○国立大学法人弘前大学設計?監理等業務委託契約事務取扱細則
平成16年4月1日
制定細則第28号
(趣旨)
第1条 国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における施設整備事業に伴う設計及び監理業務の委託契約に係る事務処理については、国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号。以下「会計規則」という。)その他の定めがある場合を除き、この細則の定めるところによる。
(設計?監理に係る委託報酬額)
第2条 本学が発注する設計及び監理業務の委託報酬額の算出は、国立文教施設整備に係る設計及び監理業務委託報酬額の算出について(平成21年文教施設企画部長so米直播21文科施第6071号)の規定を準用するものとする。
(設計に係る要項の準用)
第3条 設計に係る本細則の運用においては、設計業務委託契約要項について(平成10年文教施設部長so米直播文施指第166号)の規定を準用するものとする。この場合において、同so米直播中、「国庫」とあるのは「国立大学法人弘前大学」と読替えるものとする。
(設計業務委託特記仕様書書式)
第4条 本学が発注する設計業務における仕様書書式については、設計業務委託特記仕様書の改定について(平成21年文教施設企画部参事官so米直播21施参事第6号)の規定を準用するものとする。
(設計業務委託現場説明書書式)
第5条 本学が実施する設計業務委託における現場説明書の書式については、設計業務委託現場説明書書式について(平成15年監理室長so米直播15施施企第4号)の規定を準用するものとする。この場合において、同so米直播中、「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主任官」とあるのは「出納命令役」と、「契約担当官等」とあるのは「契約担当役」と、「官職氏名」とあるのは「役職氏名」と読替えるものとする。
(測量調査等に係る要項の準用)
第6条 測量調査等に係る本細則の運用においては、測量調査等請負契約要項について(平成15年文教施設部長so米直播15文科施第164号)の規定を準用するものとする。この場合において、同so米直播中、「国庫」とあるのは「国立大学法人弘前大学」と読替えるものとする。
(共同設計方式の取扱い)
第7条 建設工事に係る設計業務を設計共同体に委託する場合の取扱いについては、建設工事に係る設計業務の共同設計方式の取扱いについて(平成11年文教施設部長so米直播文施指第175号)の規定を準用するものとする。この場合において、同so米直播中、「契約担当官等」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
(設計業務成績評定要領)
第8条 設計業務成績評定については、設計業務成績評定要領の制定について(平成20年文教施設企画部長so米直播19文科施第369号)の規定を準用するものとする。ただし、同要領第二による評定対象業務は、一件の契約金額が200万円を超える業務とする。
この場合において、同so米直播中、「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
(設計業務成績評定実施規程)
第9条 設計業務成績評定実施規程については、設計業務成績評定実施規程について(平成20年文教施設企画部施設企画課契約情報室長so米直播19施施企第28号)の規程を準用するものとし、準用に当たっては、文部科学省の設計成績評定収集?公開システムを利用する。ただし、同規程二による評定対象業務は、一件の契約金額が200万円を超える業務とする。
この場合において、同so米直播中、「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。
(工事等成績評定評価委員会及び工事等成績評定審査委員会の設置)
第10条 受注者が設計業務成績評定の内容について説明を求めた場合は、国立大学法人弘前大学建設工事等に係る適正な施工体制確保等実施事務取扱細則(平成16年細則第34号。以下「工事等施工体制細則」という。)第9条に規定される工事等成績評定評価委員会において審議されるものとする。
2 前項の回答を受けた者が再説明を求めた場合は、工事等施工体制細則第9条に規定される工事等成績評定審査委員会において審議されるものとする。
(監理に係る要項等の準用)
第11条 監理に係る本細則の運用においては、工事監理業務委託契約要項について(平成20年文教施設企画部長so米直播19文科施第513号)及び監督業務委託実施要領(平成17年4月1日文教施設企画部長決裁)の規定を準用するものとする。この場合において、同so米直播中、「国庫」及び「文部科学省」とあるのは「国立大学法人弘前大学」と読替えるものとする。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月13日細則第3号)
この細則は、平成29年1月13日から施行する。
附則(平成30年8月29日細則第22号)
この細則は、平成30年8月29日から施行し、平成30年4月1日契約分から適用する。
附則(令和5年3月20日細則第10号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。