○国立大学法人弘前大学職員の配偶者同行休業の実施に関する細則

平成26年3月27日

細則第9号

(趣旨)

第1条 この細則は、職員の配偶者同行休業(国立大学法人弘前大学職員の配偶者同行休業に関する規程(平成26年規程第39号。以下「配偶者同行休業規程」という。)第2条第3項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(so米直播の責務)

第2条 so米直播は、配偶者同行休業規程の目的に鑑み、配偶者同行休業をしている職員が行う必要な能力の維持向上のための取組を支援する等当該職員の職務への円滑な復帰を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(配偶者同行休業をすることができない職員)

第3条 配偶者同行休業規程第2条第3項の別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(2) 職員就業規則第22条第1項の規定により勤務期間が延長された職員

(3) 職員就業規則第24条第1項の規定により再雇用された職員

(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)

第4条 配偶者同行休業規程第2条第3項の別に定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第8条第1号において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

(1) 外国での勤務

(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由としてso米直播が認めるもの。

(配偶者同行休業の請求手続)

第5条 配偶者同行休業の請求は、別紙様式1の配偶者同行休業請求書により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 so米直播は、配偶者同行休業の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の請求手続)

第6条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の請求について準用する。

(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第6条の2 配偶者同行休業規程第4条第2項の別に定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者(配偶者同行休業規程第2条第2項に規定する配偶者をいう。第8条第1号及び第9条第1項第1号から第3号までにおいて同じ。)第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他so米直播がこれに準ずると認める事情とする。

(配偶者同行休業をしている職員が保有する職)

第7条 配偶者同行休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、配偶者同行休業をしている職員が保有する職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第8条 配偶者同行休業規程第6条第2項の別に定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

(2) 配偶者同行休業をしている職員が、職員就業規則第68条第6号又は第7号で定める休暇を取得することとなったこと。

(3) so米直播が、配偶者同行休業をしている職員について、職員就業規則第73条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。

(届出)

第9条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨をso米直播に届け出なければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 前条第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合

2 第5条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第10条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係るso米直播書の交付)

第11条 so米直播は、次に掲げる場合には、職員に対して、別紙様式2の配偶者同行休業取扱so米直播書を交付する。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(雑則)

第12条 この細則に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、so米直播が別に定める。

(施行期日)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月13日細則第24号)

この細則は、平成28年4月13日から施行する。

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国立大学法人弘前大学職員の配偶者同行休業の実施に関する細則

平成26年3月27日 細則第9号

(平成28年4月13日施行)