○国立大学法人弘前大学たな卸資産管理規程

平成16年4月1日

制定規程第72号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号)第46条第2項に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)のたな卸資産の受払、管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(たな卸資産の範囲)

第2条 たな卸資産は、本学が、その業務目的を達成するために所有し、かつ、その加工若しくは売却を予定している財貨で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 商品

(2) 製品、副産物及び作業くず

(3) 半製品

(4) 原料及び材料(購入部分品を含む)

(5) 仕掛品

(6) 医薬品

(7) 診療材料

(8) 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの

(管理責任者)

第3条 たな卸資産の受払及び保管責任者は、たな卸資産の管理を担当する部署の責任者(以下「管理責任者」という。)とし、当該部局の物品管理役(分任物品管理役を含む。)がこれを統括する。

(滞留品及び不良たな卸資産の防止)

第4条 管理責任者は、現品の保管を厳にするとともに滞留品、死蔵品を生じないように配慮し、紛失、盗難、毀損、変質、陳腐化等の防止に努めなければならない。

(たな卸資産の受入計上)

第5条 たな卸資産の受入計上は検収基準とする。受入担当者は、入庫品を発注帳票と照合し、数量、規格、仕様及び品質等の確認を行う。

(たな卸資産の取得価額)

第6条 たな卸資産の取得価額は、次のとおりとする。

(1) 購入品は購入代価に付随費用を加算した価額

(2) 購入品以外は適正な見積価格

(たな卸資産の払出計上)

第7条 たな卸資産の払出計上は、出庫または引渡を基準とする。出庫担当者は、出庫品を出庫依頼書等と照合し、品目?数量?出庫先等の確認を行う。

2 自家消費等による移動についても前項の取扱いに準ずる。

(たな卸資産の受払記録)

第8条 医薬品及び診療材料のうち重要なものは、入出庫に関する継続記録を行い、常にその受払高及び残高を明確にしておかなければならない。

(不良たな卸資産)

第9条 たな卸資産が破損、変質、毀損等により、数量に増減を生じた場合には、速やかに所定の手続きを経たうえで、その価額を改定又は削除するものとする。

(たな卸の実施)

第10条 たな卸は、毎年3月31日に実地たな卸を行うことを原則とし、継続記録法によるたな卸資産の量的及び質的な価値修正を行う。ただし、たな卸資産が災害等の突発事故により、重大な変化を生じたときには、その都度たな卸を行わなければならない。

2 実施方法については、別に定める「実地たな卸実施マニュアル」による。

(たな卸資産の評価基準及び評価方法)

第11条 たな卸資産の評価基準及び評価方法は、次のとおりとする。

(1) 医薬品及び診療材料の評価基準は低価法によるものとし、評価方法は移動平均法によるものとする。ただし、当分の間、評価方法は最終仕入原価法によることができる。

(2) 前号以外のたな卸資産の評価方法は、最終仕入原価法とする。

2 期末における時価が取得原価より著しく下落した場合には、回復の見込みがあると認められる場合を除き、適正な評価額まで評価替えを行わなければならない。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学たな卸資産管理規程

平成16年4月1日 制定規程第72号

(平成16年4月1日施行)