○国立大学法人弘前大学有害化学物質及び毒物?劇物管理規程
平成16年4月1日
制定規程第164号
(目的)
第1条 この規程は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第2条第2項に定める化学物質(以下「PRTR物質」という。)及び毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)第2条に定める毒物及び劇物(以下「毒劇物」という。)の管理に関する事項を定め、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)におけるPRTR物質及び毒劇物(以下「化学物質等」という。)による危害の発生を未然に防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは、事務局並びに人文社会科学部、教育学部及び農so米直播命科学部並びに大学院医学研究科、保健学研究科及び理工学研究科並びに各研究所、各学内共同教育研究施設、附属図書館及び医学部附属病院並びに研究?イノベーション推進機構をいう。
(so米直播の責務)
第3条 so米直播は、本学における化学物質等の管理に関し、最高責任者としての責務を負う。
(担当理事)
第4条 so米直播が指名する理事(以下「担当理事」という。)は、化学物質等の管理に関し、so米直播を補佐する。
(化学物質等管理システム管理者)
第5条 本学における化学物質等の取得、保管、使用、廃棄等について一元的に管理する化学物質等管理システムを運用し、及び管理するため、化学物質等管理システム管理者(以下「システム管理者」という。)を置く。
2 システム管理者は、環境安全推進本部長が指名する。
(管理責任者等)
第6条 各部局に化学物質等管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び化学物質等補助管理責任者(以下「補助管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者及び補助管理責任者は、別表のとおりとする。
3 管理責任者は、当該部局における化学物質等の管理が、この規程及び関係法令に従って適正に行われるよう、第7条に掲げる化学物質等使用責任者(以下「使用責任者」という。)を指導するものとする。
4 補助管理責任者は、管理責任者の業務を補佐する。
(使用責任者)
第7条 管理責任者は、化学物質等を保管、使用する研究室及び実験室等(以下「研究室等」という。)に使用責任者を置く。
2 管理責任者は、当該研究室等の職員のうちから、研究室等ごとに使用責任者を指名する。指名された使用責任者は化学物質等管理システムに氏名を登録し、管理責任者は担当理事及びシステム管理者に報告する。
3 使用責任者は、当該研究室等における化学物質等を管理し、当該化学物質等の盗難、紛失、保管庫の倒壊等を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
4 使用責任者は、当該研究室等における化学物質等を収納した保管庫の鍵を保管する。
5 使用責任者は、当該研究室等において取り扱っている化学物質等を化学物質等管理システムに登録し、種類及び使用量並びに規制対象の有無を把握する。
(化学物質等補助責任者)
第7条の2 管理責任者は、当該研究室等の管理にあたり必要と認めたときは、当該使用責任者の職務を代行する化学物質等補助責任者(以下「補助責任者」という。)を置くことができる。
3 管理責任者は、補助責任者を置く場合、補助責任者を指名し、システム管理者へ報告する。
4 使用責任者の責務は、補助責任者が指名された場合でも免責されない。
(委員会)
第8条 本学における化学物質等の管理に関する重要な事項は、環境安全推進本部(以下「本部」という。)において審議する。
第9条 削除
(遵守義務)
第10条 化学物質等を取扱うso米直播及びso米直播等(以下「so米直播等」という。)は、本規程を遵守しなければならない。
(PRTR物質報告書等)
第11条 使用責任者は、毎年1回、化学物質等管理システムにてPRTR物質使用量の確認?修正を行わなければならない。
2 管理責任者は、毎年5月1日までに化学物質等管理システムに登録されているPRTR物質使用量を確認しなければならない。
3 本部は、毎年1回、化学物質等管理システムに登録されているPRTR物質使用量データを出力し、毎年5月1日までに担当理事に報告しなければならない。
(毒劇物報告書等)
第12条 使用責任者は、毒劇物の使用量を化学物質等管理システムに登録し、それらの状況を明らかにするとともに、保管している毒劇物の残量を毎年1回、化学物質等管理システムの残量データと照合の上、確認?修正しなければならない。
2 使用責任者は、毎年5月1日までに化学物質等管理システムに登録されている毒劇物の残量を確認しなければならない。
3 本部は、化学物質等管理システムに登録されている毒劇物データを出力し、担当理事に毎年5月1日までに報告しなければならない。
(毒劇物の保管方法)
第13条 毒劇物は、一般薬品とは区別し、金属製ロッカー等の専用の保管庫に保管すること。
2 保管庫は、盗難等防止のため、施錠のできる構造とすること。
3 保管庫及び容器には、外部から明確に識別できるよう「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字を、劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示すること。
4 保管庫及び容器は、地震等の災害による転倒防止等の措置を講じること。
(毒劇物の盗難、紛失等)
第14条 使用責任者は、毒劇物の盗難、紛失、その他不測の事態が生じた場合は、直ちに管理責任者に届け出なければならない。
2 管理責任者は、前項の届出があった場合は、速やかに担当理事に報告するものとする。
(毒劇物の廃棄)
第15条 使用責任者は、毒劇物の適正な管理に努め、廃棄する場合には、毒物及び劇物取締法及びその他の関係法令に基づき適切に処理しなければならない。
2 使用責任者は、毒劇物を廃棄する時には、化学物質等管理システムで廃棄登録を行わなければならない。
(事故及び災害の防止)
第16条 so米直播等は、化学物質等による事故及び災害の発生を未然に防止することを心掛けるとともに、化学物質等の適正な保管?管理及び取扱いに細心の注意を払わなければならない。
(応急措置及び緊急連絡体制)
第17条 容器の破損等による飛散、流出等の化学物質等による事故の発生を知ったso米直播等は、緊急連絡網に基づき直ちに関係者に報告するとともに、化学物質等による危害を最小限にとどめる措置を速やかに講じなければならない。
(情報の公表)
第18条 担当理事は、本学における教育研究診療活動等についての県民の理解を深めるため、本学における化学物質等の管理状況に関する情報の公表に努めるものとする。
(立入り調査)
第19条 本部は、化学物質等の適正な保管?管理及び取扱いがされているかを確認するため、随時、研究室等の立入り調査を実施し、結果を担当理事に報告するものとする。
(規程の改廃)
第20条 この規程を改廃するときは、本部の議を経るものとする。
(事務)
第21条 化学物質等の管理に関する事務は、本部において処理する。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則
この規程は、平成21年3月16日から施行する。
附則
この規程は、平成21年5月28日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年7月30日規程第57号)
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日規程第84号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日規程第12号)
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成25年4月19日規程第54号)
この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月14日規程第251号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日規程第21号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規程第72号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規程第112号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日規程第186号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日規程第208号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年1月29日規程第16号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規程第74号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第35号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第47号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規程第86号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月5日規程第134号)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規程第48号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規程第63号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日規程第72号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日規程第24号)
この規程は、令和6年2月28日から施行する。
附則(令和6年6月13日規程第68号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日規程第31号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
管理責任者及び補助管理責任者
部局名 | 管理責任者 | 補助管理責任者 |
事務局 | 理事(総務担当) | 施設環境部環境整備課長 |
人文社会科学部 | 学部長 | 人文?地域研究科事務長 |
教育学部 | 〃 | 事務長 |
医学研究科 | 研究科長 | 医学研究科総務課長 |
保健学研究科 | 〃 | 事務長 |
理工学研究科 | 〃 | 〃 |
農so米直播命科学部 | 学部長 | 〃 |
被ばく医療総合研究所 | 研究所長 | 被ばく医療総合研究所事務室長 |
地域戦略研究所 | 〃 | 地域戦略研究所事務長 |
グローバルWell―being総合研究所 | 〃 | 医学研究科イノベーション推進課長 |
研究?イノベーション推進機構 | 研究?イノベーション推進機構共用機器基盤センター長 | 研究推進部研究推進課長 |
保健管理センター | 所長 | 学務部so米直播課長 |
アイソトープ総合実験室 | 実験室長 | 被ばく医療総合研究所事務室長 |
附属図書館 | 図書館長 | 附属図書館事務長 |
医学部附属病院 | 病院長 | 医学部附属病院病院施設室長 |