○櫻井記念医学研究基金に関する細則
平成30年5月21日
細則第18号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人弘前大学基金規程(平成27年規程第135号)第5条第2項の規定に基づき、同条第1項により弘前大学基金に特定基金として設置する、櫻井記念医学研究基金(以下「櫻井基金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 櫻井基金は、国際的医学研究による研鑽を通じ、大学院医学研究科及び医学部附属病院における研究者の育成、青森県の地域課題である短命県の返上並びに将来にわたる地域医療の更なる発展に資する事業を支援することを目的とする。
(事業)
第3条 櫻井基金は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業の用に供するものとする。
(1) 研究助成に関する事業
(2) その他基金の目的達成に必要な事業
(管理運営)
第4条 櫻井基金の管理運営に関する重要事項については、大学院医学研究科研究推進委員会の議を経て大学院医学研究科教授会が決定する。
(寄附金等の受入れ及び管理)
第5条 寄附金等の受入れ及び管理については、この細則に定めるもののほか、国立大学法人弘前大学寄附金受入事務取扱規程(平成16年規程第67号)の定めるところによる。
(事務)
第6条 櫻井基金の事務は、医学研究科事務部において処理する。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この細則は、平成30年5月21日から施行する。