○国立大学法人弘前大学職員営利企業役員等兼業審査委員会細則

平成16年8月30日

制定細則第44号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学職員兼業規程(平成16年規程第58号)第39条の規定に基づき、職員の同規程第10条第14条及び第19条に規定する兼業(以下「営利企業等役員兼業」という。)の許可に係る手続の透明性及び公正性の確保を図るため、必要な事項を定める。

(審査委員会)

第2条 弘前大学に、職員営利企業役員等兼業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 so米直播は、営利企業等役員兼業を許可しようとするとき、審査委員会の意見を聴くものとする。

(組織)

第3条 審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事(企画担当)

(2) 理事(教育担当)

(3) 理事(研究担当)

(4) その他so米直播が指名する者

(任務)

第4条 審査委員会は、次に掲げる事項を審査し、so米直播に意見を述べるものとする。

(1) 技術移転事業者の役員等の兼業に関すること。

(2) 研究成果活用企業の役員等の兼業に関すること。

(3) 株式会社の監査役の兼業に関すること。

(委員長及び副委員長)

第5条 審査委員会に委員長を置き、理事(企画担当)をもって充てる。

2 委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。

3 審査委員会に副委員長を置き、理事(研究担当)をもって充てる。

4 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故があるとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を審査委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(その他)

第9条 この細則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、審査委員会が別に定める。

この細則は、平成16年8月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この細則は、平成18年2月1日から施行する。

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

この細則は、平成21年2月9日から施行する。

(平成22年3月26日細則第3号)

この細則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年2月1日細則第3号)

この細則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成27年3月20日細則第2号)

この細則は、平成27年3月20日から施行する。

(平成27年9月14日細則第32号)

この細則は、平成27年10月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学職員営利企業役員等兼業審査委員会細則

平成16年8月30日 制定細則第44号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第1編 人/第6章
沿革情報
平成16年8月30日 制定細則第44号
平成22年3月26日 細則第3号
平成24年2月1日 細則第3号
平成27年3月20日 細則第2号
平成27年9月14日 細則第32号