○国立大学法人弘前大学法人カード取扱要項

平成31年3月27日

so米直播裁定第25号

第1 趣旨

この要項は、国立大学法人弘前大学契約事務取扱規程(平成16年規程第73号)第54条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における法人カードの取扱いに関する事項を定める。

第2 定義

1 この要項において「法人カード」とは、本学とクレジットカードの利用に関する契約を締結した者(以下「カード会社」という。)が本学に対して発行するクレジットカードで、本学が負担すべき経費の支払いを行うことができるものをいう。

2 この要項において「部局」とは、各学部、各研究科、各研究所、医学部附属病院、各学内共同教育研究施設、附属図書館及び事務局各部をいう。

第3 管理責任者

1 so米直播は、法人カードの適正な利用及び管理をするため、法人カードに係る管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、財務部契約課長をもって充てる。

2 カード会社が定める会員規約(以下「会員規約」という。)により指定することとされる「管理責任者」は、前項の管理責任者とする。

3 管理責任者は、法人カード管理簿(様式第1号)により、法人カードの貸与状況を明らかにしなければならない。

第4 利用申込対象者

1 法人カードの利用を申し込むことができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 役員

(2) 職員のうち、当該職員の属する部局の予算責任者(国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号。以下「会計規則」という。)第18条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の了承を得た者

(3) その他管理責任者が認めた者

2 前項に掲げる者のうち、法人カードの利用を希望する者は、管理責任者に申し出るとともに、会員規約に定める所定の手続きをし、法人カード利用に関する誓約書兼受領書(様式第2号。以下「誓約書」という。)に署名押印するものとする。

3 前項の誓約書を提出し、法人カードの利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、この要項及び会員規約を遵守し、法人カードを適正に利用するとともに、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

第5 利用範囲

1 法人カードの利用範囲は、原則として1契約当たり100万円以下の本学の教育?研究又は管理?運営のために必要とする物品の購入及び役務契約であって、かつ、利用者が配分を受け使用可能な予算及び法人カード利用限度額の範囲内で、次に掲げるものに限るものとする。

(1) 物品(消耗品、備品、書籍及び図書)

(2) 論文投稿料、論文掲載料、論文別刷代等

(3) 学会参加費、学会年会費等(懇親会費を除く。)

(4) 外国出張時における物品の購入及び役務契約

(5) その他契約担当役が認めたもの

2 利用者の法人カードの利用限度額は、原則として1月当たり100万円又は配分予算の残額のいずれか低い額とする。

第6 利用報告

1 利用者が法人カードを利用した場合は、法人カードを利用した都度速やかに、法人カード利用報告書(様式第3号)に、利用内訳が確認できる書類を添付して契約担当役(会計規則第7条第1項第2号に規定するものをいう。以下同じ。)に報告しなければならない。

2 前項の報告がないものは、原則として利用者本人が補填するものとする。

第7 支払い

カード利用代金の支払いは、本学が負担すべき経費について、カード会社からの請求に基づき、本学が支払うものとする。

第8 不適切な利用

1 法人カードの利用のうち、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、法人カードの不適切な利用とする。

(1) 第5第1項各号に定める利用範囲以外の利用を行った場合

(2) 私的に利用した分を本学が負担すべき金額として処理した場合

(3) 利用者(カード名義人)以外が利用した場合

(4) 予算額を超えて利用した場合

(5) その他この要項及び会員規約に違反した利用をした場合

2 契約担当役は、不適切な利用を発見したときは、直ちにその内容及び原因を管理責任者に報告するものとする。

第9 利用資格の取消し等

1 管理責任者は、第8第1項各号に規定する不適切な利用があった場合又は利用者としての適性を欠く利用者と判断した場合は、法人カード利用の資格を停止又は取消しすることができる。

2 管理責任者は、前項により法人カード利用の資格を停止又は取消した場合には、当該利用者に措置内容等をso米直播するものとする。

3 管理責任者は、第1項により法人カード利用の資格を取消した場合には、直ちに法人カードを利用者から回収しなければならない。

4 不適切な利用により本学がカード会社に支払った金額があるときは、当該利用者はその金額を直ちに補填しなければならない。

第10 紛失、盗難、破損等

1 利用者は、法人カードの紛失、盗難、詐取又は横領により他人に利用されたときは、直ちに次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) カード会社及び管理責任者への連絡

(2) 最寄の警察署への届出

2 利用者は、前項の措置を講じた場合又は法人カードが破損した場合には、速やかに法人カード事故報告書(様式第4号)により管理責任者に報告しなければならない。

3 管理責任者は、利用者から前項の報告を受けた場合には、会員規約に定める所定の手続きをとらなければならない。

4 利用者は、第1項の利用により本学が被った被害金額の全額について、その支払いの責を負うものとする。ただし、同項に掲げる措置を講じたときは、その責を免じるものとする。

第11 更新

管理責任者は、法人カードの有効期限が満了となり、引き続き使用する必要があるときは、更新手続を行うものとし、貸与中の旧カードと引き替えに新カードを配付する。

第12 返却

利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、法人カード返却(異動)(様式第5号)により管理責任者に申し出るとともに、法人カードを返却するものとする。

(1) 第4第1項の要件を満たさなくなる場合

(2) 法人カードを利用しなくなる場合

第13 パーチェシングカード

1 「法人カード」の一形態であるカードを発行しない「パーチェシングカード」の利用を申し込むことができる者は部局の講座等の長とする。

2 第3第3項、第4第2項及び第3項、第5第1項第1号から第3号、第5号及び第6号、同第2項並びに第6から第10までの規定は、パーチェシングカードに準用する。

この要項は、平成31年4月1日から実施する。

(令和4年9月28日)

この要項は、令和4年10月1日から実施する。

(令和5年3月28日)

この要項は、令和5年4月1日から実施する。

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国立大学法人弘前大学法人カード取扱要項

平成31年3月27日 so米直播裁定第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第9章
沿革情報
平成31年3月27日 so米直播裁定第25号
令和4年9月28日 種別なし
令和5年3月28日 種別なし