○国立大学法人弘前大学有害廃液管理規程
平成16年4月1日
制定規程第157号
(趣旨)
第1条 国立大学法人弘前大学から排出される有害廃液の適正な処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号)その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(有害廃液)
第2条 処理を必要とする有害廃液は次のとおりとする。
(1) 濃厚な酸及びアルカリ廃液
(2) 別表第1に掲げる有害物質を含む廃液で、当該有害物質について定められた許容限度以上の濃度の廃液
(3) 別表第2に掲げる汚染物質を含む廃液で、当該汚染物質について定められた許容限度以上の濃度の廃液
(4) 有機溶剤の廃液、廃油及び有機性薬物の廃液
(5) 写真廃液
(有害廃液の貯留)
第3条 前条の有害廃液は、別に定める方法により、実験室、特殊施設等ごとに貯留するものとする。
(その他の廃液の処理)
第4条 第2条に定める有害廃液のほか、実験室、特殊施設等において処理の必要を認める廃液は、それぞれ適切な処理を行うものとする。ただし、処理方法の不明なものについては、環境安全推進本部(以下「本部」という。)の指示を受けるものとする。
(有害廃液取扱総括責任者及び有害廃液取扱責任者)
第5条 各部局に有害廃液取扱総括責任者(以下「総括責任者」という。)及び各部局?実験室?特殊施設ごとに有害廃液取扱責任者(以下「廃液責任者」という。)を置き、各部局長が選任する。
2 総括責任者は、各部局の有害廃液の取扱業務を管理統括する。
3 廃液責任者は、当該責任範囲内の有害廃液の取扱業務を管理する。
(有害廃液の搬入)
第6条 廃液責任者は、別に定める方法により、貯留された有害廃液を、指示された日時に、部局ごとに指定された場所に搬入するものとする。
(容器の返却)
第7条 有害廃液を処理した後の空の容器は、前条第1項で指定した場所へ、指定した日時に返却する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、有害廃液の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成21年3月16日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日規程第83号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年4月27日規程第44号)
この規程は、令和3年4月27日から施行する。
附則(令和5年9月27日規程第70号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
有害物質の種類 | 許容限度 |
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg Cd/L |
シアン化合物 | 1mg CN/L |
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1mg/L |
鉛及びその化合物 | 0.1mg Pb/L |
六価クロム化合物 | 0.5mg Cr(Ⅵ)/L |
ひ素及びその化合物 | 0.1mg As/L |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg Hg/L |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
PCB | 0.003mg/L |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L |
ジクロロメタン | 0.2mg/L |
四塩化炭素 | 0.02mg/L |
1,2―ジクロロエタン | 0.04mg/L |
1,1―ジクロロエチレン | 1mg/L |
シス―1,2―ジクロロエチレン | 0.4mg/L |
1,1,1―トリクロロエタン | 3mg/L |
1,1,2―トリクロロエタン | 0.06mg/L |
1,3―ジクロロプロペン | 0.02mg/L |
チウラム | 0.06mg/L |
シマジン | 0.03mg/L |
チオベンカルブ | 0.2mg/L |
ベンゼン | 0.1mg/L |
セレン及びその化合物 | 0.1mg Se/L |
ふっ素及びその化合物 | 8mg F/L |
1,4―ジオキサン | 0.5mg/L |
別表第2(第2条関係)
汚染物質の種類 | 許容限度 |
フェノール類 | 5mg/L |
銅及びその化合物 | 3mg/L |
亜鉛及びその化合物 | 2mg/L |
鉄及びその化合物(溶解性) | 10mg/L |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 10mg/L |
クロム及びその化合物 | 2mg/L |