○弘前大学保育園利用細則

平成20年4月1日

制定細則第2号

(趣旨)

第1条 弘前大学保育園規程(平成20年規程第3号。以下「規程」という。)第14条の規定に基づく保育園に関し必要な事項は、この細則の定めるところによる。

(入園の申込み)

第2条 基本保育又は一時保育による入園を希望する者は、原則として入園を希望する日の15日前までに入園申込書(様式第1号)を園長へ提出しなければならない。

(入園の許可)

第3条 園長は、前条の申込みにより入園を許可したときは、入園許可書(様式第2号)によりso米直播するものとする。

(一時保育、延長保育等の利用申込み)

第4条 一時保育、延長保育及び夜間保育を利用するときは、次の各号に掲げる日時までに保育園へ直接申し込むものとする。

(1) 一時保育 利用日の前日まで

(2) 延長保育 利用日の午後5時00分まで

(3) 夜間保育 原則として利用日の2日前の正午まで。ただし、緊急時は、利用日の午後8時30分まで

(基本保育への変更)

第5条 一時保育の利用者が基本保育の利用を希望する場合には、改めて入園申込書を園長に提出するものとする。

(保育料等の納入)

第6条 利用者は、本学が別に定める方法により保育料等を納入しなければならない。

(休園)

第7条 園児(入園の許可を得た乳幼児をいう。以下同じ。)の休園を1月以上希望する利用者は、原則として、休園を希望する日の5日前までに休園届(様式第3号)を園長へ提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、園長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該園児を休園させることができる。

(1) 園児が感染症にかかっている疑いがあるため、他の園児の健康に悪影響を及ぼすおそれがあり、休園させることが適当と認められるとき。

(2) 利用者がこの細則又は別に定める遵守事項に違反し、園長が休園させることが適当と認めるとき。

(3) 自然災害等により、園児の通園が適当でないと認められるとき。

(退園)

第8条 園長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会の議を経て、園児を退園させることができる。

(1) 利用者が規程第7条に規定する利用資格を失ったとき。

(2) 園児が感染症にかかって、又はかかっている疑いがあるため、他の園児の健康に悪影響を及ぼすおそれがあり、退園させることが適当と認めるとき。

(3) 利用者が、この細則又は別に定める遵守事項に違反し、退園させることが適当と認めるとき。

(4) 園児に12月以上の休園期間が見込まれるとき。

(5) 利用者が、規程別表に定める保育料等を3月以上滞納したとき。

(6) その他園児の通園が適当でないと園長が認めるとき。

2 利用者は、園児の退園を希望する場合は、やむを得ない事情がある場合を除き、原則として、退園しようとする日の1月前までに退園届(様式第4号)を園長へ提出しなければならない。

(損害賠償等)

第9条 利用者又は園児が故意又は過失により保育園の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害の全部若しくは一部を賠償し、又はこれを現状に回復しなければならない。

(雑則)

第10条 この細則に定めるもののほか、保育園の利用に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日細則第2号)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日細則第5号)

この細則は、平成27年3月20日から施行する。

(平成31年4月11日細則第20号)

この細則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和7年3月25日細則第9号)

この細則は、令和7年4月1日から施行する。

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弘前大学保育園利用細則

平成20年4月1日 制定細則第2号

(令和7年4月1日施行)