○国立大学法人弘前大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱内規
第1条 国立大学法人弘前大学において大型設備の調達(政府調達に関する協定が適用される設備の調達をいう。以下同じ。)を行う場合の取り扱いについては、この内規の定めるところによる。
第2条 この内規において「部局」とは、事務局各部、各学部、各研究科、各研究所、各学内共同教育研究施設、附属図書館及び医学部附属病院をいう。
第3条 この内規において「部局長」とは、前条の部局の長をいう。
第4条 部局において、大型設備の調達を行う場合は、その都度、調達しようとする設備(以下「設備」という。)の仕様の策定を行うため、当該部局に仕様策定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、次に掲げる事項について、専門的観点から調査?検討するものとする。
(1) 設備の機能及び性能等に関すること。
(2) 設備の関係資料等の収集に関すること。
(3) その他必要と認める事項
3 委員会は、可能な限り多数の供給者から関係資料等を幅広く公平に収集するものとする。
4 委員会は、教育研究上等の必要性を配慮しつつも、可能な限り必要最小限の仕様内容とし、競争性が確保されるような仕様を策定するものとする。
5 委員会が策定した仕様内容原案は、可能な限り多数の供給者に対し説明を行い、供給者からの意見を聴取した上で仕様内容を決定するものとする。
6 委員会の委員は、5名以上とし、うち1名以上は事務局、医学部附属病院の部長、課長及び室長又は各部局の事務長等を委嘱するものとする。
7 部局長が必要と認めた場合は、他の部局又は他の機関の職員を委員会の委員に委嘱することができる。この場合においては、あらかじめ当該他の部局又は他の機関の長等の同意を得るものとする。
8 複数部局の共同利用の設備については、当該部局間で協議して代表部局を定め、代表部局長は関係部局長と協議の上、委員を委嘱するものとする。
9 委員会の委員は、部局長又は代表部局長が委嘱するものとする。
10 委員会に、委員の互選により委員長を置くものとし、委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
第5条 委員会は、仕様を策定したときは、議事要旨を添付し、書面により部局長又は代表部局長へ報告するものとする。
2 委員会は、教育研究上等の必要性から、機種が特定されることが想定される場合は、仕様内容決定前に、部局長又は代表部局長の承認を得るものとする。
第6条 部局長又は代表部局長は、技術審査を行う職員(以下「技術審査職員」という。)を複数委嘱するものとする。
2 技術審査職員と委員会の委員は、原則として重複できないものとする。
3 部局長又は代表部局長が必要と認めた場合は、技術審査職員を他の部局又は他の機関の職員に委嘱することができる。この場合においては、あらかじめ当該他の部局又は他の機関の長等の同意を得るものとする。
4 部局長又は代表部局長は、技術審査職員の委嘱に当たっては、国立大学法人弘前大学会計機関等の事務及び職位等に関する規程(平成16年規程第64号)第7条第2項の規定に基づき、契約担当役へ依頼するものとする。
5 技術審査は、各技術審査職員が、命ぜられた職務の内容に応じて独立して行うものとする。
第7条 技術審査は、応札者の提案した設備が、本学が策定した仕様を満たしているか否かについて、応札者が提案した書類等に基づき行うほか、応札者の説明を十分に聴取して行うものとする。
2 技術審査に当たっては、応札仕様の一覧表及び技術審査結果を記録するための技術審査表を作成するものとする。
第8条 契約担当役は、技術審査で不合格となった応札者に対しては、審査結果について様式第2号により理由を付した書面によりso米直播するものとする。
2 部局長又は代表部局長は、前項に定める設備の調達において仕様の策定を行う場合、3名以上の職員(以下「仕様策定者」という。)を委嘱するものとする。
3 仕様策定者は、策定した仕様を部局長又は代表部局長に報告するものとする。
附則
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成24年2月1日内規第1号)
この内規は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月26日)
この内規は、平成30年11月26日から施行する。
附則(令和5年3月28日)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。