○国立大学法人弘前大学安全衛生委員会内規

平成16年4月1日

制定

(目的)

第1条 この内規は、国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第80号)第13条第3項の規定に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の構成、運営、調査審議事項等を定め、各事業場における安全衛生管理活動の円滑な推進を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 委員会は、前条の目的を遂行するため、次の各号に掲げる事項を調査審議するとともに、理事(総務担当)に必要な意見を提出するものとする。

(1) 職員の危険防止又は健康障害防止のための基本的な対策に関すること。

(2) 職員の健康保持増進を図るための基本的な対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。

(4) 安全衛生に関する規程等の作成に関すること。

(5) 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(6) 新規に導入する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険及び健康障害の防止に関すること。

(7) 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。

(8) 健康診断及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(9) 快適な職場環境の形成に関すること。

(10) 弘前大学安全衛生ガイドライン作成に関すること。

(11) その他安全衛生に必要と認められる重要な事項に関すること。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者の中から総括安全衛生管理者が指名した者

(3) 産業医の中から総括安全衛生管理者が指名した者

(4) 安全及び衛生に関する経験を有する者の中から総括安全衛生管理者が指名した者

2 委員長は、総括安全衛生管理者をもってあてる。

3 委員長は、委員長代理として委員の中から副委員長を指名する。

4 委員長以外の委員の半数については、職員の過半数を代表する者の推薦に基づき総括安全衛生管理者が指名する。

(任務)

第4条 委員長は、委員会を統括するとともに、会議の議長を務め、委員会の付議事項及びその他必要な事項を処理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代行する。

3 委員は、委員会に出席し、第2条に定める事項について意見を述べるよう努め、常に職場環境や安全衛生に関する事項に留意し、安全衛生管理活動に寄与するよう努めるものとする。

(開催)

第5条 委員会は、毎月一回定期に開催するほか、次の各号に掲げる場合に委員長の招集によって開催する。

(1) 緊急性のある調査審議事項が発生したとき。

(2) その他委員長が必要と認めたとき。

(成立)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

(専門委員会)

第7条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(専門委員等の出席)

第8条 委員長が必要と認めた場合は、専門委員又は委員以外の者を出席させ意見を聴取することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、環境安全推進本部が処理する。

(記録の保存)

第10条 議事録及び重要事項の記録は、これを3年間保存するものとする。

この内規は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日)

この内規は、平成21年2月9日から施行する。

(平成24年2月1日内規第2号)

この内規は、平成24年2月1日から施行する。

(令和5年9月27日)

この内規は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学安全衛生委員会内規

平成16年4月1日 制定

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第1編 人/第8章 安全管理
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成21年2月9日 種別なし
平成24年2月1日 内規第2号
令和5年9月27日 種別なし