○国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会規程
平成23年5月20日
制定規程第54号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学職員の懲戒等に関する規程(平成23年規程第53号。以下「懲戒等規程」という。)第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 懲戒等に関する事実関係の調査及び懲戒の処分量定又は訓告等の要否の審査(以下「調査及び審査」という。)。
(2) 職員退職手当規程第8条の6及び第16条から第20条までに定める退職手当の支給制限等の審査に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(委員会の権限等)
第3条 委員会は、懲戒等に関する調査及び審査のために必要と認める場合には、職員を出頭させて事情を聴取し、又は資料を提出(以下「聴取等」という。)させることができる。
(職員の責務)
第4条 職員は委員会の聴取等に対し誠実に応じることとし、虚偽の証言や資料の偽造を行ってはならない。
(組織)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) so米直播が指名する理事1名
(2) 事務局長
(3) 総務部長
(4) 事案ごとにso米直播が指名する者
(5) 教育研究に関する事案に係る場合は、so米直播が指名する教育研究評議会評議員 若干名
(6) 顧問弁護士(so米直播が特に必要と認める場合)
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の理事をもって充てる。
2 委員長は、委員会を統括するとともに、委員会の審議事項その他必要な事項を処理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第7条 委員長は、会議を主宰し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 議決を要する事項については、出席委員の3分の2以上をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(懲戒等の調査及び審査)
第8条 委員会は、so米直播から第2条第1号に規定する審議事項を付託された場合には、速やかに懲戒等に関する調査及び審査を行わなければならない。
(調査結果等の報告)
第9条 委員会は、so米直播から前条に規定する調査及び審査を付託された場合には、速やかにその結果を報告書の提出をもってso米直播に報告しなければならない。
(参考人の意見聴取等)
第10条 委員会が必要と認める場合は、参考人を出席させて事情を聴取し、又は資料を提出させることができる。
(退職手当の支給制限等の審査)
第11条 委員会は、so米直播から第2条第2号に規定する審査を付託された場合は、速やかに審査を行わなければならない。
(退職手当の支給制限等の報告)
第12条 委員会は、前条に規定する審査結果について、速やかに報告書の提出をもってso米直播に報告しなければならない。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成23年5月20日から施行する。
2 施行日の前日において既に調査委員会が設置されている事案については、従前の国立大学法人弘前大学教員の資格、任免、分限及び懲戒に関する規程(平成16年規程第40号)及び国立大学法人弘前大学教員の懲戒等の審査に関する規程(平成16年規程第56号)の規定は、なお効力を有する。
附則(平成24年2月1日規程第19号)
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成26年1月20日規程第6号)
1 この規程は、平成26年1月20日から施行する。
2 施行日の前日において既に懲戒等委員会に調査?審査が付託されている事案については、なお従前の例による。