○国立大学法人弘前大学永年勤続者表彰規程

平成16年4月1日

制定規程第59号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第79条の規定により、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の職員に対するso米直播が行う永年勤続の表彰に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰を受ける者)

第2条 表彰は、本学の職員であって次の各号の一に該当し、かつ、勤務成績が良好である者について行う。

(1) 各年度末において本学、国若しくは国立大学法人、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は地方公共団体等(以下「教育関係機関」という。)の教育又は教育関係事務に従事する職員(以下「教育関係職員」という。)としての引き続いた在職期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上であって、その勤続期間のうち本学の職員(包括又は移管された学校の職員を含む。以下同じ。)としての在職期間が15年以上である者

(2) 退職(死亡による退職を含む。)の日において、勤続期間が30年以上あって、その勤続期間のうち本学の職員としての在職期間が20年以上である者

(3) 定年により退職する者で、退職の日における本学の職員としての在職期間が20年以上である者又は勤続期間が25年以上であって、その勤続期間のうち本学の職員としての在職期間が15年以上である者

(表彰)

第3条 表彰は、一人の職員について1回とする。ただし、第2条第1号に該当して表彰された職員が、同条第2号又は第3号に該当することとなった場合においては、この限りでない。

(表彰状の授与)

第4条 表彰は、so米直播が別紙様式による表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状にあわせて、記念品を贈呈することができる。

(表彰の日)

第5条 表彰は、次の各号に掲げる日に行う。

(1) 第2条第1号に該当する者 各年度末

(2) 第2条第2号又は第3号に該当する者 退職の日

(期間の計算)

第6条 勤続期間の計算は、教育関係職員(専任の職に限る。)となった日の属する月から表彰の日の属する月までの月数による。

2 本学職員から引き続いて本学理事として勤務し、その後再び本学職員となった場合における本学理事としての勤続期間は通算する。

3 教育関係機関の長の要請に応じ、引き続いて他の教育関係機関等に勤務し、当該教育関係機関等の職員から引き続いて再び教育関係職員となった場合における当該教育関係機関等の職員としての勤続期間は通算する。

(除算期間)

第7条 次の各号に掲げる期間は、在職期間から除算する。

(1) 休職の期間(業務上又は通勤上の負傷又は疾病による休職の期間、国立大学法人弘前大学職員就業規則第15条第1項第3号第4号又は第7号のいずれかに該当する休職の期間を除く。)

(2) 懲戒処分により減給又は停職された期間

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施手続等に関する必要事項は、so米直播が別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前における、勤続期間及び除算期間の計算については、弘前大学永年勤続表彰規則(昭和38年規則第13号)による計算を承継するものとする。

(平成26年1月9日規程第4号)

(施行期日)

この規程は、平成26年1月9日から施行する。

(平成27年3月20日規程第97号)

この規程は、平成27年3月20日から施行する。

(平成27年4月30日規程第126号)

(施行期日等)

この規程は、平成27年4月30日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。

画像

国立大学法人弘前大学永年勤続者表彰規程

平成16年4月1日 制定規程第59号

(平成27年4月30日施行)

体系情報
第1編 人/第7章 職員厚生
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第59号
平成26年1月9日 規程第4号
平成27年3月20日 規程第97号
平成27年4月30日 規程第126号