○弘前大学保育園規程
平成20年4月1日
制定規程第3号
(設置)
第1条 弘前大学(以下「本学」という。)に、弘前大学保育園(以下「保育園」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 職員 国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第15条に規定する、職員、契約職員、パートタイム職員、病院診療職員及び個別契約職員をいう。
(2) 乳幼児 0歳児(満8週間)から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
(3) 基本保育 月極の契約により午前7時30分から午後6時30分までの間で乳幼児を預かる保育形態をいう。
(4) 一時保育 あらかじめ利用を登録した乳幼児を午前7時30分から午後6時30分までの間で一時的に預かる保育形態をいう。
(5) 延長保育 基本保育又は一時保育の利用者に対して、午前6時30分から午前7時30分までの間又は午後6時30分から午後8時30分までの間で時間を延長して乳幼児を預かる保育形態をいう。
(6) 夜間保育 基本保育又は一時保育の利用者に対して、午後6時30分から午前7時30分までの間で乳幼児を預かる保育形態をいう。
(保育園の目的)
第3条 保育園は、子育てを行う職員に保育のための施設を提供することにより、仕事と育児を両立させていこうとする職員の支援を行うことを目的とする。
(運営)
第4条 保育園の運営は、本学の委託を受けた事業者が行う。
(園長)
第5条 保育園に園長を置き、so米直播の指名する理事又は職員をもって充てる。
2 園長は、保育園の業務を掌理する。
(園医)
第5条の2 保育園に園医を置く。
2 園医は、保育園における健康管理に関する専門的知識を必要とする業務を行う。
(保育園の定員)
第6条 保育園の定員は、50名とする。
(1) 本学職員
(2) 本学のso米直播(科目等履修生、研究生、聴講生及び特別聴講so米直播を除く。)
(3) 前2号に掲げる者以外で、一時保育、延長保育又は夜間保育を希望する者のうち、園長が保育園の利用を適当と認める者
(入園の許可)
第8条 保育園の入園の許可は、乳幼児の保育に欠ける等、保育園による保育が必要であると認められる者について、第11条に規定する委員会の議を経て、園長が行う。
2 受入れ態勢に余裕があると認められる場合には、前項に該当しない者についても入園を認めることができる。
(休業日)
第9条 保育園の休業日は、原則として12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(保育料等)
第10条 保育料及び給食費(以下「保育料等」という。)は、別表に定めるとおりとする。
2 保育料等は、別に定める方法により納付させるものとする。
(保育園運営委員会)
第11条 本学に、保育園の管理運営に関する重要事項を審議するため、弘前大学保育園運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 園長
(2) 総務部長
(3) 財務部長
(4) 医学部附属病院事務部長
(5) 総務部人事課長
(6) その他so米直播が必要と認めた者 若干名
3 委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
4 委員長は、委員会を主宰する。
5 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代行する。
6 第2項第6号の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任されることができる。
(委員以外の出席)
第12条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(事務)
第13条 保育園に関する事務は、総務部人事課において行う。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、保育園に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年12月17日から施行する。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規程第38号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日規程第23号)
(施行期日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規程第98号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成27年6月3日規程第133号)
この規程は、平成27年6月3日から施行する。
附則(令和元年9月24日規程第125号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日規程第22号)
この規程は、令和2年3月6日から施行し、改正後の規定は令和2年2月18日から適用する。
附則(令和6年3月27日規程第53号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日規程第39号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 保育料
保育料金等 保育区分 | 保育料 |
基本保育(0~3歳未満) | 47,000円/月 |
基本保育(3歳以上) | 33,000円/月 |
一時保育 | 3,000円/1回 |
延長保育 | 300円/1時間 |
夜間保育(1歳以上) | 1,000円/1回 |
備考
1 表中の年齢は、利用する年度の4月1日における年齢とする。
2 利用者が複数の乳幼児について同時に利用することとなる場合は、最も年齢の高い乳幼児以外の乳幼児の基本保育料を半額とする。
3 利用者が第7条第3号に掲げる者の場合は別途定める。
2 給食費
料金 | |
基本保育に係る給食費(3歳以上) | 6,000円/月 |
夕方の補食 | 100円/食 |
夕食 | 300円/食 |
昼食(一時保育に限る) | 300円/食 |
朝食 | 200円/食 |