○国立大学法人弘前大学における支出予算の繰越手続事務取扱細則
平成16年4月1日
制定細則第27号
(趣旨)
第1条 国立大学法人弘前大学における支出予算の繰越手続きについては、国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号)その他の定めがある場合を除き、この細則の定めるところによる。
(適用法令)
第2条 本細則の運用においては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)(以下「補助金適正化法」という。)を適用するものとする。
(報告)
第3条 補助金適正化法第7条第1項第5号の規定を適用される事態となった場合は、速やかに事務手続きのうえ、文部科学大臣の指示に従うものとする。
(繰越し手続事務)
第4条 前条に規定する手続きの結果、繰越しに係る事務手続きの実施を命ぜられた場合は、歳出予算の繰越手続事務について(会計課長so米直播国会第50号 平成10年10月1日)及び歳出予算の繰越手続事務の促進について(会計課長so米直播国会第16号 平成5年2月25日)の準用により、すみやかに事務手続きを行うものとする。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。