○国立大学法人弘前大学余裕金運用規程

平成17年10月31日

制定規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号)第40条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における余裕金を安全かつ効率的に運用をすることにより、本学の中長期的な財務基盤の強化を図り、将来の教育研究の発展に資することを目的とする。

(目標)

第2条 余裕金の運用は、将来にわたって本学の財務の健全性を維持するに足る収益性の確保を目標とする。

(運用の範囲)

第3条 so米直播が指名する理事(以下「担当理事」という。)は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第33条の5第1項の規定に基づく認定を受けて運用する業務上の余裕金(以下「特定余裕金」という。)又は同第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第47条の規定に基づいて運用する業務上の余裕金(以下「一般余裕金」という。)の範囲において運用する。

(運用対象とする金融商品)

第4条 一般余裕金の運用対象は、次に掲げる金融商品とする。

(1) 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払いについて政府が保証する債券をいう。)その他文部科学大臣の指定する有価証券

(2) 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金(以下「預貯金」という。)

(3) 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託

2 特定余裕金の運用対象は、前項のほか、次に掲げる金融商品とする。

(1) 決済用(為替差益を得る目的ではなく、かつ、海外金利を得る目的ではないもの)の外貨建て預金

(2) 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券。ただし、当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金融商品取引法」という。)第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)のうち、少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、いずれの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。

(3) 金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち、無担保の社債券であり、かつ、株式や為替等のデリバティブ付債券ではないもの。ただし、当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、信用格付業者のうち、少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており、いずれの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。

(4) 金融商品取引法第2条第1項第15号に規定する法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの。ただし、当該有価証券の短期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、いずれの信用格付業者においてもa―3相当以下の格付がないものに限る。

(金融機関及び金融商品の選定)

第5条 金融機関及び金融商品の選定は、次により行うものとする。

(1) 金融機関の経営状態を的確に把握し、安全性の高い金融機関を、次号に規定する引合に参加させる。

(2) 複数の金融機関から一定条件のもとに金融商品を提案させ、最も条件の良い金融商品を選定する(以下「引合」という。)

2 前項第2号によりがたい場合は、一の金融機関との相対による選定も可能とする。相対に関する必要な事項は別に定める。

(運用の方法)

第6条 運用に当たっては、満期保有を原則とする。ただし、担当理事は、安全性を十分確保した上で、運用中の金融商品について、次のいずれかに該当する場合に限り、途中解約又は売却を行うことができる。

(1) 収益性の高い金融商品に買い換える場合

(2) 売却による収益性を確保する場合

(3) 資金の流動性を確保する場合

(取得債券等格下げ時の対応)

第7条 担当理事は、第4条第1項第1号に規定するその他文部科学大臣の指定する有価証券及び同条第2項第2号から第4号に掲げる有価証券において、取得後にいずれの信用格付業者による格付も「A」相当未満となった場合又はいずれかの信用格付業者による格付けが「BB」相当以下となった場合にあっては、発行体の信用リスク等に十分留意した上で、速やかに第8条に規定する資金運用管理委員会に報告するとともに、必要に応じて売却等の措置を講じる。

(資金運用管理委員会)

第8条 余裕金の運用に関し、次の事項を審議するため、資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 運用計画(運用資産の構成割合、運用の方法、運用金額、運用期間等)に関する事項

(2) 運用体制及びリスク管理体制に関する事項

(3) 運用実績の評価及び情報公開に関する事項

(4) 引合に参加させる金融機関の選定

(5) この規程の改正に関する事項

(6) その他運用に関し必要な事項

2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 担当理事

(2) 総務部長

(3) 財務部長

(4) 財務部財務企画課長

(5) 財務部財務管理課長

(6) その他運用に関して知識を有する者で委員会が必要と認めた者

3 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

5 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

6 委員会は、半期に1回以上開催することとする。

(余裕金運用計画)

第9条 委員長は、決定した運用計画について、so米直播の了承を得なければならない。運用計画を変更する場合も同様とする。

(運用の実施)

第10条 担当理事は、委員会で決定した運用計画に基づき、次に掲げる職員(以下「運用担当職員」という。)に指示し、運用を実施する。

(1) 財務部長

(2) 財務部財務管理課長

(3) 財務部財務管理課課長補佐

(4) 財務部財務管理課の資金運用担当の係長及び事務職員

(引合の実施)

第11条 引合は、担当理事の指示により財務部長が行うものとし、引合に参加させる金融機関へ引合書を提示し、引合の期日までに引合提案書を提出させなければならない。

2 引合の期日までに引合提案書が提出されない場合は、引合の意志がないものとみなす。

3 引合提案書は、ファックス又は電子メールにより提出させるものとする。

(引合における金融商品の決定等)

第12条 財務部長は、引合提案書に記載された金融商品の利率又は利回りが最も高いものを選択し、金融商品及び金融機関を決定する。

2 財務部長は、金融商品及び金融機関を決定したときは、直ちに約定しなければならない。

(引合結果の報告)

第13条 財務部長は、引合の結果について、担当理事へ報告しなければならない。

(引合の延期等)

第14条 財務部長は、本学の運営上不利益をもたらす等のおそれがあるときは、引合を延期又は中止することができる。

2 財務部長は、引合を延期又は中止した場合は、担当理事に報告しなければならない。

(運用実績の評価)

第15条 運用実績の評価については、中長期の観点に立脚し、定量評価及び組織、情報、運用内容の質等の定性評価を組み合わせ総合的に行うものとする。

(運用実績の報告)

第16条 運用担当職員は、少なくとも半期に1回、運用実績に関する次に掲げる内容について、担当理事及び委員会に報告するものとする。

(1) 報告期間末時点における金融商品一覧及び運用損益

(2) 運用資産の構成状況(比率等)

(3) 金融機関等格付け状況(取引銀行、社債券等の格付けによるリスク状況)

2 担当理事は、前項の報告を受けたときは、速やかに同様の内容をso米直播に報告するものとする。

3 担当理事は、前項によりso米直播に報告を行った後、委員会の方針に基づき、必要な情報を公開する。

(倫理規定)

第17条 担当理事及び運用担当職員の遵守すべき職務に係る倫理については、国立大学法人弘前大学役職員倫理規程(平成16年規程第47号)の定めるところによる。

(監査)

第18条 期中及び期末に、会計監査人及び監事の監査を受けるものとする。

1 この規程は、平成17年10月31日から施行する。

2 この規程の施行に伴い、余裕金の運用方針(平成16年10月13日、so米直播裁定)は廃止する。

この規程は、平成18年2月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成23年3月22日規程第42号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月19日規程第51号)

この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年3月16日規程第67号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月15日規程第131号)

この規程は、令和元年11月15日から施行し、改正後の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和6年2月28日規程第27号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日規程第44号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学余裕金運用規程

平成17年10月31日 制定規程第10号

(令和7年4月1日施行)