○国立大学法人弘前大学業務災害補償規程
平成16年4月1日
制定規程第50号
(目的)
第1条 この規程は、職員(契約職員、パートタイム職員、病院診療職員及び個別契約職員を含む。)の業務災害及び通勤災害に対し、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく補償又は保険給付のほかに、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)が行う補償について定める。
(用語の定義)
第2条 業務災害及び通勤災害とは、労基法及び労災法に基づく補償又は保険給付の対象となる災害をいう。
2 平均給与とは、労基法に規定する平均賃金をいう。
(法令との関係)
第3条 この規程に定めのない事項については、労基法又は労災法などの法令及びその適用解釈を準用する。
(業務上休業補償)
第4条 職員が、業務災害による療養のため、勤務することができないために給与を受けないときは、労基法による休業補償を行う。
2 前項の補償は、労災法による休業補償が開始されるまでの最初の3日間とする。
3 支給対象期間中に週休日及び休日があった場合は、その日についても休業補償を支給する。
4 休業補償の額は、平均給与の100分の60に相当する額とする。
(通勤上休業補償)
第5条 職員が、通勤災害による療養のため、勤務することができないために給与を受けないときは、前条に準じて法定外の休業補償を行う。
2 休業援護金の額は、平均給与の100分の20に相当する額とする。
(障害補償)
第7条 労災法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する者に対して、障害特別援護金として法定外の補償を行う。
(遺族補償)
第8条 労災法に基づく遺族補償給付を受ける権利を有する者に対して、遺族特別援護金として法定外の補償を行う。
(1) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波
(2) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(3) 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用又はこれらの特性
(4) 風土病による疾病
(5) 労基法施行規則第35条に規定される職業性疾病のうち、当該業務に長期間にわたって従事したことによって発病した業務特有の疾病
(6) 職員の故意又は、重大な過失のみによって生じた災害
(7) 車輌の泥酔運転又は無免許運転の間に生じた職員の身体障害
(8) 職員の故意の犯罪行為によって生じた職員の身体障害
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(令和6年3月27日規程第52号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
1 障害補償(7条関係)
業務上又は通勤上の負傷が治癒した後身体に障害が存するときは、その障害の程度に応じて次表に定める額を支給する。障害等級は労災法に従う。障害が2以上ある場合、又は障害の程度を加重した場合は、労災法の規程を準用し障害等級を決定する。
障害等級 | 補償額 | |
業務災害(万円) | 通勤災害(万円) | |
第1級 | 1,540 | 975 |
第2級 | 1,500 | 940 |
第3級 | 1,460 | 905 |
第4級 | 875 | 550 |
第5級 | 745 | 470 |
第6級 | 615 | 390 |
第7級 | 485 | 310 |
第8級 | 320 | 195 |
第9級 | 250 | 155 |
第10級 | 195 | 120 |
第11級 | 145 | 90 |
第12級 | 105 | 65 |
第13級 | 75 | 45 |
第14級 | 45 | 30 |
2 遺族補償(8条関係)
業務上又は通勤上死亡した場合は、遺族に対し次の額を支給する。ただし、障害補償支給後再発のため死亡した場合は、遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した差額を支給する。
補償額 | ||
業務災害(万円) | 通勤災害(万円) | |
死亡 | 1,860 | 1,130 |