支障がある場合を除き、当該職員に早出遅出勤務をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子がある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校?家庭?地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員

(早出遅出勤務の請求手続き)

第4条 職員は、別紙1により、早出遅出勤務を請求する期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ当該請求を行うものとする。

2 当該請求があった場合には、so米直播は業務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対しso米直播しなければならない。当該so米直播後において、業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には、so米直播は当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨をso米直播しなければならない。

3 so米直播は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児又は介護に関する申出等)

第5条 第3条の規定による請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより、当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第3条に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が、当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後、早出遅出勤務終了日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第3条の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前項の場合には、職員は遅滞なく、別紙2により第1項各号に掲げる事由が生じた旨をso米直播に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(早出遅出勤務に係る休憩時間等)

第6条 早出遅出勤務者に係る休憩時間等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 45分以上の休憩時間を午前11時30分から午後1時30分まで、又は午後5時から午後7時までのいずれかの時間帯に置くこと。

(2) 当該休憩時間の前後に割り振られた正規の勤務時間が連続6時間30分を超えないこと。

この規程は、平成17年4月4日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この規程は、平成18年5月8日から施行する。

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成27年3月20日規程第82号)

この規程は、平成27年3月20日から施行する。

(平成27年4月30日規程第127号)

(施行期日等)

この規程は、平成27年4月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月27日規程第150号)

この規程は、平成28年4月27日から施行する。

(平成31年4月11日規程第71号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

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国立大学法人弘前大学職員の育児又は介護に伴う早出遅出勤務に関する規程

平成17年4月4日 制定規程第6号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第1編 人/第6章
沿革情報
平成17年4月4日 制定規程第6号
平成21年2月9日 種別なし
平成27年3月20日 規程第82号
平成27年4月30日 規程第127号
平成28年4月27日 規程第150号
平成31年4月11日 規程第71号