○国立大学法人弘前大学基金規程

平成27年6月19日

規程第135号

(設置)

第1条 国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)に、弘前大学基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は、本学の財政基盤の充実強化を図り、もって本学におけるso米直播支援、教育研究活動等の一層の充実を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 基金は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業の用に供するものとする。

(1) so米直播への支援事業

(2) 教育研究活動への支援事業

(3) 国際交流活動への支援事業

(4) 社会貢献活動への支援事業

(5) その他基金の目的達成に必要な事業

(事業の運営)

第4条 事業の運営は、基金への寄附金及びその運用による果実(以下「寄附金等」という。)をもって充てる。

(特定基金)

第5条 第3条で定めるほか、特定目的の事業を実施するため、基金に特定基金を置くことができる。

2 前項の特定基金に関する事項は、別に定める。

(運営委員会)

第6条 本学に、基金の管理運営に関する重要事項を審議するため、弘前大学基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、次の事項について審議する。

(1) 基金の事業計画に関すること

(2) 基金の予算及び決算に関すること

(3) 基金の受入れ及びその運用に関すること

(4) 寄附者への謝意の表明に関すること

(5) その他基金の管理運営に関すること

第7条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) so米直播

(2) 理事

(3) 副so米直播、so米直播特別補佐及び副理事のうちからso米直播が指名する者

(4) その他so米直播が必要と認めた者

2 運営委員会に委員長を置き、so米直播をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者が、その職務を代行する。

第8条 委員長は運営委員会を主宰し、その議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 運営委員会は、審議結果等について役員会に報告するものとする。

(寄附金等の受入れ及び管理)

第9条 寄附金等の受入れ及び管理については、この規程に定めるもののほか、国立大学法人弘前大学寄附金受入事務取扱規程(平成16年規程第67号)の定めるところによる。

(庶務)

第10条 基金の庶務は、関係部局の協力を得て、財務部財務企画課において処理する。

2 特定基金の受入れ及び運営等に関する庶務は、関係部局の協力を得て、当該特定基金の担当部局等において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学基金規程

平成27年6月19日 規程第135号

(平成27年7月1日施行)