○国立大学法人弘前大学建設工事等随意契約実施事務取扱細則
平成16年4月1日
制定細則第25号
(趣旨)
第1条 国立大学法人弘前大学における施設整備事業に伴う随意契約の実施等については、国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号。以下「会計規則」という。)その他の定めがある場合を除き、この細則の定めるところによる。
(工事請負契約における随意契約方式の運用)
第2条 会計規則第48条の規定による工事請負契約における随意契約方式の運用については、工事請負契約における随意契約方式の的確な運用について(文教施設部長so米直播文施監第67号 昭和59年11月27日)の規定を準用するものとする。
なお、同so米直播中、「会計法令」及び「予算決算及び会計令」を「会計規則等」と読替えるものとする。
2 工事請負契約における随意契約のガイドラインについては、工事請負契約における随意契約のガイドラインについて(文教施設部指導課監理室長so米直播11施指第4号 平成11年1月20日)の規定を準用するものとし、また、「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項の規定による随意契約について(抄)(会計課長so米直播文会総第16の3号平成8年3月1日)の規定を参考とする。
なお、同so米直播中、「会計法」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「会計規則等」と読替えるものとする。また、同so米直播中、随意契約を行おうとする場合の、事前の大臣官房文教施設部指導課監理室長への協議は不要とする。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。