○国立大学法人弘前大学施設等設計業務プロポーザル方式実施事務取扱細則

平成16年4月1日

制定細則第29号

(趣旨)

第1条 国立大学法人弘前大学における施設整備事業に伴う、設計業務に係るプロポーザルの実施方針については、国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号)その他の定めがある場合を除き、この細則の定めるところによる。

(標準型プロポーザル方式の実施規程等の準用)

第2条 設計者選定のための標準型プロポーザルの実施に係る本細則の運用においては、標準型プロポーザル方式の実施について(平成11年文教施設部長so米直播文施指第173号)の規定を準用するものとする。この場合において、同so米直播中、「契約担当官等」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。

(公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施規程等の準用)

第3条 設計者選定のための公募型及び簡易公募型プロポーザルの実施に係る本細則の運用においては、公募型及び簡易公募型プロポーザルの実施について(平成11年文教施設部長so米直播文施指第174号)の規定を準用するものとする。

(プロポーザル方式の手続)

第4条 プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続については、プロポーザル方式の手続について(平成11年文教施設部指導課監理室長so米直播11施指第20号)の規定を準用するものとする。この場合において、同so米直播中、「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。

(簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の実施規程等の準用))

第5条 標準型プロポーザル方式の対象業務について、より一層の競争性、透明性及び客観性を確保するため、簡易公募型プロポーザル方式に準じた方式(以下「簡易公募型プロポーザル方式(拡大)」という。)を試行するものとする。

2 設計者選定のための簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の実施に係る本細則の運用にあっては、簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の試行について(平成19年文教施設企画部長so米直播19文科施第220号)及び簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の手続きについて(平成19年文教施設企画部施設企画課契約情報室長so米直播19施施企第19号)の規定を準用するものとする。この場合において、同so米直播中、「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。

(環境配慮型プロポーザル方式の実施規程等の準用)

第6条 建築物の新築、増築、大規模な改修等に係る設計業務を発注する場合は、原則として、温室効果ガスの削減等に配慮した環境配慮型プロポーザル方式を実施するものとする。

2 設計者選定のための環境配慮型プロポーザル方式の実施に係る本細則の運用にあっては、設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の実施等について(平成20年文教施設企画部長so米直播19文科施第508号)及び設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の手続きについて(平成20年文教施設企画部施設企画課契約情報室長so米直播19施施企第36号)の規定を準用するものとする。

(建設コンサルタント選定委員会の設置)

第7条 プロポーザル方式の手続きにおいて、技術的に最適なものを特定するための調査及び審議を行う建設コンサルタント選定委員会の設置については、別に定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年1月13日細則第4号)

この細則は、平成29年1月13日から施行する。

国立大学法人弘前大学施設等設計業務プロポーザル方式実施事務取扱細則

平成16年4月1日 制定細則第29号

(平成29年1月13日施行)